- ベストアンサー
援助交際
友達から相談を受けたのですが こういうことって逮捕されるのかどうか 教えてください。 できれば、簡単にわかりやすく答えてもらえると うれしいです。 最近よくニュースでも耳にして、こういうことは 有罪か無罪かというの以上にもっと大切な問題が あると思いますが・・・・。 質問です。 25才。女性。 メル友で知り合った男性(30代)と合意の上で (1)ホテルでヌード撮影をし、お金をもらうこと (2)ホテルでH無しの行為でお金をもらうこと。 (3)Hをしてお金をもらうこと。 こういうのは私にはよくわからないのですが 実際に逮捕されてしまうような行為なのでしょうか? 変な質問ですみません・・・・・。 実際にあったというわけではないです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
売買春を禁止している法律は売春防止法(いわゆる児童買春禁止法は本事例の年齢で対象外)ですが,この法律では売春の防止を目的として,また,売春を禁止してはいますが,売春行為そのものには罰則規定がありません。 勧誘や周旋行為(例えば,売春するのではなく,誰かに売春させること)に罰則規定を設けています。 勧誘の態様として公衆の目にふれるような方法とかつきまとったりすることには罰則はありますが(5条),売春行為そのものについてではありません。 以上のように(1)~(3)は罰則の対象となっていません。 裏に売春を斡旋させるバックがいたり,勧誘行為に問題があれば別であることは上述のとおりです。 蛇足ですがそれぞれに配偶者がいたりすれば,民事上の不法行為には該当するというのはまた別問題です。
その他の回答 (1)
- densha
- ベストアンサー率29% (333/1123)
(1)規模の問題もありますが、公然わいせつ罪に ならない程度なら・・・ (2)挿入の有無ではなく、客観的(合理的かつ妥当に判断して) 売春と見なされると有罪となると思います。 (3)当然違法です。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました