神経症と障害年金受給の関係について

このQ&Aのポイント
  • 神経症とは、会社を早期退職したうつ病患者にとって重要な要素です。
  • しかし、神経症の診断書を医師に依頼しても、障害年金の申請ができるかどうかは分かりません。
  • 転院や他の医師の意見も考慮しながら、障害年金の申請を検討しましょう。
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神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早

神経症では障害年金は受給できないのでしょうか。うつ病がひどく、会社を早期退職し、数年たったこの春、年金受給が始まった際、うつ病でも障害年金をいただけるときき、こちらで相談したものです。うつがひどくなったのは、平成17.18年ごろからなのですが、それよりも依然から、暫く過ごしていた会社の寮の騒音がひどく、睡眠薬欲しさに心療内科で処方してもらっていのしたが、結局、その医院に継続して現在も通っていました。当初は、睡眠薬系の薬だったのですが、近年は、うつ病の薬など、多数頂いていましたし、うつ所見の説明を受けたいたのですが、いざ、障害年金の申し立てをしたいと医師に診断書をお願いしましたら、うつ病は障害年金対象外の傷病だから書けないと言われました。他の担当の先生に頼んでみたらと一蹴され、拒否。他の担当医に、お願いしましたら、今度は、貴方は神経症だから対象外だと言われました。何度か、抑うつ症状はみられたが、担当の先生が神経症とかかれているし、自分もそう思う。薬がうつ病のかなり重度なものではと、聞きましたら、神経症でも薬は出すので関係ないとのこと。神経症の診断書なら書くが、時間とお金の無駄だと言われました。 会社の休業する際、内科医に診断書に、うつ病として書いていただいていますし、その後、心配された同医師に、どんな経過か聞かれ、薬を見せたら、これは重度のうつ病患者に出す薬で、副作用がひどいもの。入院もしていない患者にやすやすと出すのは、考えづらく、医者を変えた方がいいのではといわれたことがありました。薬局に行くと、同じように言われています。にもかかわらず、うつ病ではないとのことです。時々、うつ所見は見られるとはいわれましたが。書きたくないというのと、障害年金にかかわりたくないというのが前面に出ています。転院目的のカルテのコピーも断られました。いっそ、内科医の診断日を起点として、どこかに転院しようかとも思いますが、既に一年半を超えていますし、その時点で、うつ病所見と書けるのは、内科医しかいません。この場合どうなるのでしょうか。精神科医を変えて、うつ病との判断をいただけても、通院期間をどれくらいすれば、書いていただけるのかがわからないですし、このまま、この病院で書いてもらっても無駄なら、あきらめるべきなのでしょうか。また、カルテのコピーおよび、診断書を書く事を拒否する権利が医師側にはあるのでしょうか。患者側の権利についても教えていただけたら感謝いたします。苦情の機関もあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。また、初診日のカルテも存在しますが、当時から神経症との見解だったといわれました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.13

ご質問の始まりが http://okwave.jp/qa/q5838009.html に記されているので、もう1度そちらから振り返ります。 また、特別支給の老齢厚生年金を受けている事実を踏まえます。 発病が約10年前ということは、平成12年頃でしょうか? 障害年金の受給を考える場合も、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例の適用を新たに考える場合も、いずれもここを初診日として考えます。 10年間の病歴を追っていったとき、間に最低限5年以上の無服薬期間があり、かつ、医師の診断の下に治療も要してなかったのなら、社会的治癒と言ってそこでいったん病歴が切れ、初診日をほかの日にすることが可能です。 しかし、質問者様の場合、病歴を見る限りはそれができません。たとえ当初の診断が神経症でその後にうつ病に移行していても、初診日を平成12年頃としなければいけません。 障害年金を考えるとき、請求書以外に少なくとも必要なのは、以下の4つです。 併せて、初診日~請求日の間で年金事務所が指定する時点における診断書を別途に追加せよ、と指導されることもあります。 2と3を同時に出すと遡及請求となり、2の時点で障害状態だと認められると、そこから受給権が発生します(だからこそ、過去の分も受給可能)。 逆に、2の時点で認められないときは、3の時点の障害状態だけで認定します。 それは事後重症請求といいますが、3の時点以降にしか受給権がありません。過去にさかのぼった受給はできません。 (1)受診状況等証明書[初診証明] (2)障害認定日時点の診断書[初診日から1年半後、そこから3か月以内の病状] (3)請求日(窓口提出日)直近時点の診断書[請求日前3か月以内の病状] (4)病歴・就労状況等申立書[初診日~請求日のすべての状況] 一方、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例では、請求書以外に少なくとも必要なのは以下のとおり。 診断書を別途に追加せよ、と指導されることがあるのは、障害年金と同様です。 また、請求日前3か月ではなく1か月以内の病状、という点がミソです。 障害認定日時点の診断書が不要なので、過去へのさかのぼりはありません。 病歴・就労状況等申立書もないので、請求日直近時点で明らかに障害年金相当の重さだということが確実でないと、請求する意味がありません(認められなくなってしまう)。 (1)受診状況等証明書[初診証明] (2)障害認定日時点の診断書 ⇒ 提出不要(出せない) (3)請求日(窓口提出日)直近時点の診断書[請求日前1か月以内の病状] [転院したとしても、いちばん初めの初診日から1年半以上が経っていれば請求できます(診断書を書いてもらえるか否かとは別の話)] (4)病歴・就労状況等申立書 ⇒ 提出不要(出せない) 次に、年金の併給制限との兼ね合いで気をつけるべき点について。 障害年金の請求もする(障害者特例の請求も別にできるので)とします。 (A)60歳~64歳まで 1.現状では、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分(老齢厚生年金相当)だけ。 2.障害者特例を受ければ、定額部分(老齢基礎年金相当)も出る。 3.1と2は、4の繰り上げ(いわゆる前倒し)とは全然別なので、混同しないこと。 4.併せて老齢基礎年金の支給の繰り上げを受けると、2とダブり、障害者特例が受けられないので、絶対に繰り上げしてはだめ。 5.障害基礎年金・障害厚生年金は1・2・4とダブらせることはできないので、請求はできても、実際には支給されない(受給権は与えられるが)。 6.4の繰り上げを受けたとたん、障害年金を請求できなくなってしまう。やはり、繰り上げしてはだめ。 (B)65歳以降 1.報酬比例部分が老齢厚生年金になる。 2.定額部分が老齢基礎年金になる(障害者特例で早めに受給できた部分)。 3.障害年金の請求を60~64歳に済ませていれば、65歳以降は出る。 4.併給制限との絡みで、以下の組み合わせのうちどれか1つだけを選べる。 (イ)老齢基礎年金と老齢厚生年金 (ロ)障害基礎年金と老齢厚生年金 (ハ)障害基礎年金と障害厚生年金 ロやハは、障害の程度が障害年金の1級か2級で、かつ、永久固定(軽快の可能性がなく、等級が変わる可能性もないので、その後の診断書の提出を要しないとされること)のときだけにメリットがあります。 そうでない場合には、事実上、イしか考えることはできません(障害軽快により障害年金がストップする可能性があるから)。 以上を総合的に考えると、結局、質問者様は、障害者特例を受けるのが最善策です。65歳以降の老齢年金につなげてゆけるからです。 なお、老齢基礎年金の繰り上げはメリットがありませんから、絶対に受けてはいけません。

