- 締切済み
貸したものを返してくれない
貸したものを返してくれない 一年ほど前に職場の同僚に「返してくれって言われたら返すから、使ってないなら貸してくれ」と言われ、ゲーム機を貸しました。 私は少し前から返して欲しくなり、返して欲しいと言いましたが「今、俺が使っているから返せない」と当初の約束と違う事を言われ返してもらえませんでした。 忙しかった中からやっと余裕ができ始め、今後またいつ忙しくなるかわからないので今は思い切り羽を伸ばしたいのですが相手は私のことを舐めており完全に返してくれる気配がありません。 調べたところ内容証明郵便を出すという方法があることを知りましたが、相手がそれに従って素直に返してくれるとはあまり思えないです。 内容証明郵便を出した後の法的手段、また内容証明郵便を出す前にしておくことについて教えてください。
- fox1111
- お礼率83% (5/6)
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数8
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
少額訴訟との回答がありますが、 相手方が否認されたら、質問者が証拠を出さなければならない。 第三者の証人など、少額訴訟では無理。 借用書がなければ、通常の裁判を選択する。少額訴訟は無理です。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
とりあえず内容証明。 返事がない or 返さない という対応だったら横領罪で警察へ。
お礼
回答ありがとうございます 内容証明を送ってみることにします
- panis_556
- ベストアンサー率24% (66/274)
同じ会社のヤツでしょ。 返してくれと言えばいいだけ。 相手は逃げれないのだから 公に判断してもらうのは、早いかな。 イヤなヤツなら 他の同僚とかに話して、第三者交えちゃえば。 仕事の上で、今後付き合わないならガンガンいけばいい。 ヤツは貴方から郵便届くよりも 会社の居心地悪くなるほうがイヤでしょう。
お礼
回答ありがとうございます 相手は人付き合いがよく下手にほかの人を交えると逆にこちらの立場が悪くなります。 現在話しても大丈夫そうな二人に現状を話しましたが二人とも”私はノータッチ”と言った感じでした。
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
- ベストアンサー率24% (41/168)
たぶん被害額が2万円程度だと思うので、 少額訴訟にするのがいいと思うんだけど、 少額訴訟は、金銭の支払いを求める裁判でしか 利用できないため、 物の返還を求める、という内容では 少額訴訟が利用できなくって、 通常裁判となります。 なので、ゲーム機の返還を求める訴訟でなくって、、 ゲーム機を返してくれないので、そのゲーム機の定価の お金を払うように求める、っていう内容で、 少額訴訟で相手を訴えたらいいんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます 少額起訴について調べてみようと思います
- usaty
- ベストアンサー率41% (248/604)
それは困りますよね。 質問者さんが『返してほしい』と言われた言い方が優しかったのかもしれませんね。 ビシッと言うべき事は言った方が良いですよ。 職場の同僚ということですので、共通の上司で頼れる方はおられますか? 上司に『どうしても返してほしいのに返してもらえない』と相談できないでしょうか? そして、上司から同僚に返すようにキツク言ってもらえないでしょうか? 借りた物は返す、当たり前の事ができない人は仕事上でも信用問題です。 上司がダメなら社長でも良いかも(なお良いかも?) 相談する時にも、困っている事を強くはっきり言いましょう。 ソフトすぎると、『ゲームぐらいで。。。』と思われかねません。 内容証明はそれからでもいいのではないでしょうか。 早く戻るといいですね。
お礼
回答ありがとうございます 私の上司の場合もし貸したものがテレビとかパソコンなら言えるのですが今回のゲーム機では言いにくいのが現状です しかし、私も優しい部分があったかもしれません最後に一度きつく言ってみようと思います。
こんばんは 内容証明は単なるあなたの気持ちを書いた確実に届く郵便ですが 相手がそれを無視すると思われます どうしてもと思われるなら裁判所に相談にいき 双方ともよんでの和解を勧めるための書類を 提出してあなたの書面を裁判所画受理したら相手方へ 和解にむけての話し合いをするのでいついつ出頭するように 相手に簡易郵便でおくられます 相手が配達当日不在であろうが玄関へ貼るため 確実に渡った確認が取れます その上相手が出頭して打ち合わせにこないなら 欠席裁判で即日決定します まっ一度内容を電話で聞いてみてくださいね
お礼
回答ありがとうございます。 私もいろいろな方法で調べたところ今後のことを考えるとやはり内容証明を送り確実に「返してくれ」と要求することが大切なようなので、とりあえず送ってみます。
関連するQ&A
- 夫の不倫相手に示談交渉せずに民事調停をおこせますか?
主人が職場の同僚と不倫をし、 その結果、離婚調停にて話し合うことになりました。 今後、不倫相手にも慰謝料を請求する予定ですが、 ハッキリ言いまして、示談交渉をしたくありません。 一度、不倫をやめると約束し、守られなければ、法的手段に訴えるとした誓約書をとっているので、民事調停で話し合い、慰謝料請求したいのですが、 示談交渉せずに、いきなり、内容証明で民事調停をおこす旨を申し立て、調停の手続きに入ってもいいものでしょうか? わかりにくい質問内容ですいません。 知識のあるかた、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内容証明郵便を受け取らない場合は?
