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物価スライド特例水準と本来水準

QWE008の回答

  • QWE008
  • ベストアンサー率67% (37/55)
回答No.5

少し混乱されているようなので、整理してみましょう。まずは、言葉の定義から。 「本来水準」とは、国民年金法の本則上(法第27条の2から法第27条の5まで)の改定方法を言います。 「通常の期間の改定方法(法第27条の2・第27条の3)」も、「調整期間の改定方法(=マクロ経済スライド)(法第27条の4・第27条の5)」も、いずれも国民年金法の本則で規定された「本来水準」です。  ただし、現時点では、マクロ経済スライドは実際には発動されていません(平成16年改正法附則第12条第1項)。ややこしくなるので、この際、マクロ経済スライドは、無視して考えた方が良さそうです。 「物価スライド特例水準」とは、平成16年改正法附則第7条に規定された特例です。この辺の内容については、質問者さんは大体理解されているようなので、説明は省きます。 ★さて、質問者さんの最初の質問に端的に答えていきましょう。  まず、「本来水準の折れ線グラフ」とは、↓のことですよね。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003zh7-img/2r98520000003zip.pdf  年金の世界では、賃金変動率が物価変動率を上回る状態が「正常な状態」と捉え、原則通りの改定方法(新規裁定者=賃金変動率、既裁定者=物価変動率)で改定します。  ところが、物価変動率が賃金変動率を上回る状態は「イレギュラーな状態」と捉え、新規裁定者と既裁定者の改定方法を一致させます。  一致のさせ方は、3種類あり、そのうち2つは、ご質問の平成19年度と平成21年度の本来水準の改定で発生しています(多分・・・)。  すなわち、 (1)平成19年度の本来水準の年金額は、前年の物価変動率が+0.3%、賃金変動率はマイナス(具体的な数字は分かりません!)なので、新規裁定者も既裁定者も、改定なし(法第27条の3第2項第2号)。・・・物価変動率が+、賃金変動率が-のとき。 (2)平成21年度の本来水準の年金額は、前年の物価変動率が+1.4%、賃金変動率が+0.9%なので、賃金変動率に合わせて、新規裁定者も既裁定者も+0.9の改定(法第27条の3第2項第1号)。・・・物価変動率も賃金変動率も+のとき。 (3)さらに、上記(1)(2)の他、物価変動率も賃金変動率も-(マイナス)のときは、新規裁定者も既裁定者も物価変動率で改定します(法第27条の2第3項)。  ちなみにですが、「本来水準の折れ線グラフ」は、本来は(=賃金変動率が物価変動率を上回る、通常ケースでは、)、まず、新規裁定者と既裁定者で線が2本に分かれ、さらに、年を重ねるごとに、世代(生年月日区分)によって、何本も枝分かれしていくことになります。(新規裁定者と既裁定者で、用いる率が異なりますので、当たり前なのですが。)  本来水準の折れ線グラフが、未だに一本と言うことは、「イレギュラー状態(=新規裁定者も既裁定者も同じ率で改定=物価変動率の方が賃金変動率を上回っているか又は全く同じ)」が続き、未だに新規裁定者と既裁定者の改定率が一致しているものと考えられます。つまり、平成22年度や平成17年度も、(3)のケースで、物価変動率で一致させているのかと。

atom_28
質問者

補足

QWE008さん、ありがとうございます。かなり、理解できました。 特に、 >年金の世界では、賃金変動率が物価変動率を上回る状態が「正常な状態」と捉え・・・ この部分は、ありがたいヒントでした。こういう常識がわかっていなかったのです。 大枠として、H16年度以降、所謂、本来水準は、始まっている。但し、27条の1、27条の2、27条3まで。ただ、物価スライド特例(1.7%)が解消されるまでは、27条の4、27条の5は、お預け。 添付のまとめを点検していただけますか? 一部わからないところがあります。 (1) それは、H19年度の額の計算です。 H18年の物価変動率(+0.3%)、H18の賃金変動率(マイナス)。 物価変動率>1>名目手取り賃金変動率 --------(インフレ) --->「1」を用いる。 第27条の3第2項第2号 第27条の3  「基準年度以後改定率」の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。 2  次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 二  物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一 質問は、第27条の3第2項第2号は、既裁定者のことを言っていると理解しています。つまり、新規裁定者には、「1」を採用するとは言っていないと、理解しました。 この部分が、わかりません。 (2)非常に細かいのですが、H20年度の額が、 インターネットでは、778600円と言う値になっていますが、 計算では778500円となってしまいます。この差が説明つきません。 また、21年度の額についても、インターネットでは、785600円と言う値になっていますが、計算では785700円となってしまいます。 以上、2点よろしくお願いします。

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