1974cocoa
質問者

お礼

何度も丁寧なご回答ありがとうございます、心より感謝いたします。 体調を崩していたので、お礼が遅くなりました、申し訳ないです、すみません。 障害者特例の申請に取り組んで行きたいと思います。 また、今回の事で本当にみなさんが細やかに教えてくれるので、にわか勉強ではありますが、かなり学習出来た気がしています、皆さま、本当にありがとうございました。 つまり、障害者特例では、仮に私が今、認定されたと仮定して 65才までは、傷害特約という名目で、65歳からしか貰えないであろう年金額に相当する(老齢厚生年金の定額部分は、老齢基礎年金相当だということで)いただけるということで、解釈していいのですよね。 通常は、教えていただいたように、老齢基礎年金の繰り上げをしてしまうと、減額されるというデメリットがあるのに 障害者特例という名目での前倒し(実際には老齢厚生年金の定額部分という名目になりますが)が、可能であり、減額は無しということになりますよね。 後、加給年金は、65歳からと言われ、概ねの金額を教えられましたが その金額は、障害者特例ということで、再算定された金額になるのでしょうか。 また、65歳以後は、本来の老齢厚生と老齢基礎年金の上下になると思われるので 障害者特例という恩恵は、特になく 何も申請しなかった状態と変わりない、本来予定されていた年金額に戻る・・・という、解釈であっていますでしょうか。 また、障害者特例の申請が通ったとして、老齢基礎年金の繰り上げを希望するか否か、聞かれるのですね? 間違えても、希望する等と記載しないようにしたいと思います。 3.障害年金の請求を60~64歳に済ませていれば、65歳以降は出る。 の部分が、よく分からないのですが 例えば、 あり得ないですが 障害年金が受給出来たと仮定して 傷害特約の受給も可能になったとして 片方しか選べないので、傷害特約を選び 障害年金を貰わなかった場合 65歳から、その分も、加算されるということになるのでしょうか。違うと思いますが、うーん、すみません、頭が悪くて。 また、これも私にはあり得ないですが、他の方の参考になればと思うので。 例えば、遡及が認められ、障害年金を貰う手続きをして 今後の貰う年金額を査定して 現在の老齢厚生の報酬額の方が金額が良かった場合 または、いったん、貰ってみたけれども 障害状態が良くなり、障害年金に該当しなくなった場合 従来の、老齢厚生の受給に戻してもらえるのでしょうか。 それとも、いったん、障害年金の手続きをしてしまった以上 受給資格まではく奪されるのでしょうか。 繰り上げは、戻せないですし その辺の仕組みはどうなっているのでしょう。 65歳の時に選ぶ組み合わせには、永久性があり それまでの期間は、選び直すことが出来るのでしょうか。 よく、間違えた選択をすると、年金がもらえなくなるので、よく考えてとか聞きますので、少し謎でした。 いずれにしましても、丁寧で本当に噛み砕いた分かりやすい回答をしていただき、重ね重ねお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (15)

