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会社への入籍の報告について

会社への入籍の報告について 彼・私とも現在正社員として働いており、私は結婚は関係なく会社の方針・不当な差別に我慢の限界が来ていて転職を考えていて出来れば9月末で退職をしたいと考えています。 そこで、悩んでいることですが・・・ (1)入籍は今月(7月)末予定 (2)ボーナスが8月中旬である (3)入籍前に結婚の報告をすれば、きっと仕事を続けるかどうかを聞かれるのでその時に退職を考えている事を伝えればボーナスは無くなるか、あっても減額になるのではないか。 意地汚い考えなのかもしれませんが、かなり体に不調が出て来ていて(ストレスで)それでもがんばってきたのに退職するからといってボーナスゼロになるのは悔しいです。。。 また、会社の社則を見たことが無く、先輩にそれとなく聞いてみてもやはり社則は見たことが無いとのこと。なので、辞める何か月前に報告しなければならない等の事がわかりません。 労基法では2週間前までに言えば良いとなってますが、いちいちうるさい会社故、ボーナス支給後に退職の事をいったら何を言われるかわからないです; 常識では、ボーナスはあきらめて入籍前に『いついつ入籍します。仕事は辞めるつもりです。』と伝え、その後退職願を提出すべきだとは思いますが、 Q.入籍後、すぐに会社へ報告しなければならないか?(ボーナス支給後、「入籍する。仕事は9月末で辞める」と言っても大丈夫なのか?) 無知な上、常識と外れている質問で申し訳ありませんが、とても悩んでいます。 ぜひ、御指導宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kobimushi
  • ベストアンサー率36% (66/181)
回答No.7

結婚や入籍は人生の中では大きなイベントです。仕事は国民の義務ではありますが、現金を得るための手段にすぎません。それも辞める会社の事情に合わせることはないでしょう。一般にボーナスの査定は数か月前ではないでしょうか。今月辞めたいしても実際のボーナスの査定は、その月までとは考えにくいです。そもそもボーナスは会社が利益を出し、それを従業員に還元する物なので、退職する月に会社の決算がまとまっていれば別ですが、一般にはそうはいかないはずです。会社の決算月が解っていれば、辞める月が決算月のどの位置にあるかで決まってくると思います。9月退社で決算が同年6月だとすると、そこから半年さかのぼった月から6月までの間が夏のボーナスの査定になっているはずです。年2回支給されるとです。今回個人的に入籍しようがなにしようが会社に迷惑かけなければ満額もらえるはずです。本来なら会社を辞めても今年の12月に会社の半期の決算が出そろうので、6月から9月までの3カ月分のボーナスは退職しても、もらう権利はあるようなないような。

sayokato
質問者

お礼

ありがとうございます。 そんな仕組みになってるとはしりませんでした。 退職しても働いた分のボーナスをもらえる権利はあるとは驚きましたが、実際きちんと働いているのだからそうですよね。 ただ、私の会社は社長の一声で何でも決まるので、ボーナスも社長の気分次第で。。。 その辺がきっちりしている会社ならよかったのですが;

回答No.6

簡単です! 1.入籍を8月末にする。 2.9月初めころ退職願いを出す。(基法では2週間前までに) 3.ボーナスや有給休暇等 もらえるものは全部もらう事。 4.会社の方針や不当な差別に我慢出来ないなら、利用出来る権利を徹底的使うべし。 *ガンバレ!!!

sayokato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 入籍日さえ、変更すればあとは簡単なことなんですよね。 もう一度、相方と相談してみます!

回答No.5

他の方への回答も見ましたが、会社が認めなくても第三者が認めれば会社都合等に出来ますが(メモが証拠でお持ちですね)あまり拘ってはいない様子なので新しい出発を大事にして下さい。  時間外割増賃金も2年遡って請求できます。タイムカードも無しでは会社は労働基準監督署の調査が有れば言い逃れ出来ませんね。(もし相談者が労働審判で請求すれば割増賃金+付加金(割増賃金と同額)+利息)  以下は根拠になる通達及び基準です。  通達 労働時間の把握(H13.4.4.基発339)  労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることは明らかである。  労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準  1 始業・終業時刻の確認及び記録 使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。  2 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法 使用者が始業・終業時刻を確認し記録する方法としては原則として次のいずれかの方法によること。  *使用者が自ら現認することにより確認し、記録すること  *タイムカード・ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること  3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置  上記2の方法によることなく、自己申告制によりこれを行わざるを得ない場合は、使用者は次の措置を講ずること 以下省略  前回の回答でも答えましたが在職中に労働基準監督署に申告しても公益通報者保護法により相談者の氏名が会社に伝わることは有りません。      

sayokato
質問者

お礼

再度細かく教えて頂き、ありがとうございます。 始業・就業時刻は適正に管理しなくてはならないんですね! 私の会社は建設業で、現場の人達は日報があり、残業代も全て支払われているようです。(日報が残ってしまうためらしいです。) 私のような内勤の人間は、タイムカードも日報もなく、給与計算時は出勤簿(その日出勤したかどうかのみ記入されているもの)を給与計算する者が作成し、それをもとに計算しているようです。 在職中でも労基に申告しても氏名が伝わることが無いのであれば、一度相談してみます。 (人数が少ない会社なので、わかってしまわないか不安ですが、今後入社してくる方々の為にも相談してみます!) ありがとうございます!

