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当社では、喫煙している社員に対し 禁煙講習会への参加を強制しています。

当社では、喫煙している社員に対し 禁煙講習会への参加を強制しています。 講習会の費用は、2回目までは会社負担、3回目以降 個人負担となります。 また、講習会自体は休日参加となります。(もちろん業務扱いにはなりません。) 当方、3回目の為 『自己負担をして、休日をつぶしてまで参加したくない』と思い 会社に断りを入れたのですが、絶対参加とのこと。 自分の体の為ですので参加した方が良いのでしょうが、過去2回の講習会は全く為にならない ものでしたので参加したくないと考えています。 そこで質問です。 このような、休日に個人に費用を負担させて講習会に参加させる強制力が会社にあるのでしょうか? また、労務等の法律上 問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2018/6682)
回答No.4

日本で「法律上」、なんて杓子定規が通用するのは組合のある会社だけでしょう。 杓子定規にやりたければ組合のある会社か外資に転職してください。 わたしが日本的経営者の社長の気持ちを代弁しますよ。 「わたしは、社員がみんな自分の愛すべき家族だと思っています。 もちろん、みんなに健康で仕事に励んでもらいたい。 だから、カラダに害を及ぼす喫煙については、いつも憂慮しています。 わたしは、みんなのためを思って会社の経費を使ってでも、禁煙の講習を受けてもらうことを考えました。 愛煙家の社員からは、文字どおり「けむたがられる」でしょうね。 でも、これが禁煙のきっかけになれば、それは最終的に社員のためになることなのです。 どうか、わたしの気持ちを汲んで、休日をつぶしてしまうことになりますが、この講習会に参加してください。 わたしからのお願いです。敬具」 セクハラとおなじで、受け止める側がどう感じるか。 だけの違いだと思うのです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>このような、休日に個人に費用を負担させて講習会に参加させる強制力が会社にあるのでしょうか? ありません。 この講習会の参加は仕事になってしまいます。全て賃金を支払わなければなりません(払わなければ「賃金不払」です。勿論労働基準法違反です。)。全て賃金が支払われれば良い会社と言われるかも知れません。 どこか違います。残念です。NON552233さん達が参加した時間分の賃金の支払を請求できることだけは間違いありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは「強要」に該当します。 業務ではないは >当方、3回目の為 『自己負担をして、休日をつぶしてまで参加したくない』と思い >会社に断りを入れたのですが、絶対参加とのこと 上記内容で「通用」しません。 会社が、「絶対参加」を言った場合は、「業務命令」の一部になります。 当然、業務命令ですから「日給」「代休」が必要になります。 これは、証拠を添えて「労働基準監督署」に相談してください。 社内「禁煙」は会社の自由裁量の範囲ですが、社員に禁煙の強制はできません。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

社員は会社へ給料をもらって仕事をするために来ているのであって、会社が仕事以外のことを強制することはできません。 ましてや個人負担を強要するなんて、恐喝ですよね。 ただし、このようなケースで訴えられたら会社は「強制はしていない」と開き直るのが常ですから、必ず証拠を残して下さい。

NON552233
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 そうですよね、恐喝ですよね。。。 私も『社員は会社へ給料をもらって仕事をするために来ている』 という考えです。 この様な講習会を行う場合、参加有無は個人に任せるのが普通と思ってましたので、 強制といわれた瞬間、反抗期になりました。。。

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