  • WinWave
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回答No.16

もう1度、最も重要なポイントをまとめてみようと思います。 なお、配偶者加給年金(再計算などに関する質問をいただきましたが)については、あなたからの情報が不足しているため説明できません。 ですが、本来の趣旨から外れてしまいますし、ここでは特に必要な情報ではありませんから、今後もあえて触れる必要はないと思います。 以下、わかりやすくするためにわざと箇条書きにしますので、あしからずご了承下さい。 1 障害年金の請求 原則として、「65歳の誕生日の前々日まで」に行なわれなければならない。 2 あなたの場合に考えられる年金の組み合わせ (イ)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (ロ)障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (ハ)障害基礎年金 + 障害厚生年金 イ ‥‥ 現在の「特別支給の老齢厚生年金」が移行してゆくもの ロ ‥‥ 障害が「永久固定」かつ2級以上のときに、初めて意味を持つ(最も多額になるので) ハ ‥‥ 障害が「永久固定」かつ2級以上のときに意味を持つ(老後の収入を保障できないと無意味なので) 3 特別支給の老齢厚生年金の意味 本来は「定額部分 + 報酬比例部分」。 65歳以降の「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」が60歳~64歳に支給される、というイメージ。 しかし、実際には、「定額部分」(老齢基礎年金にあたる部分)の支給開始年齢が遅れる(法の移行措置のため)。 したがって、通常、まずは、「報酬比例部分」(老齢厚生年金にあたる部分)だけで支給が始まる。 4 3と併せて老齢基礎年金の繰り上げをするときの意味と注意点 障害者特例(あとで説明)を受けられることのない人が、3の「定額部分」を早めにもらう、というイメージ。 要は、障害者特例と同じことになってしまうので、障害者特例は受けられなくなる。 但し、繰り上げのときは「本来の老齢基礎年金」。 障害者特例は、あくまでも「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」。 繰り上げを受けると、「本来の老齢基礎年金」の額はぐっと減ってしまう(減ったままの額で支給が続く)。 また、同時に、以降の障害年金の請求もできなくなる。 しかし、障害者特例を受けると、そのようなことにはならない。 5 障害者特例 障害者(障害厚生年金の1~3級に相当する障害を持つ人)に限って、3の「定額部分」を早めにもらえる。 要は、特別支給の老齢厚生年金を「定額部分 + 報酬比例部分」としてちゃんともらえる。 ここの「定額部分」は「老齢基礎年金の繰り上げ」ではないので、減額されることもない。 65歳以降、本来の「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」に移行し、老齢基礎年金が減額されることもない。 6 65歳以降 以下の組み合わせから、どれか1つを選ばなければならない。 最も有利になるものを選んでゆくのが鉄則。 (イ)老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (ロ)障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (ハ)障害基礎年金 + 障害厚生年金 選び直しはできるが、しかし、過去にさかのぼって有利なものを選び直すことはできない。 たとえば、ロやハを選んでいた人が、最初からイを選んでいれば良かったとき。 ロやハからイに変更する、ということはできるが、ロやハを選ばなかったことにしてもらう & 最初からイを選んでいたことにしてもらう、ということはできない。 となれば、「最初から選んでいれば有利になっていたはずの部分」は失われる。 だからこそ、変更はできるものの、変更したところであまり意味がなく、要は「最初から有利なものを選べ」ということ。 以上です。 これでもまだまだわかりづらいかもしれません。 いずれにしても、伝えるべきことは、いままでの回答でほとんど伝えたつもりです。 あとはあなた次第でしょう。 なお、たいへん失礼ですが、さらにQ&Aを繰り返していてもこれ以上のことは言えないのか現実なので、適当な所で締め切ったほうが良いと思います。

1974cocoa
質問者

お礼

最後の最後まで、本当にありがとうございました。今回で、不透明な部分は解消できました。詳細な説明、心より感謝いたします。一人しか、ベストアンサーを選べないので他の方々には誠に恐縮ですが、本当に皆さまありがとうございました。心より感謝しております。

noname#119485
noname#119485
回答No.15

 うつ病は一日で治る病気です、現代医学の治療法では困難なだけです。

1974cocoa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。希望的観測ですね。頑張りたいと思います、ありがとうございました。

