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口約束はしたが

口約束はしたが 勝手に連帯保証人の欄に署名捺印されて、契約者(面識も無い赤の他人)が支払いを滞り、裁判になっています。 信販会社からの確認の電話も受けていないし、自分の名前の欄に書いてある電話番号も知らない番号(今まで固定電話の権利を買ったことも無いのに固定電話の番号)で書かれているが、証明する方法はありますか? もし、証明されても支払う責任は負わなければいけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

この質問内容が事実であるなら、すでに裁判となっている訳(受理)ですから、「署名捺印」「固定電話」の件などは、真実が解明されるでしょう。 そもそも信販会社が独自で行った調査の結果からの訴訟ですから、まるっきり「根拠がない」とは考え難いです。 また内容的に、信販会社からすると契約者の行為は明らかに「詐欺」であり、民事の結果を持って刑事事件へと告発する可能性もあります。 こうなると気になる点は、質問の題名である「口約束はしたが‥」という点です。 質問本文には「契約者(面識も無い赤の他人)」との記述があるのに、『口約束』をしていたという点は、辻褄が合いません。 もし本当に口約束だけでもしていたとしたら、質問者様も詐欺の「共謀または幇助」などに問われるかも知れません。 ●参考までに >勝手に連帯保証人の欄に署名捺印されて >契約者(面識も無い赤の他人)が ・これらについては質問者様が契約者を民事・刑事のどちらにでも訴えることが可能です >信販会社からの確認の電話も受けていないし ・確認の電話がその全てではないですから、極端な話、「しても、しなくても」契約上の問題はありません。 >自分の名前の欄に書いてある電話番号も知らない番号(今まで固定電話の権利を買ったことも無いのに固定電話の番号)で書かれているが、証明する方法はありますか? すでに信販会社が訴訟を起こす時には、対象の固定電話名義人は解明されている筈です。 ちなみに固定電話や携帯電話などは、その名義人が誰であれ「信販契約に使ったのは誰か」という点が争点ですから、名義人云々はさほど重要視されません(契約者との関連性は当然問われますが)。 また質問者様ご自身が、これまで自分名義で固定電話の回線契約を「したか、していないか」は普通にNTTで調べることが出来ますが、残念ながらそれが「無実の証明」となりうるモノではありません。なぜなら名義人は誰であれ、「使える可能性はある」からです。

candlermk3
質問者

お礼

今日、弁護士の先生に相談してきました。 例の件に関しては自分の書いたことのある契約書の写しと、 使っている印鑑の押したものを提出しなさいと いわれました。 ご意見参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

本来は口約束でも契約は成立しますが、 証拠が無いですから「言ってない」と言えばそれまでです。 筆跡などから本人が書いたものじゃないことはわかるでしょうから、 「言ってない」「勝手に書かれた」と主張すればあなたの言い分が認められるでしょう。

candlermk3
質問者

お礼

口頭弁論でそういう主張をするつもりです。 ためになるアドバイスありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

連帯保証人の契約は「本人直筆」が原則ですが、「承諾」を与えた場合は有効になると判断されます。 今回は、確認がありませんし、「原話番号」も無関係ですから「筆跡」「指紋」を確認してください。 金融会社は「連帯保証人」の契約では「確認義務」があります。 方法としては、債務者を「有印私文書偽造」で告発すればいいかとおもいます。 被害を受けていますから、一度「警察」に相談してください。

candlermk3
質問者

お礼

警察に相談したら、悔しいですが僕は被害者にはならないそうです。 信販会社のほうが被害者になるので、これから裁判でどうなるかは、 信販会社しだいでしょう。 貴重なご意見ありがとうございました。

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