回答No.4

 退職の意思表示は2週間前にするのが法律の定めるところですが、一般的にはこれは急すぎると言う意見が多く、遅くとも一ヶ月前に意思表示をするのが社会常識だと思います。しかし、大事なのは質問者さんの会社の慣習がどうなのかです。  たとえ法律や常識がどうであっても、会社のやり方と違えば揉めることはありえます。当然、社則も形骸化していれば通用しません。要するに、職場の上司感覚がどうかということです。まあ、法律や労働基準監督署を持ち出せば、会社もしぶしぶ受け入れるかも知れませんが。  しかし、揉め事はないに越した事はありません。今まで辞めた人が、何時頃退職の意思表示をしていたか聞いてはどうでしょう。  また、結婚式をしてもすぐに入籍する必要はありません。事情を身内には説明して、入籍を1,2ヶ月遅らし会社を辞めてからにしてはどうでしょう。これが一番楽なやり方だと思います。未来のご主人とその家族は分かってはくれませんか?  ちなみに、企業によって違うのでしょうが、賞与の査定は支給の1~3ヶ月前に終わるのが普通だと思います。よって7月に辞める意思表示をしても、8月の賞与に影響はありません。と言っても心配でしょうけど。

sayokato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一応、9月末退職希望で上司へ言うのは8月中旬予定なので1ヶ月半前になります。 おっしゃる通りもめないのが一番理想ですよね。 私が入社して4年間、辞めた方がいないので私も確認が出来ない状態です。 結婚式は1年後ですので先に入籍する形になります。 彼がどうしてもこの日が良いと言っているのでできればその日にしたいです。(普段彼が強く希望を言うことが少ないので。) 賞与査定が支給1~3ヶ月前というのも知りませんでした。(無知でお恥ずかしいです。。。) 彼ともう一度話してみます。ありがとうございます。

回答No.3

 「入籍後、すぐに会社へ報告しなければならないか」  健康保険・雇用保険・厚生年金保険・所得税の源泉徴収等は氏名変更届を事業主が提出しなければなりませんので必要です。但し姓が変わらなければ報告の義務はありません。  「会社の社則を見たことが無く、先輩にそれとなく聞いてみてもやはり社則は見たことが無いとのこと」  常時10人(パート・アルバイト含め)以上を使用する事業所は就業規則を定め労働基準監督署に届け出の義務が有り、常時閲覧可能な状態にする事になっています(労働基準法)  給与規定も、その中にあるはずですので一時金(ボーナス)についての規定も有る筈です。一時金の請求権は2年あり、減額・支給ストップの場合は退職してからでも7.4%の利息を付けて出来ます。  退社後でも労働基準監督署に申告すれば届け出済みの給与規定に従って適正に支払われたか、労働者名簿・賃金台帳・給与振込明細等を調査します。この場合は適正に支払われたと会社が立証しなければなりません(退職すれば赤の他人です遠慮は要りません。なお、在職中でも名前を会社に知られる事はありません・労働基準法・公益通報者保護法)  「辞める何か月前に報告しなければならない等の事がわかりません」  労働基準法では無く民法の規定が適用になります(労働者からの雇用契約の解除=退職届) (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない    「私は結婚は関係なく会社の方針・不当な差別に我慢の限界が来ていて転職を考えていて」  具体的には何を指しますか?退職したとしても自己都合退職か会社都合退職等で雇用保険失業給付が変わります(URL参照)具体的に分れば今後相談者が有利な回答も出来ますけど。  

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
sayokato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 退職後も一時金の請求が出来ることを知りませんでした。 転職理由ですが、具体的には直属の上司からの言葉の暴力・残業代がまったく付かない・有給休暇が無いと言うのが大きな理由です。(細かく言えばもっとありますが・・・。) 会社都合退社にはならなくても良いと考えています。(会社側が絶対認めなさそうなので。) それよりも早く(9月末には)辞めたいというのが大きいです。

  • knhl
  • ベストアンサー率21% (25/119)
回答No.2

扶養や社会保険の関係とかがありますからなんとも言えませんが。 ボーナス貰ってから辞めるのに法律的問題はない事は調べた結果、口うるさい会社にどう対抗するかなんですよね? ボーナスってのはみんなで頑張った報酬として配当しているのだから、今月分は貰えて当然じゃあないですか。 それにどんな不満があるかは知りませんが、自分都合ではなく、会社都合での辞職を要求して下さい。不満も一気に言って下さい。さらに会社側が何か言ってくるようならもう一度労働基準局に出向いて相談して下さい。会社都合で辞めると失業保険が大幅に多くなります。辞める時にタイムカードを過去三年分貰うように要求するとか労働基準局ならアドバイスをくれるはず、それで残業に対しての不満であれば何か策が見つかるかも知れません。

sayokato
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もらえて当然ですよね!!って思いたいです。 労基へ一度行って相談してみます。ちなみに、タイムカードは無いんです。 そして残業は全てサービス残業で1円も残業代が出たことはありません。 残業は、一応自分の手帳に記録してあるものを確認すると、月平均45時間です;

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

ボーナス支給後、「入籍する。仕事は9月末で辞める」と言っても大丈夫です。

sayokato
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!! 苗字が変わっていても、約一ヶ月は言わないでいても大丈夫なんですね☆ 安心しました☆ありがとうございます。

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