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使用者責任に時効はありますか?
使用者責任に時効はありますか? 担当医の不作為という不法行為に対する損害賠償請求権は、 三年の時効期間の経過で消滅しますが、 その医院を経営する医師の使用者責任について、 時効があるかどうかを教えてください。
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No.4の補足についてです。 この場合の消滅時効の起点は、不法行為(診療上の不作為)があった時ではなく、被害者が損害および加害者を知ったときからスタートし、加害者に請求(内容証明など法的に証明できる形)や裁判所への提訴などで中断します。 ですから、医療過誤の疑いがある時はなるべく早めに医療過誤の訴訟実績のある弁護士に相談するのがベストと言えます。 医師法7条の3によると、保存を義務付けている診療録の開示を強制できるのは厚生労働大臣だけであり、患者が閲覧を請求しても医師は応じる義務がなく、このことが医療過誤訴訟を困難なものにしています。その辺りの証拠保全については、現時点では実績のある弁護士にしかノウハウがありません。
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- toka
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医師と同様に病院も賠償の責めを負うわけですが、使用者責任の原則において医師と同様になります。 即ち、病院の損害賠償義務も医師と同じ時効になります。
補足
病院も三年の時効ですか? とすると、カルテの五年保存義務など意味がないのでは?
- toka
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再々すみません。 病院や医師に金銭を請求できる権利を債権といいます。この場合は相手方の不法行為なので、正確には損害賠償請求権になります。 訴訟を起こす場合「損害賠償請求の訴え」ということになり、「使用者責任の訴え」という種類の訴えはないのです。 参考URLは民事訴訟の訴状の概要を紹介したものですが、今回のケースは「損害賠償請求」事件になります。
補足
こちらこそ再々の質問で恐縮です。。 担当医に対する損害賠償は時効で請求できないわけですね? そこで損害賠償の矛先を使用者の医師に向けるとして、 何に基づいて損害賠償を請求できるかといえば、 「使用者責任」であろうと。 そこで使用者責任の時効はどうなっているのか? との質問にいたったわけです。 この考え方が間違っているのでしょうか?
- toka
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補足についてです。 消滅時効とは、債権や用益物権など「権利」に対して用いられる概念です。 「使用者責任」そのものは損害賠償等債権ではないので、時効の適用を受けません。(というより時効の概念があてはまりません) 使用者責任に基づいて課せられる「損害賠償という債権」に、3年という時効があてはまるのです。
補足
飲み込みが悪くて。。五行目の意味が理解しにくいです。 三年の時効は、不作為という不法行為に関する時効なので、 使用者責任とは関係ないのでは?
- toka
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民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 -------------------------------------------- 使用者責任とは、実際に損害を与えた者に代わって使用者が賠償の義務を負うとする規定です。 損害賠償の消滅時効は損害賠償の考え方を適用します。医師の診療に関する消滅時効が3年なのはご存知の通りですが(民法170条)、確定判決を得たら時効は10年になります。(民法174条の2)
補足
使用者責任の時効を知りたいんですが。。
お礼
なるほどそういうことでしたか。勉強になりました。 ありがとうございました。