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相続財産から控除できる公租関連は具体的には何があるのでしょうか?

相続財産から控除できる公租関連は具体的には何があるのでしょうか? 法令では「遺産総額から控除できる債務」の定義が記されており、公租も控除可となっております。具体的に公租関連で準確定申告による所得税と住民税しか思い当たらないのですが、他にもあるのでしょうか?又、死後2ケ月たって後期高齢者保険の請求書が届き、驚きました。おそらく普通徴収で口座振替していたからだと思いますが、配偶者に支払いの連帯責任があるとの記載がありました。これは税金ではないので控除出来ないと考えましたがいかがでしょうか?

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

>控除できる公租関連 死亡時に未払いの税金債務があれば全て対象です。 死亡後に納付した固定資産税も対象です。 >これは税金ではないので控除出来ないと考えましたがいかがでしょうか? 公租ではありませんが、被相続人債務ですから「控除できる債務」に該当します。

risanobu
質問者

お礼

早速のご教授有難うございました。 条文では税金と記載されていたので税金に限られると判断してしまいました。その前に記載されている「被相続人が死亡時に存在していた債務で確実と認められるもの」の範疇に含まれるという事ですね。

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