回答No.14

WinWave さんが ANo.13 でたいへん詳しく的確に回答しておられるので、 そちらを大いに参考になさってみて下さい。 私が言いたかったことをほぼ、たいへん上手にまとめて下さっています。 ということで、関連事項だけ補足させていただきますね。 まず、特別支給の老齢厚生年金や、65歳以降の通常の老齢厚生年金の件。 これらはどちらも、もしも在職しながら受給しようとすると、 給与所得額次第で支給停止になる場合があります(在職老齢年金のしくみ)。 また、老齢年金は全額課税対象なので、税金がかかってきます。 (前倒しうんぬんとは関係なく、単に課税対象だからです。) 一方で、障害年金は全額非課税です。 税金がかかることはなく、給与所得額で支給停止になったりもしません。 けれども、労働に著しい制約がある、ということが支給の前提なので、 もしも就労できるようになれば、障害年金は支給停止になることがあります。 結局、どっちもどっちでリスクのようなものがあります。 しかし、老後の生活の安定性を考えれば、老齢年金を選ぶのがベストです。 転院したとき、さすがに、すぐ診断書を書いてもらえるわけではありません。 また、精神の障害の場合、医師の判断に大きく左右されるので、 転院先でも結局同じ結果になってかいてもらえない、ということもあり得ます。 一般に、転院をくり返すと、障害認定日の考え方に準じて、 転院直後から1年半の病状の経過をたどることになっています。 但し、絶対にそうしなければならない、という性質のものではありません。 ですが、おおむねそんな感じになるかもしれない、ということは、 あらかじめ頭に入れておいたほうが良いかもしれません。 正直申し上げて、精神の障害の場合は、ほんとうにハードルが高いのです。 遡及に魅力を感じられたお気持ちは、よくわかります。 しかし、あえて申し上げますが、可能性のなさそうなものにこだわるのは、 ただただ時間のむだになってしまうこともあります。 ですから、既に老齢年金を受けられるのですから、 総合的に受給額を比較していって、老後を見据えて判断するべきかと思います。 一方、医療費の減免には、大きく分けて2つの考え方があります。 以下のとおりです。 1つは、障害者自立支援法での自立支援医療(精神科通院)の適用を受けて、 医療費を公費負担してもらう方法です。 障害年金とは連動しませんから、別途、医師から診断書を書いてもらいます。 もう1つは、精神障害者保健福祉手帳を取る方法。 これも、障害年金や自立支援医療とはまた別途に、専用の診断書が必要です。 手帳を持っている人に対して、自治体ごとにさらに公費助成するものです。 福祉医療制度(公費負担医療制度)といいます。 但し、自治体ごとのしくみなので、住んでいる所でかなり差異があります。 (所得制限があったり、等級が限定されたりします) 年金制度もそうですが、このような一連のしくみを知らないままでいると、 正直申し上げて、ただただ損をしてしまうだけです。 したがって、心や身体がたいへんつらいこととは思いますが、 家族や周りの知人・友人などの力を借りつつ、正しい情報収集に努めて下さい。 (ネットの情報やクチコミには怪しいものも多いので、見る目も養って下さい)  

1974cocoa
質問者

お礼

本当に貴方様には、丁寧で細やかな回答を何度も何度も書いていただいて、お礼の言葉も見つからないほど感謝しております、ありがとうございます。 前述しましたが、本当に今回の事では、沢山の勉強をさせていただきました、かなり学ばせて頂いたと思います。ありがとうございます。 医療費の減免は、本当に全く未知の世界の話で、驚きました。やはりあるんですね。 障害者特約の申請に頑張っていきたいと思っていますが、 医師をまず、探さなければならないので、 この条件をクリアしてから、この医療費の減免の申請も出来たらなと、思っています。 診断書を書いてくれる医師、どんな申請をするにしても、これが絶対必要ですね。 の見込みが悪く、劣等性の私に噛み砕いた内容で、多数の色々な事をご教授いただいて、感謝しております。 また、お優しい心配りも感謝しております、とても嬉しい思いです。 本当に無知だと、かなり多くの損失を招きますし、余計に苦労をしてしまいます。 私は、遡及は難しく、残念ですが、 このページを読まれた同じような方が、少しでも早く、申請をして私が貰えなかった障害年金を貰って、経済的な精神負担からだけでも、解放してくれたら嬉しいなと思います。 この数日、体調が悪く、お礼が大変遅くなりました事、お許しください。 今後も、また、何かございましたら、ご相談に乗っていただけましたら幸いです。本当にありがとうございました。 転院の医師探し、頑張ってみます。

回答No.12

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例は、 この年金の定額部分(老齢基礎年金に相当する部分)の 支給を早める(前倒しにする)という措置です。 そのため、同じ性格を持つ 老齢基礎年金の一部繰り上げ(前倒しにする)によって 早めに老齢基礎年金をもらう、ということとは 同時に行なうことはできません。 しかしながら、障害年金の請求自体は、 障害者特例の適用を受けた場合であっても、 原則、65歳を迎える前までの請求であれば、可能です。 なお、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けることは、 老齢基礎年金に相当する定額部分と、 老齢厚生年金に相当する比例報酬部分を併せて受給する、 という意味合いを持ってきますが、 1人1年金の原則、という併給制限があるので、 基本的に、障害年金を考える場合は二者択一となります。 (特別支給と、障害年金のどちらか一方を選ぶということ) 障害年金の障害認定日の時点で障害等級不該当の方であっても、 現時点で障害等級に該当するのであれば、障害者特例が可能です。 そのため、障害者特例の申し出を行なわれる方がおられます。 障害手当金は、初診日から少なくとも5年を見ていって、 その間の病状が障害年金の障害等級には該当せず、 かつ、病状が治癒(症状固定)した、と認められることが条件です。 つまり、ここでも長い目での病状観察が求められてきますから、 いまの病状だけで直ちに支給される、という性質のようなものでは ありません。 障害者特例であっても、障害の状態が障害年金相当だと認められる、 ということが条件になってきます。 障害の状態そのものは、障害年金の対象範囲と同様になるわけです。 したがって、単なる神経症のみでは、障害者特例も対象外です。 また、特例はあくまでも特例(いわば建前)に過ぎず、 現在、明らかなそううつ病なり統合失調症とされない限りは、 神経症としての記述だと、まず、認められることはありません。 障害者特例のための診断書用紙は、障害年金用診断書と同じで、 非常に細かく記されなければなりません。 精神の障害の場合は、様式第120号の4というものを用います。 年金事務所(旧・社会保険事務所)にあります。 そして、この診断書を、障害者特例を請求するための 特別な請求書と併せて、年金事務所に提出することとなります。 特別な請求書の名称は、 「特別支給の老齢厚生年金受給権者 障害者特例請求書」です。 診断書(様式第120号の4)と一緒に、年金事務所で入手して下さい。 http://okwave.jp/qa/q5838009.html の ANo.7 に 様式のありかのURLをお示しさせていただいていますので、 くどいようですが、もう1度ご確認下さい。  

