• ベストアンサー

現在派遣として仕事をしています。(仕事を始めて1週間ぐらいです)

現在派遣として仕事をしています。(仕事を始めて1週間ぐらいです) その派遣会社の給料の支払方法は、月払いがなく週払いしか無い事を、就業前に発覚しました。(登録時に説明無) しかも、契約期間内に雇止めにあっても解雇予告手当の請求はしないで下さいと言われました。 就業先で実際仕事をしてみると、長く仕事を続ける環境ではないように感じました。 仕事の条件があわない事と、職場の環境があまりにもひどすぎる為、辞退したいのですがどのようにすればよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cocoa87
  • ベストアンサー率40% (13/32)
回答No.2

内容によるとかなりいい加減な派遣会社なイメージを受けます。 給与の支払いの説明もしないとは、不安になりますね。 通常はされてしかるべきだと思います。 契約期間内の雇止めにあっても解雇予告手当の請求は下さいは、労働者派遣法に乗っ取った運営をしている会社か疑問です。 契約の時に長期派遣であったのか、短期で派遣であったのか文面からわかりませんが、派遣会社がいい加減であるなら、早めに辞退した方がよろしいかと思います。 派遣先にも問題があり、派遣会社にも問題があるなら、今後働いていても不安が募るばかりではないでしょうか。 早めに辞退をして(仕事環境が合わないとでも言ってみたらいかがですか)、今後その派遣会社との契約も止めたほうがいいのではないでしょうか。 きちんとした派遣会社から派遣された方が安心して仕事できるのがよいと思います。

usahana860
質問者

補足

就業出来る事が決まってから、給料の支払や、就業先の会社名など説明されてから、雇用期間内は、どんな理由があっても辞めないで下さいと言われました。 それにも関わらず、いきなり雇止めされても、解雇予告手当を請求しませんという趣旨の誓約書を強制的に書かされました。 私がうかつだったかもしれません。

その他の回答 (3)

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.4

ほかの方も書かれていますが、週払いがいけないという法律はありません。 契約期間内に雇止めにあっても解雇予告手当の請求はしないでください? 派遣労働では、派遣元が雇用主なので、派遣先から仕事を打ち切られたからと言って即、解雇とはなりえませんよ? もし打ち切られることがあった場合、派遣元が責任を持って次の仕事を紹介することになるでしょう。 次の仕事が見つかるまでは派遣元が休業手当として賃金の60%を支払う義務が生じるかもしれませんが、その場合、あくまで休業でしかないので、解雇予告手当の問題は生じないことになります。 派遣会社の説明の仕方が悪いのですね。説明する人自身がよくわかってないのかもしれません。 だからといって、法律違反でも何でもないと思われますし、それだから辞めたいというのは理屈になりません。 雇用契約の期間を守る義務は派遣先にも労働者にもあります。 契約なので当然のことですから、それを反故にするのであれば、損害が生じた場合、賠償責任が生じる可能性もあることは頭に入れておいてください。 とはいっても、合わなくて辞める人も多いでしょうね。 私は派遣を永くしていましたが、自分で引き受けたからには契約期間は全うしてきました。 それは、自分自身の信用の問題です。 契約を途中で投げ出すような人は、もうその派遣会社は2度とは使わないでおこうと思うはずです。 それだと自分で自分の首を絞めることになるので、あとは自分次第ということで。

noname#153598
noname#153598
回答No.3

貴方の年齢で分かれます。  若かったら派遣は駄目ですよ。 200~300万円/年の給与で 家庭を養えますか? 出来ませんよ。  高齢45歳過ぎでしたら今の雇用状況では正社員は 不可能に近いと思いますよ。 派遣だったらバイトの方が良いと思います。 給与の払い方は貴方の固定観念だと思います。 

  • victorial
  • ベストアンサー率57% (107/186)
回答No.1

何を心配しているのか分かりませんが。 ご自分で合わない職場なら、すぐに辞めるしかないですよ。 それに給与の支払い方法に不備がある訳ではなさそうです。 派遣は派遣会社によって、週ごと、月2回、または月1回などの支払い方法がありますので。 退職理由は、給与の支払い方法や紹介された仕事が合わないなど。 退職理由を言って、双方が納得すれば辞退は出来るはずですよ。

