• ベストアンサー

先日、判決が既に出ている裁判についてその経過を知りたかったので裁判記録

先日、判決が既に出ている裁判についてその経過を知りたかったので裁判記録閲覧の申し込みを行いました。すると保存期間を過ぎているので既に廃棄処分になっており判決内容しか閲覧できないと言われました。 数十年前の再審請求を行い再審が決定し開始される裁判で既に保管期間が過ぎその記録が廃棄されている場合どのようにしているのでしょうか。担当の弁護士さんのところには記録があるかもしれませんが、それが裁判で使用された正式なものかどうかどのように判断するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

布川事件は強盗殺人(死刑または無期の懲役もしくは禁錮の処する裁判にかかるもの)なので,刑事確定訴訟記録法の別表によれば,裁判書以外は50年,裁判書は100年となっています。

sable78
質問者

補足

どうもありがとうございます。よくわかりました。 刑事事件ではなくて民事の場合、5年過ぎて記録が廃棄処分となった後で重大な事実が発覚したら記録はないしどうなるのでしょうか。 担当弁護士や原告はコピーを保管しているかもしれませんが、裁判所の認め印等押してもらっていませんから、本物かどうかもわかりません。このようなケースはどうなるのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

保存期間は5年です。 5年をすぎると、判決文だけ保管して、 残りは捨てます。 なので、4年ごとに、重要そうな 陳述書、準備書面、答弁書、その他証拠を 適宜引用しながら、何回も訴えなおせば 記録は永遠に残ります。

sable78
質問者

補足

どうもありがとうございます。 今報道されている布川事件は4年ごとにこれを繰り返してきたということでしょうか。 そうすると、再審請求はしていなかったけれど数十年後に判決にかかわる重大な事実が発見された場合、記録がもうないので裁判のやり直しは不可能ということになるのでしょうか。

関連するQ&A