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遺産相続について

10年以上も前に死去した祖父の遺産についてです。 祖父には子供が3人います。 祖父が亡くなってから現時点まで祖母と長男で お金の管理をしていました。 ところが、先日祖母が後妻であり子供達と 養子縁組してないことがわかり、 現在慌てて財産の分割をしようと祖母と長男に 財産目録の提示依頼をしているのですが、 使い込みをしているためか 正直に提示してくれません。 そこで、祖父の財産を調べる手段とかないか 助言いただけますようお願いします。 裁判所命令とか出せるのでしょうか? 銀行で、過去の記録とか調べれるのでしょうか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  後ほど書きますが、遺産相続の開始については期限の定めはないと言うものの、10年間放っておかれたことは、今後、すっきりと問題を解決するのを難しくすると想像します。身も蓋もないお答えになりますが、専門家(弁護士などですね)にお願いするしかないと思います。  以下、法律面から書いて見ます。  被相続人が亡くなられれば、遺産分割協議をして、相続人の皆さんの相続分を協議して決めることになります(遺言状がある場合は少し変わってきますが、今回は無いものとして書かせていただきます)。  遺産の分割がなされるまでは、いくら相続人であるといっても、相続財産を勝手に処分することは勿論できません。  被相続人が死亡すると、相続が開始し相続財産は一旦相続人全員の共有となります(民法898条)。そして、遺産分割が行われ、共有財産が各相続人に分けられるまでは、いずれの相続人も、具体的な財産を得ていませんので、これを勝手に処分したり、相続財産に変更を加えたりすることはできないということです。  ここまでは、多分ご想像されているとおりです。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 ---------------------------------------------------------------  分割協議は全員が一堂に会してやらなくてもかまいません。代表者が協議案を作成し、持ち回りで同意を求めることも可能です。  また、遺産分割が成立するまでの間、遺産を管理する必要があります。民法第918条1項では、「相続人は自己の財産と同一の注意をもって相続財産を管理すること」が義務付けられています。したがって、相続財産を管理している者が勝手に処分することは許されていません。仮に保全が充分でない場合には、相続人などの利害関係者や検察官の請求によって家庭裁判所は財産の保全に必要な処分を言い渡すことができます(民法第918条2項)。  つまり、今回は、この手続きが今までなおざりにされてい結果、生じた問題と言うことになります。とりあえず、今できることは、まず現在ある財産について保全をしておかれるということですね。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第918条 相続人は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産を管理しなければならない。但し、承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、何時でも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 3 家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第27条乃至第29条〔不在者財産管理人の権利義務〕の規定を準用する。 ----------------------------------------------------------------  先にも書きましたが、相続人は原則としていつでも遺産の分割を請求することができます(民法907条)し、他の共同相続人が、これに応じないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第907条 共同相続人は、第908条の規定によって被相続人が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 ---------------------------------------------------------------

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.1

近親者の逝去に際し、金銭面の話しを切り出すのは、誰しも腰が引けるところですよね。 ですが、相続には、積極財産(普通に頭に浮かぶ相続財産)のほか、消極財産(借金など)もあるわけです。 消極財産が勝っている場合は、債務のみ背負うことになりかねません。家庭裁判所への相続放棄の届出は、普通に考えれば、死亡日から3ヶ月以内ということになっており、これを過ぎてからは、認められないと読むべき所です。 ですから、四十九日が開けるころには、相続財産の確認作業を行うべきではないでしょうか? 当然、戸籍関係の調査も、並行して行わねばなりません。 言い方が悪いですが、これを、10年もさぼっていた訳ですから、本件の場合、100%の明確化・解決は、望むべきではないでしょう。 預金については、最低限10年間のコムフィルム(マルサの女で出てくるやつ)が、残っていると思いますが、おじいさんの相続人全員の同意(委任状等)がなければ、弁護士でもない限り、銀行も開示しないのではないでしょうか? また、仮にこれが成っても、分かるのは、通帳の残っている銀行だけってことになりませんか?亡くなって数年後に、郵送物等で分かる財産もあるものです。これを受け取れる状況の者が、悪意をもって扱えば、他の相続人が、これに気づくことは、相当困難なのでは? また、仮に、「晴れて全容解明!」になったとしても、精算に際し、相手方は、支払能力があるんでしょうか? 状況が分かりませんが、法的・理論的な所に重点を置くのではなく、今後の人間関係等に重きを置いて、落としどころを探る形で進めるのが良いのではないでしょうか? くれぐれも、感情的になりませんように、祈ります。

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