関連するQ&A

  • 派遣の仕事を突然解雇された場合について質問です。

    今月、1ヶ月の契約で派遣の仕事をさせてもらえることになりました。 仕事を始めて、一週間目くらいの時に、体調悪く午前中に病院に行って、午後の出勤をお願いし、承諾されましたが、翌週の火曜日に持病の定期健診があるので、その日はお休みをもらいたいと伝えると、夕方派遣会社から連絡があり、その日でクビになりました。 理由を聞くと、「遅刻や欠勤なく、フルで働いてくれる方を希望すると言うことで…長期の派遣なら、もう少し様子を見てもらえるかも知れませんが、短期なので…」と言われました。 けど、休んだのは1日半…というか、半日と、休む日の予告だけで、他は全部出れるのにな…という話を知人にしていたところ、その人は偶然にも派遣会社で働いていたため、 「それって不当というか…仕事先が、他の人にしてほしいというのは仕方ないけど、1ヶ月仕事をするという契約で働いていたわけだから、派遣会社は派遣スタッフを守る義務があるし、ズル休みしたわけでもなく、そんな理由で一方的に辞めさせられたなら、解雇された日から末日までの給料も支払ってもらえるはず。その派遣会社の規約を見ないと分からないし、これを言ったらゴネるだろうけど、普通はそういうものだけどな」 と言われました。 確かに5月2日~31日まで働きますという契約書にサインしているし、休みや遅刻もきちんと理由も報告しているし… 派遣会社の就業規則本の解雇の条件の部分を見ても、「試用期間中にスタッフとして不適格であると判断した時」くらいしか当てはまらないけど、就業先からの~ということで、派遣担当者に謝られたし… 書いてある解雇の条件によって解雇されたら、30日前までに予告するか、労働基準法に規定する平均賃金30日分に相当する予告手当てを支給するともかいてあります。 これって、知人のいうとおり、契約期間の賃金はもらえるということなのでしょうか? 所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けた時、2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者又は試用期間中の者については、解雇予告及び予告手当てを支給することなく解雇するとも書いてあり、よく分からないのですが… 派遣担当者は、タイムシートに書いてある分はお支払いしますと言っていたけど、もらえるのであれば申請したいと思っています。 詳しい方教えてください。

  • 派遣契約途中解約

    一ヶ月更新づつの派遣の仕事をしていました。更新は一回だけおこないました、二回目の更新の一週間前に、就業先の方から来週中に工場を撤退するので、明日から派遣さんは仕事が無いですと言われ、契約途中で打ち切りになってしまいました。 この場合、解雇予告手当か休業てあてなどは発生するのでしょうか?

  • 雇止め

    雇止めをするには、解雇予告又は、解雇予告手当が必要ですか。

  • 派遣の不当解雇

    派遣の解雇 派遣の解雇を1日前に言い渡されました。 働き出して、1ヶ月と6日後の事です。 先日、体調不良のため、当日欠勤を2回してしまいました。 勤務時間前に、店長様にお電話を入れています。 派遣会社と派遣先の人事の方が 賃金についてもめたらしく (※スタッフが休んだのならば 代わりのスタッフをよこせ、その分の お金を払えなどみたいです。) 今後、派遣会社との取引をやめるとの事で 今月いっぱいと言い渡されました。 私が解雇を言われたのは8月30日ですので 1日前という事になります。 これは、違法ではありませんか? 最初に労働契約書を交わしていませんし 給料明細さえもらっていません。 解雇予告手当て、または、休業手当を もらうにはどうしたらいいと思いますか? 派遣会社に連絡していますが 一向に無視されています。 よろしくお願いいたします。

  • 一週間後に解雇予定です

    現在つとめている派遣先の会社の経営がよくないから 派遣元の会社の担当者をとおして「今月9月26日まででやめてほしい」と、解雇の通告をされました。 勤務開始日が7/28 派遣元からの仕事うちきりの通告日9/18(派遣元からの電話連絡だけ) 雇用終了予定日 9/26 雇用契約予定では10/27までの契約でしたので、あと一ヶ月以上契約がのこっています。ですからこれは「契約途中の解除」となるとおもうのですが、派遣会社はいそいで次の仕事先をさがすからといってきてます。(あと一週間しかない;;しかも前日に定期買ってしまったし) 私の場合いまから一週間後の解雇(仕事のうちきり)ですから、 解雇予告の通告日30日前を大幅にすぎていて、なおかつ途中雇用契約の解除となるとおもうのですが、 派遣会社からつぎの仕事紹介をするといわれたら 「解雇予告手当」や「次の仕事先がみつかるまでの休業手当」「契約期間が残っている場合の、損害賠償金」などはいただけないのでしょうか? もしいただけるとしたら、どのようなことをすればよいでしょうか? また、解雇予告にはあらかじめ猶予をもって通告する、 というように下の抜粋にはかいてますが、猶予とはそれぞれ会社ごとにちがうのでしょうか? ■労働基準法(解雇の予告)第20条抜粋  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略) ■契約解除の場合の措置 抜粋 1 派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除に関してあらかじめ猶予期間をもって通知するとともに、他の派遣先を斡旋する等の就業機会の確保に勤める。 2 自己都合退職の手続きは退職する1ヶ月以上前に書面で申し出ること(左記以外の契約期間中の自己都合による退職は、給与振解除のため、手渡しにより支払うものとする。)その他は社員就業規則に順ずる。

