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土地の庇護責任はいつまででしょうか。

so1118の回答

  • so1118
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回答No.3

たびたびすいません。ひょっとしてもう契約済みでしょうか? 民法第570条で、「買主が瑕疵を知った日から一年以内」となっています。これですと、買主が知ったときからですから、仮に10年後に発見しても1年以内に売主に通知すれば責任を負うことになってしまいます。それだと現実的ではないので、不動産会社間で3か月など期間を定めております。 瑕疵担保の期間を特段定めていない場合はこの民法が適用されます。 (※裁判になった場合は別途判例がありますので、NO1さんのURLをご参照ください。) 本来あり得ませんが、契約書を確認した後、仲介した不動産会社ではなく、弁護士などに相談されたほうが良いと思います。解決策は、契約を解除するか買主の合意のもと瑕疵担保期間を別途覚書で締結するかです。解約の際の違約金は、不動産仲介会社の仲介責任が問われる内容だと思いますので、県庁や都庁などに相談するか弁護士に相談いただき、不動産会社を追求するべきです。 もし、私の勘違いでしたらすいません。ただ、本当でしたら大問題ですので念のために確認させていただきました。

kaoru3-3
質問者

お礼

いろいろと教えていただきありがとうございます。この件は兄弟の者が、再三にわたる私の提案を無視して決めてきたもので・・・私も疲れてきていたので、先方の業者でいいと言いました。 契約書を見たのが11日、契約が22日、担当者はお盆休み・・・ 今から契約の見直しは無理だと思います。 父の遺産でもうけようという気もないので、瑕疵責任が売却額を越えないのなら、それでいいかな、と思います。 ありがとうございました。

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