  • WinWave
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回答No.11

平成17年10月以降、老齢年金の受給を迎える年齢の人には、事前に裁定請求書がご丁寧に郵送されてくるようになりました。 http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1003.htm にあるとおりです。 ターンアラウンド方式といいます。 そのため、質問者様もこれによって、60歳からの年金の手続きをされたのではないかと思われます。 もしそうだとすれば、まさに特別支給の老齢厚生年金を受け取られていることになるので、障害年金に対する考え方は、私が前回書いたように、併給制限のことをきちんと考えた上で進めてゆかなければいけません。 既に前回書いたように、障害年金を選んだところでメリットが少なくなってしまいますから、これからの受給額全体のことも考えると、あえて障害年金のことは考えず、いままでどおりでよろしいかと思います。 これが、まだそういう老齢年金の受給まで相当の年数がある人でしたら、経済的なことも考えて、転院なり障害年金の受給なりを進めてゆけるようにアドバイスすることは、適切だと思います。 しかしながら、質問者様が既に老齢年金を受け取られる手続きを済ませておられることを考え合わせますと、アドバイスの方向性が変わってきてしまいます。総合的に見て受給額が多いものや今後も受給が保証され続けるものをおすすめする、というのが最善になってくるわけですね。 既に手続きを済ませた老齢年金を活かし、かつ、もし障害年金と特例的に併給したときにデメリットが生じないかどうか、と考えてゆくと、結果として、障害年金をどうしても受給しようとこだわることはかえってメリットがなくなってしまう、という結論になるのです。 年金制度のあれこれを理解していないと、なかなかこのようなことには気づけないと思います。 障害年金にこだわるあまりに、医師との関係でたいへん嫌な思いをされることもあるでしょう。 しかし、少なくとも、老齢年金によって今後の経済的な保障はそこそこなされることになりますよね。 とすれば、ではその老齢年金をどう活かすか、という考え方を持っていただいて、障害年金をそれでも受給しようとするべきかと、併給制限にも目を向けてゆければ良かったのです。 そうすると、私がお伝えしたように、障害年金にこだわり続けて医師との関係で嫌な思いを続けるのは決して得策ではない、と、総合的な判断が質問者様にも可能だったと思われます。

1974cocoa
質問者

お礼

細やかな回答ありがとうございます。 裁定請求書なるものは、届きませんでした。 年金特別便は、届きましたが、例の、年金の掛けた時期の一覧表で、疑問がある部分があったらご連絡くださいという、アレです。 60歳になれば、60歳になればと、祈る思いで待っていましたので、自発的に手続きに向かいました。 前倒しをすると、物凄く減額されるので、金額を教えていただいて、現行通りの支給にとどめました。 前倒しは、いつでも出来ると言うお話で、 本当にどうしようもなくなったら申請しようと思って帰りました。 その申請後に、その担当者から障害年金を伺ったのです。 一筋の光のような話でした。 くどいようですが、遡及が魅力的でした。 体の一部が無い等という重度ならともかく、心身的なことなので、ずっともらえるのが難しいと言われたからです。 医療費の軽減も申請できるとも言われました。それも、医師に頼むとか言う話でしたがもこの話はよく分からないままです。 障害者特例に、心を切り替えるべきかと、思っています。 丁寧な回答、ありがとうございました。

