学童でのお弁当のキャンセルができないことについて

このQ&Aのポイント
  • 学童でのお弁当のキャンセルができないことについて、さまざまな問題が生じています。
  • 学童の事務局の体制や業者との問題があり、キャンセルが難しい状況です。
  • 消費者契約法の観点から、運用改善や契約の対象について疑問があります。
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学童でのお弁当のキャンセルができないことについて

学童でのお弁当のキャンセルができないことについて 子供を学童に預けているのですが、夏休みのお弁当を斡旋してくれるのですが、業者と学童の事務局との問題や事務局の体制もあって、7月上旬に8月中旬までのお弁当予約をしないといけいないのですが、仕事の都合もあって、夏休みの予定が変わることもあり、キャンセルができるように運用改善を要望したのですが、事務局から拒否されました。 思うに消費者契約法の10条では一方的な不利益を課すことはできないはずで、業者に経済的な損失が生じる前なら問題ないと思ったのです。 お弁当は、市の指定管理の範囲外なので行政行為ではないし、お弁当業者と保護者との契約で、集金は学童がしているのですが、これも消費者契約法上の対象となるのでしょうか? 自分で作ればよいとか言われたのですが、ひとり親なのでなかなか大変なんです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

拒否できないのは「問題」になります。 何らかの「利益」が、学童保育の側にあるのでしょう。 しかし、事前のキャンセルは「受け付けるべき」ですから、いちど「市役所」に相談してください。 学童の場合は、市の施設内にありますから「民間」ではありません。

ataro41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務局と話して、実情もわかりました。改善したいけどできない実態があり、別のお弁当屋さんを紹介してもらいました。

ataro41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 市の施設ですが、お弁当の注文は委託範囲外とのことです。 学童事務局の方針に不満なら、自分でお作り下さいとのことでした。 7月上旬に8月お盆前までの予約をしなければならないので、夏休みがいつ取れるかわからないものですから他の保護者からも要望はあったのですが。。。 市役所はどちらの言い分もわかりますとのことで玉虫色でした。

その他の回答 (4)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

たしかに「本当に不利益が生じてないのなら」あなたの言うとおりです。 しかし、学童は業者にまとめて発注しているのでしょうし、 業者はその発注を受けて材料や人員をまとめて発注してる可能性があります。 ですから業者にも経済的な損失が発生している可能性は高く、 あなたの主張が認められない可能性が高いでしょう。

ataro41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務局と話して、実情もわかりました。改善したいけどできない実態があり、別のお弁当屋さんを紹介してもらいました。

ataro41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おしゃるとおり、「学童は業者にまとめて発注しているのでしょうし、 業者はその発注を受けて材料や人員をまとめて発注してる可能性があります。」 という実態ががわからないのです。 事務局から理由や実態を丁寧に説明されれば、良いのではと思います。 しかし、1か月前に食材は発注しないと思うのですけどね。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.3

 毎日の弁当個数の取りまとめ、児童が集めてきた代金の金額の確認、業者への発注を行う。これらの全てをataro41さんが自ら、あるいは仲のいいお母さんに引き受けてもらうなら可能でしょうが、今回はあきらめた方がいいでしょう。  7月上旬に8月中旬までのお弁当予約をしなければならないのは、業者の都合よりも事務局の体制に原因が大きいと推測されます。ですから、消費者契約法を盾に業者に改善を申し込む意義がありません。  別に消費者契約法を盾に学童保育のサービス内容について議論したいなら、ataro41さんが学童保育を断ればいいだけの話しです。夏休みの間、それこそ当日の朝でも弁当の手配・キャンセルを自由にでき、子供を預かってくれる施設を捜せばいいだけのことです。  “お弁当は、市の指定管理の範囲外なので行政行為ではない”って補助金などが出ないというだけのことではありませんか?少なくとも弁当の後片付けなんかを指導員が指導するのでしょうから、何らかの認識が行政側にないとおかしいでしょう。  私はこういったことで事務局にねじ込むことでモンスターペアレントだと思われて、子供が苛められることにならないよう、あきらめますけど。

ataro41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務局と話して、実情もわかりました。改善したいけどできない実態があり、別のお弁当屋さんを紹介してもらいました。

ataro41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 事前にお金は払うのですよ。持ち帰りもできませんので、無駄になるだけです。 実は、キャンセルならできるかもしれないと言ったのは、事務局の職員なのですよ。 だから、1週間前にキャンセルなどはできないのかどうかを、役員を通じて、会議にかけたら体制上、無理とのことです。 行政の意識ですが、学童には公金が入っていますので、会計は厳しく確認されています。 今回は、行政がどちらのいい分も分かるとも言いますので、腹を割って事務局にも話します。 こういう要望を出すことで、モンスターペアレントと思われるならば、改善要望も出せないと思います。 不満な保護者は市会議員や市長に直訴しますが、風通しの悪さもあるのだろうと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

業者も、事務局も煩わしさが厭なんです。厭なら契約しないでくださいという意味なんです。 大量であろうと、少量であろうと、業者の準備は然程面倒な事ではありませんが、事務処理が苦手ですから、注文を間違えたりしたらと、それだけがネックとなって拒否されたのでしょう。 明日は頂戴。明後日は要りません。3日欲しいですが、2日お休みしてください。。。こんな注文は面倒だとなるんでしょうね。

ataro41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務局と話して、実情もわかりました。改善したいけどできない実態があり、別のお弁当屋さんを紹介してもらいました。

ataro41
質問者

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ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりの理由のようです。 事前に支払った後、キャンセルができるかもと期待させた事務局職員も実態が分かったいなかったのでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供を学童に預けているのですが… 言葉はあまり省略しすぎないように書きましょう。 「学童に預ける」って何ですか。 まあそれはともかく、 >キャンセルができるように運用改善を要望したのですが、事務局から拒否されました… その弁当は一人一人の箱入りですか、それとも 1クラス分が大鍋で運ばれてくるのですか。 一般的な社会通念として、1人分ずつの調製なら当日は無理としても、前日までのキャンセルは有効と考えられます。 大鍋なら個々の対応は難しいかも知れません。 >お弁当は、市の指定管理の範囲外なので行政行為ではないし… その「学童」が市の管理なら、やはり市に改善要望を伝えればよいでしょう。 >集金は学童がしているのですが… 「学童」の職員さんが集金しているのですね。 >これも消費者契約法上の対象となるのでしょうか… 誰が集金しているかに関わりなく、最終的に業者の手に入る金である以上、法の規制は受けるでしょう。

ataro41
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事務局と話して、実情もわかりました。改善したいけどできない実態があり、別のお弁当屋さんを紹介してもらいました。

ataro41
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 お弁当ですから、個別になっており、給食のように大鍋ではありません。 また、持ち帰りもできないシステムになっています。ここも議論が分かれるところですね。 公設民営ですが、お弁当については、関知していないそうで、嫌なら自分で作ったらと言われました。 契約当事者が不明瞭で、集金は学童の事務局の方がして、お弁当は契約業者が納品しています。 業者に損害が与えない時期でも、キャンセルはできないというのは、事務局の体制ですね。 消費者保護法の趣旨からすれば、キャンセルのルールを決めて運用するのがいいのかと思いました。 それも体制上、無理のようですが。。。

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