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はじめまして。

はじめまして。 失業手当について伺いたいです。よろしくお願いします。 現在、飲食店で働いております。 今月中に辞めます。 一ヶ月ぐらいゆっくり休み、違う店で働くことが決まっております。 そこで、失業保険を一ヶ月できれば頂きたいのですが可能でしょうか? 1つ 退職の仕方です。自己都合退職(退職後三ヶ月以降)・会社都合退職(退職後7日以内)なんですが、これは会社が届けるものですか?会社都合には出来ないのですか? 2つ 求職活動とは具体的にどういうことをするのですか? 3つ 週に何回ぐらいハローワークに行けばいいのですか?

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  • ベストアンサー
回答No.2

1 雇用保険の被保険者が離職した場合、使用者が離職の日の翌日から10日以内に雇用保険資格喪失届に離職証明書と離職日前の賃金の額を証明する事が出来る書類を添えて届け出します。離職証明書に離職理由を使用者が記載し、被保険者が確認の為に自署する欄が有ります。離職理由が事実と違うと故意に不正受給をした事になり、使用者は相談者と連帯して返還義務が負う事になりますので事実を記載すると思います(参考URLは会社都合扱いの離職理由です)二倍の金額を返還になります。 2 職安ごとに少し違うようですが、基本は職安・職業紹介事業・派遣事業等による職業相談・職業紹介、求人への応募ですが職安での求人閲覧でも求職活動とするみたいですね。 3 最初の手続き以降は次回失業の認定日が指定されますが、基本は4週間に2回の求職活動が必要です。(次回失業の認定日までの間で失業していたと認定された日の基本手当が支給されます) 4 早く再就職が決まれば再就職手当・就業手当が出ますが、相談者のように最初に求職の前に雇入れを約した事業主に再就職した場合は支給対象になりません

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>今月中に辞めます  ・自分で退職を申し出たのなら・・自己都合退職になります  ・会社で辞めてくれとか言われて辞めたのなら、会社都合の退職、  ・会社の方で離職理由を記載してハローワークに提出して、確認後、戻ってきて貴方に渡されます ・ハローワークで手続きをする際に、次の就職先が決まっている場合は、失業給付の対象外になるので失業給付は受けられません ・また、上記を申告せず、手続きをしても、自己都合退職だと給付制限が3ヶ月付きますから、最初の1ヶ月間以内に再就職出来ても、この間はハローワークの紹介以外の就職の場合は、再就職手当の支給対象外にになるので、再就職手当も支給されません ・結果的に、失業給付、再就職手当の支給にはなりません >失業保険を一ヶ月できれば頂きたいのですが可能でしょうか?  ・今回はあきらめましょう

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは、雇用保険(失業保険)の受給は、失業中であり、職を探している間に支給されるものです。逸脱すれば、不正受給でしょう。 1について、自己都合か会社都合かは選べるものではありません。退職理由次第だからです。もちろん、会社にも退職してもらう理由があれば、どちらの理由が強いかで判断するでしょう。 理由の判断ですが、退職願などを出せば、そちらが理由となり、自己都合でしょう。会社から解雇などの通知や契約内容などでの退職であれば、それが理由でしょう。 退職日の後日に会社は離職票などを会社が準備し、職安で会社が手続きを行います。これは、会社があなたを雇用保険の加入手続きをしている場合にそれを解約するような手続きです。この離職票は、3枚複写となっており、職安・会社・本人の3者のためのもので、会社の手続き後に本人用の交付をあなたが受けることになります。 あなたが失業給付を受ける場合には、この離職票などの書類を持って職安で手続きを行います。 ですので、退職後7日間で支給されるのではなく、会社が手続きを行い、あなたが手続きをすることが始まってから計算されるでしょう。会社によっては、1週間や1ヶ月と交付が遅い場合もありえます。 2や3については、経験がありませんのでわかりません。就職先が決まっていて、失業給付のためのポーズであれば、あなたのために振り回される求人票を提出している事業所や職安の職員がかわいそうですし、不正受給と判断される可能性もあるでしょう。不正なことに対する回答は規約違反です。 失業給付などを受けずに再就職すれば、次の失業給付などを受ける際には、前職の期間が合算されるでしょう。1ヶ月程度であって、ご自身の預貯金などで生活できるのであれば、今回は受給せずに就職される方が良いと思いますよ。

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