あるトラブルで、内容証明郵便を郵送しようと思います。 相手方が、その郵便物を受け取り拒否をすることはできるのでしょうか? もしできるとしたら、ほかに変わる手段はあるのでしょうか? ご教授の程宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 元彼に貸したお金を返してもらいたい
友人の話ですが 元彼に20万円貸していて、今月から月々2万円ずつ返済してもらう約束をしていました。 しかし、先日「今月は返せない。今後もお金に余裕があるときにしか返せない」との連絡がありました。 内容証明を送る、少額訴訟を起こすなども考えたのですが、彼の現住所を知りません。 以前(数ヶ月前)は私名義のアパートに同棲していました。今は他の女の家に住んでいると思います。 (私のアパートに彼宛の郵便物が届いていたので、もしかしたら郵便の転送届けは出しているかもしれません。) また、彼はフリーターで、付き合っていた頃のバイト先は知っていますが現在はバイトを変えているかもしれません。 彼の兄弟の携帯番号、父の名前と職場は知っていますが、実家の住所もわかりません。 返済の約束を守って欲しいと返事をしたら 「余裕がないから無理」「訴えられる物なら訴えてみろ」「俺はお前の住所も職場も知っているから(訴えたり彼の家族に連絡したら)どうなるかわかってるんだろうな?」 などど脅迫めいたことを言われました。 どうにかしてお金を返してもらう方法はないでしょうか? それとも報復も怖いし、貸したお金は勉強代として諦めたほうがいいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(マネー)
- ある業務委託をしました。請求書を送りましたが振込みがありません。相手方
ある業務委託をしました。請求書を送りましたが振込みがありません。相手方は契約書がないため、支払わない姿勢です。こちらはたとえ口約束でも契約は成立し、実労証明はあるので請求できると考えています。実労証拠を元に再請求をしようと思いますが、どのような手段・方法をとればいいでしょうか?今時点では、まずFAXまたは郵便で実労証拠書類を送ろうと思います。その書類内容に、「今回支払わない場合は次回から法的措置(支払い証明書、内容証明書郵便、支払い催促書、公正証書など)行います」という文面をそえるのはありでしょうか?。それとも最初から法的措置を絡めても良いのでしょうか?相手側が弁護士を用立てrかもしれないので、皆様の意見をお聞かせください。よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 貸したお金が返ってきません
一昨年の夏に、知人に貸したお金がいまだに返ってきません。 その時の約束としては「秋には返す」というものだったのですが、何度催促しても一向に返してくれる気配がありません。 口約束なので書面などの証明はないのですが、内容証明を送ることが出来ると聞きました。 そこで質問なのですが、内容証明を送る前にお金を貸した知人に、「○○月中に返してもらえなければ、内容証明を送る」といった内容の通知をすることで、脅迫罪などの罪に問われませんか?? どうぞよろしくお願いします。 ちなみに、その知人とはお金が返ってきた時点で絶縁するつもりですので、関係が悪くなるなどの心配はいりません。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?
こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 内容証明郵便について
債権の確認のため、内容証明郵便を送りたいのですが、相手の方は、多分受け取りを拒否すると思います。 この場合、内容証明の内容が生かされるのでしょうか? また、相手は郵便を受け取っていないため、無効になるのでしょうか? 教えてください。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 催告の回数
時効を中断するために裁判や差押をする予定ですが、時効の完成までに時間的な余裕がないため、ひとまず内容証明郵便で「催告」をしようと考えています。 しかし、その以前から内容証明郵便で「履行の請求」をしています。もちろん、何回も催告して時効の完成を延ばすことはできないと思いますが、以前から送っていた内容証明郵便は「催告」になってしまうのでしょうか? もしそうであれば、内容証明郵便は1回送ってしまうと、時効の完成間際には送れないことになってしまうのでしょうか? また、時効の中断として内容証明郵便で「催告」するには、「民法153条に定めらている催告として~」などの文言を入れたほうがイイのでしょうか? どなたか分かる方いたら是非教えてください。お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 内容証明郵便について
内容証明郵便について 賃貸借をめぐる紛争で、相手方に内容証明郵便を送付したのですが、郵便局員がインターホンを鳴らしたところ、相手方は「該当する方はここには居ません」といい同郵便物を受け取りませんでした。相手方は、その住所に住んでいることは間違いないのですが、このような場合、内容証明の到達の効力および到達していないとした場合、どうすれば到達するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 内容証明郵便の受取を拒否する権利?
ある人間から内容証明郵便の不在通知が入っていましたが、だいたい内容はわかっており、こちちらは「言いたい事があれば訴訟しなさい」という考えで、面倒なので内容証明郵便の受取をするつもりはありません。しかし、相手は「もし、内容証明郵便を受け取らなければ勤務先に送る」と言っています。こちらとしては「いかなる理由があっても勤務先への連絡は嫌がらせと解釈する」という態度を取るつもりです。 内容証明郵便の受取を拒否する権利はないのでしょうか? 内容証明郵便の受取を拒否したら相手の言う通り勤務先に送りつけられたとしても文句を言えないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
補足
回答ありがとうございます 幸いにも貸したのはゲーム機本体だけでゲーム機の箱、保証書さらにオークションで中古で買ったので購入履歴もこちらにありますこれでは証拠にならないでしょうか?