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民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について
莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)の回答
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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このまたは、は即ちでしょう。 つまり説明でしょう。 コンメンタールを当たってみてくださればお分かり頂けると存じます。 違ったものを挙げているのではないと存じますが。
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お礼
回答いただきありがとうございます。 「権利=法律上保護される利益」ということですね。 コンメンタール参照してみます。