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生命保険について質問。

生命保険について質問。 通常、死亡後に遺族が受け取ることになる保険金を 生前に本人が先に受け取るというシステムは 存在するのですか? 遺族や法定相続人がいない者の場合でも 死亡後の保険金が否応なく組み込まれていることがあります。 上記のシステムがあるならば、朗報だと思うのですが、 実際にはどうなのですか?

  • yaksok
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 リビングニーズや高度障害保険金につては、他の回答者の答えを 参考にしてください。 ここでは、「生命保険の買い取り」と「契約者貸付」のご説明をします。 「生命保険の買い取り」 Aさんが1000万円の死亡保険に契約しているが、 今、どうしてもお金が必要なので、その死亡保険の1000万円を Bさんに買い取ってもらい、Bさんから700万円を受け取り、 BさんはAさんが死亡したら、保険会社から1000万円を受け取る という方法のことだと思います。 日本でも現実にこのような問題が生じています。 Cさんは、がんの為に仕事を辞めて、治療に専念していますが、 どうしても高額な治療費が必要となり、自分の生命保険をDさんに 買い取ってもらい、そのお金で治療を続けたい…… と、思ったのですが、保険会社が名義の書き換えを拒否。 裁判になったのですが、Cさんは敗訴しています。 つまり、日本では、このような方法は、できない状態にあります。 ここまで深刻ではないにしても、自分の生命保険の保険金の一部を 自分が生きているうちにの為に使いたい…… というニーズがあっても不思議ではありません。 「契約者貸付」 最も現実的な方法は、契約者貸付を利用する方法です。 例えば、死亡保険に医療特約を付加している場合、 医療特約を継続するために、死亡保険を解約できない…… ということが現実に起きます。 なので、目的の異なる保障は、保険も別々にしておくべきなのです。 しかし、このような事態が起きれば、契約を解約できないので、 次善の策として、契約者貸付を利用する方法があります。 契約者貸付と言っても、借金には変わりありませんが、その実質の金利は 市場金利よりも低いので、検討には値します。 ご参考になれば、幸いです。

その他の回答 (2)

  • busdra
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

1、今のお持ちの契約で特約が付けられていて(余命6ケ月)と診断されれば   お受け取りができます。 2、高度障害になられた場合も死亡保険金額(正式は高度障害保険金)が支払われることになります。 >遺族や法定相続人がいない者の場合ーーーこちらは少し厄介で手間がかかります  ご質問者が被保険者様の何にあたるかです。親、兄弟ならわりとすんなりですが  遠い親戚(つまり六親等以上)になるとお受取人と被保険者の関係を生まれた時点から  現在に至るまでを戸籍などで証明しなくてはいけません。  いずれにしてもご加入の保険会社に、ご相談なされたほうがよろしいです。

yaksok
質問者

補足

ありがとうございます。 会社にも聞く予定ですが、一般的には どうなのかな、と思いまして。   ある有名人が生前に保険金を受け取り、 その資金で介護施設を立ち上げたという 演説をされていましたので、そんな活用の 仕方(システム)があることに驚きました。 ちなみに質問者と被保険者は同一です。

  • japan100
  • ベストアンサー率13% (22/163)
回答No.1

「生前給付」の事をおっしゃっているのだと思います。 加入している生保会社に確認してみてください。

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