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サラブレッド、競走馬の種付料の時効は一年ですか?

サラブレッド、競走馬の種付料の時効は一年ですか? 種付会社、スタリオンの種付した種付け料は、何時まで請求権がありますか? ご存知の方おられれば、ご教示くださいませ。

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  • toka
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回答No.1

 民法上は、この種の債権の消滅時効は2年です。 --------------------------------------------- 民法173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。 1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 ---------------------------------------------  しかしながら、契約自由の原則というものがあり、生産牧場と種牡場がどういう契約を交わそうが、基本的には当事者間の自由です。  何月何日までに受胎が確認できなかったり流産したら返還とか、もう一度同一種牡馬に種付けしてよいとか、翌年別の肌馬で種付けしてよい(いわゆるフリーリターン)とか、いろんなケースに応じて契約条件が決められており、一概にいつから債権(債務)が発生するとは言えません。  参考URLに日本軽種馬協会の例をあげます(下の方の種付規程pdfを参照)が、これにより支払期限が確定した場合、その期限に従わなければ種付を拒まれたり種付証書の発行を拒否されたりといったペナルティを受けるので、時効にかかるかからない以前に、種付けを申込む意味がなくなります。  このように、大概の牧場では時効など考えなくともいいように、しっかりした契約を結びます。

参考URL:
http://www.jbba.jp/stallion/price.html
4219hidepon
質問者

お礼

契約自由の原則といっても、違法性のある契約は、例えばマックの店長とマックとの契約では、労働基準法に違反するので、違法性を有し、民歩上不法行為を構成する、地裁段階でも、別途、別件でも最高裁も判例を出しているのでは。どちらにしてもありがとう。

4219hidepon
質問者

補足

早速回答いただきありがとうございます。「次に掲げる債権は、2年間行使しないときは」というのは、訴訟を提起するとか、その前提としてというか訴訟の一環として内容証明郵便物で知らせるとかの意味でしょうか?それをしなければ、「種付け料」債権は消滅ですよね?

その他の回答 (1)

  • toka
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回答No.2

 補足拝見しました。  債権者が催告しなければ、即時効成立というわけではありません。 ------------------------------------------------------------------ 民法145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 同147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。  1.請求  2.差押え、仮差押え又は仮処分  3.承認 ------------------------------------------------------------------  消滅時効は、単に期間が経過しただけでは成立せず、債務者が債権者に「最後の請求から2年たっているので時効を援用します」と宣言しなければ成立しません。  この時効援用はきちんとした証拠に基づき、時効期間が経過していることを確信できないままやると、失敗して逆に債務を承認したことになり、時効が中断する原因になりかねないので、注意が必要です。  書式は、参考URL「G3 内容証明テンプレート 時効援用通知・買掛金」がよいでしょう。

参考URL:
http://www.hama123.com/mori/indexG.htm
4219hidepon
質問者

補足

詳しいご説明、大変ありがとう御座います。ところで、馬主が牧場に預けて、餌をやってもらっている、つまり飼葉料の消滅時効は、半年ですか?一年ですか二年ですか?よろしくお願いします。