  • WinWave
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回答No.10

質問者様の過去のご質問を拝見しますと、「春から60歳になり、年金手続きを済ませました」とありました。 ( http://okwave.jp/qa/q5838009.html ) このことから推測すると、現在、特別支給の老齢厚生年金を受け取っておられることと思います。 本来の老齢厚生年金(65歳以降)とは別に、ある一定の生年月日の方が60~64歳にかけて受け取れるものです。 特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分、配偶者加給年金額という3つの部分から成っています。 現在、60歳になっても通常は報酬比例部分しか支給されず、定額部分と配偶者加給年金額の部分は段階的に支給開始年齢が遅らされています。 また、昭和28年4月2日生まれ以降の男性(または昭和33年4月2日生まれ以降の女性)の場合は、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に遅らされています。 ところが、障害者特例に該当する場合は段階的に遅らされることがなく、定額部分も比例報酬部分も配偶者加給年金額もすべて受給可能となります。 したがって、障害基礎年金や障害厚生年金の受給を考えるほかにも、障害者特例を受けられる可能性も考えていって、そのどちらを選ぶとメリットがあるのかを認識してゆかないといけないと思います。 一方で、特別支給の老齢厚生年金は、本来65歳以降でなければ受け取れない老齢基礎年金と併せて受給することもできます。 このような老齢基礎年金を、一部繰上げの老齢基礎年金と言います。 しかし、質問者様がもし、このような老齢基礎年金をも受給してしまっているとなると、併給制限との絡みで、障害年金を受給することも障害者特例を受けることもできなくなりますから、このようなこともきちんと頭に入れておく必要があります。 結局のところ、医師に障害年金用の診断書を書いてもらえる・もらえない、ということ以前に問題になってくるのが、既に年金(特別支給の老齢厚生年金、ないしは一部繰上げの老齢基礎年金だと思われますが)の手続きを済ませてしまっている、という点です。 1人1年金の原則というものがあり、特例的な組み合わせ以外は併せて受給することができませんから。 60~64歳にかけては、特別支給の老齢厚生年金を受けてしまっていると、その間、障害年金の裁定請求(受給の申請)は可能であっても、実際には障害年金を受給することはできません(併給制限により、障害年金が支給停止になりますので)。 一方、65歳以降については、定額部分が本来の老齢基礎年金に、報酬比例部分が本来の老齢厚生年金に移行します。 65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金、あるいは、特例的な組み合わせである障害基礎年金と老齢厚生年金、という組み合わせしか選べません。 (障害基礎年金と障害厚生年金という組み合わせもできますが) 障害年金は一定期間毎に更新(診断書の提出による)を要するので、事実上、実際の支給がそのまま続くということが保証されません。 診断書によって障害の程度が軽くなったと認定されてしまうと、支給停止が十分あり得ます。 障害の程度が永久固定(ずっとそのままの状態で変わらないので、診断書の提出による更新はもう必要ないとされること)でない限り、65歳以降に障害年金(障害基礎年金と障害厚生年金)を選んでしまうと、老後の経済生活を考えたとき、もし障害年金が支給停止にでもなったら、ちょっとしんどいことになります。 言い替えれば、結局のところ、老齢基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせで考えていったほうが、長い目で見て、最もメリットがあります。 となると、60歳から受けている特別支給の老齢厚生年金が、65歳以降、老齢基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせに移行するのですから、総合的に考えれば、受給できるかどうかすら非常にしんどい状況である障害年金のことにしがみついていても、正直申し上げて時間のむだになるだけです。 私でしたら、障害年金の受給にこだわることはおすすめしません。

1974cocoa
質問者

お礼

ご回答感謝いたします。 特別支給の老齢厚生年金を受けていますが、通常の報酬比例部分のみの受給になります。 障害者特例という事を、他の方からお聞きして、こちらの申請に気持ちを切り替えるか、思案しています。 もともと、障害者年金というものを全く知らなかったんですね。 それで、私的には、平成17年位から、うつの症状がでてきた記憶がありました。内科医にうつ病との診断を頂いて、休職したのが18年。ここで医師を変えればよかったのですが、10年前から、睡眠薬を定期的に頂いていた医師に、継続して、うつ所見を伝えて診察を続けてきました。 睡眠薬当時の診察内容と、明らかに異なっていると思ったのですが、医師は当初から、神経症だったと今になって、意見を翻してきた感じです。 いずれにしても、私的には、うつになったのは、数年前という意識でした。 それで、社会保険事務所で遡及が出来ると聞き、内科医の診断書の月日から一年半後に障害認定でも大丈夫だし、その数年前でも、心療内科に通っているから大丈夫かと申請要件には問題ないと、安易に考えていました。 まず、内科医の初日証明は障害者特例の時なら役には立ちそうですが(転院した場合)、今の心療内科だと初診日が10年も前になるので、意味がないです。 また、遡及は夢物語になりそうですし、この医師の考えでは事後重症も怪しい状態です。 そもそも、遡及に希望を抱いていました。 事後重症でしたら、障害認定が下りても その後の、症状固定が難しく、障害の維持が難しいこと。 障害年金の支給額が、今の年金額と比べてプラスなのかどうか。加給年金はいただけるようですが、それでもどうなのかなという感じ。 障害特例の方が加給年金もプラスされるようですし、前倒しで貰えるようなので、ありがたいかもしれないです。 障害特例を仮に無事にもらえたと仮定して。 デメリットはないのでしようか。 65歳から頂くものを前倒しでもらうわけですよね。 支給額が減額されるとか、年金は課税される(一定額以上を超えると)と思いますが、この前倒しになることで、課税額が増えるとか 所得制限が出るとか、 何か、リスクはないのでしょうか。 また、転院したとして、即座に、診断書を書いてもらえるとは、思えないのですが。 どれくらい、通院したら書いていただけるものなのでしょうか、その医師の判断なのでしょうか。 ただ、遡及の可能性が、殆どないと思う今、 みなさんの勧めていただく、障害者特例の申請に、心を切り替えようかと思っています。 医師をどうするかという、問題が残りますが・・・。 頑張ります。 ありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.9

