婚姻前の姓に戻したい理由と手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 7年前に元夫のサラ金の借金と浪費が原因で離婚しました。子どもが3人おり、元夫は親権を拒否したため、私の戸籍に入っています。現在、子ども達が独立した場合には実母の家に同居する予定ですが、名字が違うことで不便を感じています。また、子ども2人が進学を考えている際にも実弟に保証人をお願いする予定であり、名字が違うことで面倒が生じる可能性があります。子ども達も元夫と同じ名字でいることに不安を感じており、旧姓を名乗りたいと考えています。
  • 離婚後、元夫は再び借金を繰り返し破産宣告をして行方が分からなくなりました。私も保証人であったため、約900万の支払いを求められましたが、返済が不可能なため破産宣告をしました。長女も成人し、子ども達が独立した場合には実母の家に同居する予定ですが、名字の不一致による不便さを感じています。また、子ども2人が進学する際に保証人をお願いする予定であり、名字が違うことで面倒が生じる可能性があります。
  • 婚姻前の姓に戻りたい理由として、元夫の借金と浪費により離婚した経緯があります。子ども達が独立した際には実母の家に同居する予定であり、現在も実母の面倒を見ていますが、名字の不一致による不便さを感じています。また、子ども2人の進学に際しても保証人をお願いする予定であり、名字が違うことで面倒が生じる可能性があります。子ども達も元夫と同じ名字でいることに不安を感じており、旧姓を名乗りたいと考えています。裁判所に申し立てをし旧姓を取り戻したいと思っています。
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名字を婚姻前の姓にしたいと思います。

名字を婚姻前の姓にしたいと思います。 7年前に元夫のサラ金の借金と度重なるサイト遊びが原因で離婚しました。 子どもが3人いますが 元夫は親権を拒否したので私の戸籍に入ってます。 離婚の際は長女が中1で多感な時期なので婚姻の姓を名乗っていました。 結婚した際に住宅を新築し私が保証人でしたが 離婚後も元夫は住宅に住んでいました。 離婚して2年後程で 元夫は再び借金を繰り返し破産宣告をして行方が解らなくなりました。 私は保証人ですので約900万の支払いを求められましたが返済は無理なので  私も破産宣告をしました。 現在は長女も成人しました。 子ども達が独立した場合 実母の家に同居をする予定です。 現在も実母の面倒をみていますが 何度かの入院等で名字が違うことで不便を感じています。 それと1年半ほどで 子ども2人が進学を考えていますが お金の借り入れの際 実弟に保証人をお願いする予定です。 その際も名字が違うと何かと面倒ではないかと思います。 戸籍が違うとはいえ 無責任に借金を繰り返す元夫と同じ名字でいることに 子ども達も不安を感じています。 ただ 私のギャンブルや浪費が原因ではないとはいえ 破産宣告をしているので 旧姓を名乗るのは無理でしょうか? 裁判所には申し立てをしました。 ご回答 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

離婚時に戸籍法77-2を使って婚姻時の姓を名乗った場合でも、家裁に母の氏を称する入籍の申立をして認められればあなたのお母さんの名字に戻れます。 これが「民法上の氏が同じだからダメ」って言われても戸籍法107-2を使って家裁に申立をし認められればOKです。

misae0211-1960
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが 有難うございます。

その他の回答 (1)

  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.1

離婚時に旧姓を選択しないと、その後は変更出来なかった筈ですが‥ 裁判所に申立てをしたとの事ですが‥ 受理されたのでしょうか? 受理されたのなら、改名が認められる特例等が有るのかも知れません。

misae0211-1960
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが 有難うございます。

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