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姑(87歳で現在意思表示が出来ません)の遺産についての質問です。宜しく

姑(87歳で現在意思表示が出来ません)の遺産についての質問です。宜しくお願い致します。 遺産と言っても郵貯保険の特別終身保険で若い頃から、葬式代として入っていたものです。 受取人は亡き夫のままです。 姑は私の夫(去年死去)の子供の頃に後妻として夫の父と結婚しました。 この時養子縁組は結んでいません。夫は1人息子で姑に子供は居ません。 又姑にも兄弟等は居ません。 この場合遺産は誰が貰うのでしょうか? 私が受け取るにはどうしたら良いのか教えて頂きたいので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 此方が相談者の相談内容に関係する簡易保険法の条文です。探して置きましたので読んで頂ければ安心出来ますよ。具体的な手続きは姑さんの死亡時に郵便局で聞いて下さい (無指定の場合の保険金受取人) 第五十五条  終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 一 被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 二 被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 2 前項第二号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。 4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 5 第二項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。

hokaronn
質問者

お礼

kanetugu20様 簡易保険法の第五十五条に確かに書いてありますね。 早速印刷しました。とても心強いご回答を有難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 あまり知られていませんが、郵便局の簡易保険(こちらが正式名称)は簡易保険法という特別法ですので、民法より効力が上で死亡保険金は民法の相続の規定は適用されません。  死亡保険金の受取人については簡易保険法の中で「遺族」が規定され次に第一順位・第二順位と順位が規定されています。(政府管掌保険ですので労災・公的年金・雇用保険等と同じ)  「遺族」の定義は戸籍上のものとは限りません。  順位を回答しますが死亡時の被保険者から見ての関係です。なお死亡している場合は次順位の者が、同順位の者が複数の場合は代表者を選出し請求・全額を受取(ただし複数の同順位者に支払ったとみなします)  1・配偶者 2・子 3・父母 4・孫 5・祖父母 6・兄弟姉妹になります。従って相談者にお子さんがいれば受取人になりますが、政府管掌保険毎に生計維持要件が違いますので詳しくはお近くの郵便局で聞いて下さい(政府管掌保険のこの制度は民法の相続と違い、事実上の配偶者が全額となるのが特徴です)  個人情報保護法により郵便局等の金融機関・保険会社は秘守義務があり契約者・被保険者・指定及び法定受取人以外には答える事が出来ません。証書を持たずに、あくまでも制度上の一般論として聞いて下さい(原則です・相談者の家族状況がわかる職員なら証書を見せて説明を受けても構わないものです)  なお、姑さんの状態では受取人の変更は難しいと考えますが、疾病や傷害入院特約などがあれば入院や手術保険金などを存命中は成年後見人が、死亡後は民法の法定相続人が請求できます。    

hokaronn
質問者

お礼

kanetugu20様 回答を有難うございました。 実はこの相談を投稿する前に郵便局窓口に出向いて説明を受けました。 担当の女性からは、私が受取人になる事は出来ない。と言われたものです。 kanetugu20様の回答を頭に入れて、もう一度聞きに行く積もりです。 有難うございました。大変参考になりました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

下記サイト参照下さい。「相続人の範囲と法定相続分」。いわく、 「相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。 (1) 相続人の範囲  死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。 第1順位  死亡した人の子供  その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、近い世代である子供の方を優先します。 第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)  父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先します。  第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 第3順位  死亡した人の兄弟姉妹  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。  第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。」 これを質問者さまの姑様に適用してみると 0)配偶者→死亡 1)第1順位  死亡した人の子ども→質問者様の夫(死亡)。他に子どもなし。  そのまた子ども(孫:つまり質問者様の子ども)→質問文からは不明。 ここで「夫の子供の頃に後妻として夫の父と結婚し、この時養子縁組は結んでいません。」とのことですが、夫の父と結婚した時点で、夫は自動的に姑の子どもとなります。 2)第2順位  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)→いない。 3)第3順位  死亡した人の兄弟姉妹→いない。  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供。→当然いない。 以上。 よって、法定相続人は、質問者様のお子様(おられれば)ということになります。 法的には質問者様が遺産を相続する権利はまったく無いのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm   ただし、これは姑様の一般的遺産の話です。 質問の貯金では「受取人は亡き夫のままです。」が問題になります。質問者様の夫が受取人であり、その方が死亡しているなら、その貯金の受取人は、配偶者たるあなたになるでしょう。(死亡した夫の財産は上記のように配偶者に最優先で相続されるので)。 結局、問題の貯金は姑様の遺産ではなく、質問者様の夫の遺産なのです。

hokaronn
質問者

お礼

pasocom様 大変分かり易い説明を有難うございました。 >結局、問題の貯金は姑様の遺産ではなく、質問者様の夫の遺産なのです。 よく考えたらそう言う事ですね。 参考URLも良く読んで勉強したいと思います。

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