法律の過失と故意についての解釈について
最近、法律の過失と故意についての解釈について気になることがあります。以前、直径30~40mmぐらいの小さい水晶玉を複数の人達に販売したことがありましたので、水晶玉は直径何センチ以上の大きさになると太陽からの焦点により、火災が起きるのか?心配になり、インターネット上で質問させて頂いたことがあります。その時は水晶玉は直径100ミリ以上でないと燃えないとの回答をもらったので、安心していたのですが、ただ、最近、心配性な私は、ふと心配になったことがあります。私は、無色透明の不純物が肉眼で見えない通常よく街で見かける水晶球のことを「水晶球」と呼んでいるのですが…たとえば、その回答された方が直径100ミリ以上の水晶玉でないと燃えないと言われた水晶玉が、実は、肉眼で見える不純物が入って無色透明ではない水晶玉のことだったり、表面がカットしてある水晶玉だったら、どうしよう?と心配になったからです。ですが、普通に考えた場合、水晶玉の中に入った光が一つにまとまらないと焦点が起きないので、当然、不純物が入っているような水晶玉の場合、不純物の量や水晶玉の中のどの部分に入っているのかがわからないので、一概に水晶玉は直径100ミリ以上ではないと燃えないとは、言えないと思いますし、表面がカットしてある水晶玉にしても色々なカットの水晶玉があり、また全体がカットしてある水晶玉だと焦点が起きないので、一概にそれについても直径100ミリ以上ではないと燃えないという言い方はできないと思いますので、その回答された方は、きっと、私が思っている通常良く街で見かける不純物が肉眼で見えない無色透明に見える、どこにも穴も空いていない、全ての表面に凹凸のない直径100ミリ以上の水晶玉でないと燃えないという意味で私に回答されたのだと思いますが、たとえば、そう心配になってくると、心配性な私にとって、その回答された方が、どんな方とか、どんな人柄かとか、精神の病を持っているかとか、どのぐらい知能指数をお持ちでおられるのかが、わからない状態ですので、たとえば、世の中には色々な人がいるので、もしかして、その方が言う直径100ミリ以上ではないと燃えないという水晶玉は、通常よく言われる不純物が肉眼で見えない無色透明に見えるどこにも穴の空いていない、全ての表面に凹凸のない水晶玉でなかったり、もしくは、水晶玉が直径100ミリ以上は火災が起きないというのが、事実ではない、もしくはウソだった場合は、どうしよう?と頭の中でふと思うことがあります。
そんな、心配性な部分を持ちながら、これからごく普通の日常生活を送るとしまして、当然、私が水晶玉を売った人達には恨みも、死んでもどうなっても良いとはまったく思っていませんし、できれば、幸せに過ごしてほしいと思っています。ですが、そんな中、いつか将来、その私が売った小さい30~40ミリ代の水晶玉がどこかで太陽の光を集めた焦点がどこかに当たり、火災でも起こって多数の死亡者が出たら、仮に私はどんな罪になるのかな?と、ふと思ってしまいます。未必の故意になるのか、過失になるのか? どうなるのでしょうか?ご教授願います。
なぜならば、もし、直径100mm以上の水晶玉でないと火災が起きないと思っていなければ、私が水晶玉を売った方に水晶玉は太陽の光によって焦点ができて危険なので、「太陽に当てないでください」との取り扱い説明責任を果たしていたと思うからです。
よろしくお願い致します。