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昨年末に相続開始した父の相続遺産が、30年前の兄の債務不履行により、結

kamifukuokの回答

回答No.1

民法1030条によれば、相続前の贈与は1年前までに限り、相続財産に算入できる。との事です。 30年前の贈与は相続を理由に補償、賠償を請求するのは、難しいです。 兄の借金、と考えても、債権の時効は10年です。 「脱税」に関しては、「住宅ローン控除」なるものを使っていれば、親から贈与されたお金を住宅ローンに使用していないのなら、脱税になるかもしれません。 住宅ローン控除とは、「住宅を買うためになら、親から贈与されても、その分は減税する」みたいな制度です。 損害賠償請求で、「相手に損害を与えると解っていた人」は損害賠償の対象となる事もありますが、過去の脱税者はこれにあてはまりません。 ちなみに、質問文から、母は存命のようですので、質問者さんの取り分は800万円/4です。 また、相続の放棄は相続前には出来ない事になっています。 相続前に相続放棄するには、文書では足らず、家庭裁判所の認定が必要です。

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