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痴呆のために、後見人になった親類が新しく被後見人の郵便通帳を勝手に作っ

痴呆のために、後見人になった親類が新しく被後見人の郵便通帳を勝手に作った場合、どのような罪に問われる場合があるでしょうか? 通帳を作成の理由は痴呆の被後見人の所有の不動産を賃貸に出したための収入の着服のために作ったとした場合のケースでお願いいたします。m(__)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160321
noname#160321
回答No.2

被後見人の財産を賃貸に出すことは不適切な管理と見なされることがあります。 後見人は一年目で被後見人の財産目録の提出を義務付けられていますので、その時裁判所が管理が後見人としての役割を超えていると見なされると、是正を勧告され無視すると後見人を解除されます。 でも、ゆうちょ銀行に口座を開設しただけではどう判断されるか分りません。 なおこの様な口座は被後見人と後見人の名前が連記される特徴のある変な口座になりますので、その口座名が正しく作られていないだけでも裁判所が排除させることはあります。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

賃貸収入の「着服」は横領罪」になります。

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