  • 派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について

    題名の通り、派遣先の契約解除に伴う、派遣会社の解雇について相談させて頂きます。 概要は下記の通りです。 契約期間:平成20年3月~5月末まで ・派遣先が統合により人員が増え、余る為、契約期間途中の解除(4月末で解除)を3月25日に派遣会社に申し出。 ・派遣会社より契約解除に伴い、4月末での解雇を通達される。 ・派遣先の契約解除に基づく解雇は、不当と思われる旨を伝え、新たな就業先の提供と、それまでの賃金補償を申し出。  また解雇予告通知書の発行を要求。 ・派遣会社の回答は、派遣先の整理解雇に伴う解雇であり、1ヶ月前に予告している為、補償の必要は無い。  また、就業規則に「スタッフが次の一に該当する時は解雇する。「会社または派遣先が業務上必要とし、またはやむを得ない事由により  組織機構の改革、事業の縮小、統合等を行うときに。」とある為、解雇は正しいとの回答。 以上が、今までの話となります。 上記の就業規則は、解雇予告通知書に同封されており、初めて知りました。 派遣先の契約途中解除による解雇について、良くネットでも、解雇は不当との事例をみますが、今回の様に就業規則に 上記の旨の記載があれば正当なのでしょうか?休業にもならず、休業手当ももらえないのでしょうか? 長文で申し訳ございませんが、ぜひご回答宜しくお願い致します。

  • 派遣で契約期間終了の予告について、1月から4月までの2ヶ月更新で、短期

    派遣で契約期間終了の予告について、1月から4月までの2ヶ月更新で、短期でお仕事をしていました。 4月から長期に切り替えてもらいましたが、突然今月の13日に、契約通り5月いっぱいで終了と言われました。 就業条件明示書には、契約解除の場合少なくても30日前に予告します。予告しない時は、解雇予告手当てを支払い・・・等が書かれていますが、私の場合、これには該当するんでしょうか? 派遣会社とは契約を解除した訳ではないので、ただ派遣先の契約が終了しただけの事になるんでしょうか? でも、長期に切り替わって、しばらくお仕事が続けられると思っていたし、やっぱり、30日前には予告して欲しかったです。

  • 契約途中解雇の保障

    去年の9月に契約更新を行い、今年の2月まで就業する契約だったのですが、去年の11月10日に派遣先より契約解除されたとのことを派遣元から伝えられました。納得はいかなかったのですが、 受け入れるしかなく、そこで休業補償の請求をしました。 すると、休業補償は払わない、解雇にするので職業安定所に行って雇用保険の申請をして下さいと言われました。半年働いてるので雇用保険が適用されるはずとのことでした。また、12月15日付けで派遣先の就業は終わったのですが、12月31日付けで解雇にするので、残りは手当てとして派遣元が払うと言われました。 今月来た給料明細を見ると、解雇予告手当てとして手当てが振り込まれていました。予告手当てはおかしいですよね? また、雇用保険の申請に行くと就業日数が足りないとのことで、雇用保険もおりませんでした。 色々調べたのですが、解雇の場合は損害賠償として期間満了までの賃金を請求できるとありました。 私のケースでも損害賠償の請求は出来るのでしょうか?

  • 派遣期間を短縮されました。

    去年の12月に今年の5月末までの契約を更新しました。 今月の19日に派遣会社から4月末までの期間短縮を求められました。 30日前ですので、解雇予告手当てをもらうこともできないし、満了なので休業手当ももらえません。 ほかに何かできることはありますでしょうか?? 不景気で会社が大変なのは、わかってますし、周りのほかの方もちらほらそんなうわさが出ています。せめて、ちゃんと5月まで雇ってほしかったという思いがあります。理不尽だな~と感じてしまいます。 派遣会社にはどいういう態度でいたらいいのでしょうか? 「派遣労働者の責でない派遣契約の解除が行われた場合、新たな就業先の確保に努めます」と就業条件明示書には書かれいます。 よろしくお願いします。

  • 派遣の短期解雇について

    解雇予告手当について 友人が派遣で働いています。 現場に派遣されて10日目に、「明日から来なくていい」「今の仕事は君には向かない気がするので・・・」みたいなことを言われたそうです。また「休業補償をするので、しばらく休んでほしい、新しい現場を探すので・・・」と言われたそうです。 私には「解雇」に聞こえるのですが・・・ 友人はよく分からずいます。 また、今回の雇用には試用期間がないそうなのですが、この場合「解雇」であれば、「解雇予告手当」は請求できますか?試用期間が定めている場合14日以上の勤務が必要ですが、今回は試用期間がないので、どう解釈していいのか分かりません。 またこのケースの場合、「休業補償」ですか」?「解雇予告手当」ですか? 会社側は「休業補償」で済ませたいみたいですが、今後仕事は紹介してくれるとは限りませんし、「休業」とは言えないと思うのですが・・・ 会社側が言うように、いつになるか分からない次の仕事を紹介してくれる日まで、「休業補償」で我慢しなくてはいけないのでしょうか? 何だかその間に「自分からやめる」ように仕向けているとしか考えられません。 ※解雇理由ですが・・・ 上司が1時間位友人の仕事ぶりをみていたが、仕事を覚えてくれなさそうなので・・・ という??な理由でした。相談を聞いた私は「たった1時間で??」とビックリしました。 特にその現場が解散になるとか、不況のためとかではありません。

専門家に質問してみよう