転院されたほうが良いとは思います。 けれども、転院したからといって、そこで再び医師の診断が「障害年金が出るような状態じゃあない」となれば、それまでですよ? 医師の問題。 書かれているようなハラスメントは、そりゃあ多いです。現状として。 でも、いくらひどい現状を列挙したところで、じゃあそれが何になるの?というのも、正直な感想です。 手続きなこととか、障害年金特有の流れっていうのをちゃんとアドバイスできないと、もらえるものももらえやしません。 医師が聖人君子だろうが何だろうが、そういうことはとりあえず脇に置いておいて、障害年金のしくみをまず知ること。それも大事だと思いますけれど。 きれいごとばっかり書いてるつもりはないです。 ほかの人だってそうでしょう。 繊細な心がわかってないだとか、きれいごとばかり言ってるだとか、そういうふうに批判される筋合いはないです。 それでもあなたにアドバイスするとしたら、だめなものはだめ。それだけですよ。 お医者さんが診断書を出さなかったら出やしません。障害認定日のときの診断書が出なかったら、そのときに障害状態だったとしても、そこまでさかのぼることすらできなくなって、もらえる年金の額がすごく減ってしまいます。 だったら、どうするか? どんなイヤな医師でも、せめて書いてもらえるようにひたすら頭を下げてみる、ってことしかできない、っていうのも、また現実なんですよ? そういった現実もあるんですけれど。 このQ&Aは、医師のひどい現状をたらたら書くのが目的じゃあないはずです。 どうやったら障害年金につながるか。それを書くのが目的でしょう? 患者の心がとても繊細、ってのはわかります。でも、それでもなお、やるべきことをやらなくっちゃ、障害年金は出やしないんですよ。 極端に言えば、どうしても不信感があるなら、さっさと転院すればいい。それだけのことなんです。 でも、転院したからといって、最初にも書いたように、受給につながるとは限らない。 まして、障害認定日のときの診断書を「そのイヤ~な医師、不信感をたっぷり抱いている医師」の所にお願いせざるを得ない、となったら、やっぱり、意思疎通はしてゆかなくっちゃならないんですよ。 そういった意味合いで書いてます。 患者の権利がお医者さんによって著しく侵害されてしまってる、っていうことがすごく多いだろうな、っていうのは、私も痛感します。 けれども、障害年金などのしくみ上、どうしても割り切るしかない場面が出てきます。 転院するか、あるいは、いったんは意思疎通をもう1度試してみるか。 どうしてもだめなようだったら、そのときはそのときで納得して、また別の道を探ってゆけばいいんですよ。

1974cocoa
質問者

お礼

何度も細やかに回答していただいて感謝いたします。 やはり、精神的にダメージがあるので、まだ色々と考えてしまっています。 正直、もう、あの病院には行きたくない気持ちもありますし、 このままでもいけないしと、思案しています。 でも、頑張ろうと思っています。 細やかなご配慮のお言葉、ありがとうございました。

回答No.8

転院をなされたほうがいいと思います。障害年金の内容は、他の方のほうが詳しいですので、医師についのみ。友人にも弁護士がいますし、私自身、職業柄、医師との接触が多いのですが。ここに書かれているような聖人君子のような素晴らしい医師は、氷山の一角です。ドクハラが多いのも然り、患者に対してひどい対応が多く、交通事故の保険請求、生命保険の請求等、多数、診断書が必要になるのですが、ここに書かれているような誠実な医師はなかなかいませんよ。アドバイスなんですから、綺麗ごとは、やめましょう。弁護士が介入すると、対応が変わったりは日常茶飯事です。袖の下、人の紹介、などでどんどん変わります。経済的に大変なのですから、こんなくだらない医師に、毎回、高い診察料を払い面会し、訴えたところで、意味はないです。大きな病院なら、理事長にクレームを言うのも手ですが、それほど大きくないようなので、余計に怪しい病院に感じます。医師会に申し出るのも、病院側はとても嫌いますので、いいと思います。このまま泣き寝入りというのも、腹立たしいので、ご家族にでもやってもらえばいいと思います。医師というのは、異様に社会から庇護されている職業だと普段感じます。民間企業なら、とつくに罷免されているようなことでも、相当なことがないと、首にならないんです。本当に日々、医師の対応に泣いている人は山のようにいます。そういう苦情をしっかり対応できる組織に変わるべきだと、痛切に思います。医師の見立て違いも多いんです。先日も、いい加減な診断で入院し、退院させた後、患者が倒れて、再度、入院をお願いしたら満員ですのでよそにいかれてくださいといわれ、緊急搬送。入院中、全く違う治療をされていて、危うく・・・でした。のちに、保険が下りるという話になりましたが、最初のばかげた診断が足かせになり、問題に。結局、医師会、理事長に介入してもらい、事なきを得ましたが、担当医は、その病院から消えました。大事になればこんなものです。この病院も、とてもダークなイメージがあります。診断内容をコロコロ変えるのが不自然ですし、この医師と意思疎通をすることを勧める専門家の方には、驚きました。この方に限らず、病気の方は、本当に繊細なんです。手続き的な専門分野の事を教えてあげるのはすごくいいことだと思いますが、もう少し、書かれている方の心情を察したアドバイスがいいのではないかと思いました。いい展開になるように祈っています。がんばってください。

