- ベストアンサー
会社に無断駐車は違法?
会社に無断駐車は違法? 駅前に駐車場もなく金もないので近くにある会社の駐車場に無断で停めています。土曜日の朝に行き次の日の夕方まで停めてます。これって不法侵入などの違法性が問われる可能性がありますか。何かの罪になりますか。判例や過去のニュースが参照できればお願いします。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
自分と何ら関係のない会社の駐車場への無駄駐車は違法です。 刑法では、業務妨害罪(刑法234条)、社員や関係者(来客など)が無料で停められるという業務が、無断駐車の車により、無断駐車との威力で、妨害されています。 ★第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ★第234条(威力業務妨害) 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 また、一定の囲いの敷地内あるいは建造物内に駐車場があれば、邸宅、あるいは建造物侵入罪(刑法130条)に該当します。 ★第130条(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 民法では、無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるますから、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができます。 ご質問のケースですと、「故意」に無駄駐車をしている訳ですから、悪質とみなされこれらに問われる可能性はかなり高いと言えますね。 なので早めに無駄駐車を止めた方が、ご自身のためかと。 判例はご自身で検索してみて下さい。
その他の回答 (4)
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
よく考えましょう。 自宅の庭に勝手に車を停められるのと同じですよ。 会社や店舗などは、不特定のお客様などの出入りのため、安易に考えそうですが、関係者でなければ、処罰される可能性があるでしょう。 会社の従業員であっても、会社から了承を得た場合でなければ、処罰されてもおかしくはないでしょう。 もちろん、駐車場の管理者や所有者の判断次第でしょう。 営業のための駐車場を不法に占拠すれば、営業妨害とも考えられるかもしれませんね。 有料の駐車場しかなく、有料の負担ができないのであれば、自家用車は使うべきではありません。 言葉の謝罪で許される場合も多いかもしれませんが、安易に行うべきではないでしょうね。 判例とかの問題ではなく、常識やマナー・モラルの問題でしょう。
- air300p
- ベストアンサー率15% (9/60)
そのうちその会社の車があなたの車を出られないようにしてしまうでしょう それでもその会社の人間の行為は犯罪でも何でもありません 痛いメに会わんとわからないらしい・・ >次の日の夕方まで停めてます。これって不法侵入などの違法性が問われる可能性がありますか。 相手が刑事告訴すれば不法侵入になります
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
「会社に無断駐車は違法」 レッカー移動をされて代金を請求されても何も言えません。 「何かの罪になりますか」 当然なります。
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
休日に会社の社員が会社の敷地内に入れないと「休日出勤ができない」ので、不法侵入などの刑事的な問題はありません。 あるとしたら「会社に無断なので会社に駐車料金を払ってない」など民事的な問題だけでしょう。 会社所有の社宅に住んでいる人だって「会社に家賃を払っている」んですから、借りたからには料金を払わないとね。