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貸したものを返してくれない

貸したものを返してくれない 一年ほど前に職場の同僚に「返してくれって言われたら返すから、使ってないなら貸してくれ」と言われ、ゲーム機を貸しました。 私は少し前から返して欲しくなり、返して欲しいと言いましたが「今、俺が使っているから返せない」と当初の約束と違う事を言われ返してもらえませんでした。 忙しかった中からやっと余裕ができ始め、今後またいつ忙しくなるかわからないので今は思い切り羽を伸ばしたいのですが相手は私のことを舐めており完全に返してくれる気配がありません。 調べたところ内容証明郵便を出すという方法があることを知りましたが、相手がそれに従って素直に返してくれるとはあまり思えないです。 内容証明郵便を出した後の法的手段、また内容証明郵便を出す前にしておくことについて教えてください。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

少額訴訟との回答がありますが、 相手方が否認されたら、質問者が証拠を出さなければならない。 第三者の証人など、少額訴訟では無理。 借用書がなければ、通常の裁判を選択する。少額訴訟は無理です。

fox1111
質問者

補足

回答ありがとうございます 幸いにも貸したのはゲーム機本体だけでゲーム機の箱、保証書さらにオークションで中古で買ったので購入履歴もこちらにありますこれでは証拠にならないでしょうか?

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

とりあえず内容証明。 返事がない or 返さない という対応だったら横領罪で警察へ。

fox1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます 内容証明を送ってみることにします

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.4

同じ会社のヤツでしょ。 返してくれと言えばいいだけ。 相手は逃げれないのだから 公に判断してもらうのは、早いかな。 イヤなヤツなら 他の同僚とかに話して、第三者交えちゃえば。 仕事の上で、今後付き合わないならガンガンいけばいい。 ヤツは貴方から郵便届くよりも 会社の居心地悪くなるほうがイヤでしょう。

fox1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相手は人付き合いがよく下手にほかの人を交えると逆にこちらの立場が悪くなります。 現在話しても大丈夫そうな二人に現状を話しましたが二人とも”私はノータッチ”と言った感じでした。

回答No.3

たぶん被害額が2万円程度だと思うので、 少額訴訟にするのがいいと思うんだけど、 少額訴訟は、金銭の支払いを求める裁判でしか 利用できないため、 物の返還を求める、という内容では 少額訴訟が利用できなくって、 通常裁判となります。 なので、ゲーム機の返還を求める訴訟でなくって、、 ゲーム機を返してくれないので、そのゲーム機の定価の お金を払うように求める、っていう内容で、 少額訴訟で相手を訴えたらいいんじゃないでしょうか。

fox1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます 少額起訴について調べてみようと思います

  • usaty
  • ベストアンサー率41% (248/604)
回答No.2

それは困りますよね。 質問者さんが『返してほしい』と言われた言い方が優しかったのかもしれませんね。 ビシッと言うべき事は言った方が良いですよ。 職場の同僚ということですので、共通の上司で頼れる方はおられますか? 上司に『どうしても返してほしいのに返してもらえない』と相談できないでしょうか? そして、上司から同僚に返すようにキツク言ってもらえないでしょうか? 借りた物は返す、当たり前の事ができない人は仕事上でも信用問題です。 上司がダメなら社長でも良いかも(なお良いかも?) 相談する時にも、困っている事を強くはっきり言いましょう。 ソフトすぎると、『ゲームぐらいで。。。』と思われかねません。 内容証明はそれからでもいいのではないでしょうか。 早く戻るといいですね。

fox1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私の上司の場合もし貸したものがテレビとかパソコンなら言えるのですが今回のゲーム機では言いにくいのが現状です しかし、私も優しい部分があったかもしれません最後に一度きつく言ってみようと思います。

noname#126151
noname#126151
回答No.1

こんばんは 内容証明は単なるあなたの気持ちを書いた確実に届く郵便ですが 相手がそれを無視すると思われます どうしてもと思われるなら裁判所に相談にいき 双方ともよんでの和解を勧めるための書類を 提出してあなたの書面を裁判所画受理したら相手方へ 和解にむけての話し合いをするのでいついつ出頭するように 相手に簡易郵便でおくられます 相手が配達当日不在であろうが玄関へ貼るため 確実に渡った確認が取れます その上相手が出頭して打ち合わせにこないなら 欠席裁判で即日決定します まっ一度内容を電話で聞いてみてくださいね

fox1111
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もいろいろな方法で調べたところ今後のことを考えるとやはり内容証明を送り確実に「返してくれ」と要求することが大切なようなので、とりあえず送ってみます。

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