- ベストアンサー
物語を書いています。ワイロについておしえてください。
物語を書いています。ワイロについておしえてください。 ある会社の総務や庶務の担当者が、文房具業者等に今後取引をしてあげるからワイロを強要して実際に貰っていた場合、どのような罪になるでしょうか?会社にバレたら懲戒免職ですよね。バレる前に自主退職や、バレても上司の温情で自主退職が通用したりするものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日本の国内法の話しですよね・・・ 既回答の通り、賄賂罪は、 公務員、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが犯すことのできる真正身分犯 です(刑法197条~198条)。 ですから、私企業の社員による金品の強要、社員への金品の提供は、法に言う賄賂に当たりません。 公務員に対する金品の提供である刑法上の賄賂と区別して、民間に対する金品の提供を「キックバック」とか「リベート」とか呼んでいますね。 納入額にキックバックを上乗せさせたなど、自社に不利益を与えたことが立証できれば背任罪が成立すると思われますが、立証できないとなると、当事者次第としか・・・
その他の回答 (3)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
私企業であれば、贈収賄罪の対象外ですから賄賂にはなりません。 刑法は適用外ですが、多くの企業は取引に関わって私的に金品を渡したり受け取ったりすることを禁止していますから内規による処分ということになります。 但し、現実には非常に厳しい会社もあれば、しきたり的に黙認されている超ユルユルの会社もありますから、懲戒の程度は会社次第ということになります。 それと、当事者以外知り得ない場合が多いですから、よほどの事がないと明るみには出ません。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- youtom
- ベストアンサー率31% (257/814)
日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われます。 このご質問の場合は、民間企業でしょうから「背任罪」ですね。 民間ですから、経営者の裁量によると思います。
お礼
公務員と一般企業では違うのですね。 勉強になりました。ありがとうございました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
そもそも民間企業なら賄賂になりません。 賄賂というのは公務員に対して金品を渡すものです。 民間企業なら取引先を選ぶのはその会社の自由ですし、 会社の規則で「物を貰ってはいけない」とか決まって無い限りは何も問題ありません。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございました。 執筆がんばります!