1974cocoa
質問者

お礼

ご回答、感謝いたします。 噂では聞いてはいましたが、医師の現状を教えていただきありがとうございます。 私だけではないんですよね、頑張らなければいけないと、思いました。 医師への対応も、参考にさせていただきます、ありがとうございました。

noname#133552
noname#133552
回答No.7

何て言ったらいいでしょう? お医者さんとの関係が上手く築けてない気がしますね。 お医者さんのほうに大部分の原因があるようです。患者を見下している感じで。 細かい説明はすでに他の方たちがされてるので省くとして、さっさと転院したほうがいいと思います。 そのとき、kurikuri_maroon さんが書かれてますが、日常生活がどれほど困ってるのかという福祉的視点を持って誠実に対応してくれるお医者さんを選ばないと、障害年金どころか障害者特例にさえ結び付かないと思いますよ。 何も、あなたが嘘の診断書を書いてほしがってる、などとは、他の方も思ってるはずはありません。 けれども、正直、障害年金用の診断書っていうのは、精神科医でなくってもとても面倒くさいものなんです。 また、身体障害のときはもっと細かい内容になるので、お医者さんとしても慎重になってしまいますし、受けられる可能性があんまりないような軽度の障害のときは、はっきり言って、お医者さんも嫌がります。お医者さんの仕事は、何も診断書を書く以外にもてんこ盛りですから。 うつ病は、障害年金の対象です。障害者特例も対象です。 ただ、お話しをきいてると、どうもお医者さんは、うつ病とうつ状態(神経症)をすごくごっちゃにしてる感じがします。 うつ病ではOKだけれど、うつ状態(神経症)だとだめなんですね。そういうことを、お医者さんはしっかり説明するべきだったと思います。 精神の病気というのは、からだの病気とは違って、たとえば血液検査だとかレントゲンとかでぱっとわかるような基準はありませんよね。 逆に言うと、お医者さんひとりひとりで大きく見解が異なってきちゃうということ。 ということは、やっぱり、お医者さんとの関係を良好に築いて、きちっと自分のことをわかってくれるようなお医者さんに出会わないとだめだと思います。そこからして失敗してると思いました。 レントゲンを貸すのを拒む、という病院は違法ではあるんですけど、でも、貸すべき理由がないときは貸しません。 たとえば、治療上の必要があって他院に見てもらわなければならないとき、このレントゲンを貸すのを拒んだら、それは違法です。 でも、他院に見てもらわなければならないかどうかを決めるのは、あくまでもお医者さんで、診療情報提供書というのと一緒にして、患者に貸し出すことになってます。医療行為の1つです。 言い替えると、医療行為としての理由がなかったら貸しませんよ。わざわざ他院に行くような必要がないときなどです。 そのへんは、いままでの治療経過とか病状を見てお医者さんひとりひとりが決めてることなので、正直、患者としては何ともできないです。 お医者さんに対する苦情は、まず、ちゃんとそのお医者さんに言うことが基本です。 お医者さんに直接物を言わないでどうしますか。逆にもっとこじれるだけですよ。 というより、患者を死なせただとかそういうことでもないかぎり、はっきり言って、警察みたいに受け付けてくれるような機関はないです。 それでもああだこうだといちゃもんをつけてくるようだったら、そんなお医者さんにはかからなければいいだけのことです。 お医者さんが詳しいことを話したがらなかったり、診断書を書きたがらないんだったら、正直、他の方たちも言ってるように、何も進まないです。 とても悔しいだろうとは思いますけれど、そんなお医者さんにこだわっててもしかたないと思います。 病院を変えてでも、理解のあるお医者さんを探したほうが、よっぽど精神状態にもプラスになると思いますけれど。

回答No.6

誤解を招きかねない所がいくつかあるようです。 > 労務不能を書かなければなりません。 > 患者は最近1年半はまったく仕事ができず、 労務不能はともかくとして、1年半うんぬんという縛りはありませんよ。 1年半、というのは、障害認定日の要件に過ぎません。 そうではなく、いままでの病状の経過全体(何年、という縛りなしに)を見ていって、その中で労務不能な状態である・労働に何らかの著しい制約が生じている状態である‥‥などと書いてゆきます。 > 日常生活に著しい不便を伴っている。一人ではほとんど何もできない。 何もできない‥‥などというだけではなく、何々があれば何々できるなどと、より具体的に示されなければいけません。 ですから、早い話、ものの30分足らずでさっと書けてしまうほうが、おかしなことです。 患者本人が書く「病歴・就労状況等申立書」との整合性も問われます。 通院や服薬などへの介護の必要性の有無についても、同様です。 > ウソは書けないし、正直に書けば障害年金受給は不可能です。 事実でないことは、書けるはずがありません。 だからといって、正直に書けば障害年金受給が不可能だ、ということで、作り話を書けば良いわけでもありません。 ただ単に「正直に書けば‥‥」と言ってしまうと、作り話を書いてくれるような医師を探せ、とでも受け取られかねないので、回答者としては注意して書いたほうが良いと思います。 > 障害年金の申請書を書いてくれる精神科医を探すしかありません。 というより、医学的な症状だけにこだわり過ぎる医師ではなく、きちんと福祉的な視点(日常生活上の困難度から障害をとらえることができる、という視点)を持っていて、精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)さんなどがきちんと対応してくれる病医院を探してほしいと思います。 それがまた、正しい言い方・アドバイスでしょう。 ただ「書いてくれる医師を探せ」だけでは、半ば不正に近いような作り話を書いてくれるような医師を探せ、とも受け取られかねないので、私は、あまり望ましいアドバイスのやり方だとは思っていません。  

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