離婚と親権について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 3歳と1歳、現在妊娠8ヶ月の母親が、主人との離婚と親権について教えてほしい。
  • 主人が束縛を感じていたことから始まった事態に悩んでいる。
  • 法律に詳しくないため、親権を取られる可能性があるのか心配している。
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はじめまして。

はじめまして。 3歳と1歳、現在妊娠8ヶ月の母親です。 主人との離婚、親権について教えてください。 事の発端は昨年の10月でした。私が友人の結婚式に主人の賛成なく参加したことからでした。前々から言ってあったし、子供も実家で見てくれるし良いだろうと軽い感覚だったのですが、束縛が強く普段から私に不満を抱いていたらしい主人は気持ちを裏切られた、お前はそっちを選んだ、もう終わったと精神的に崩れ仕事まで辞めました。その後何とか一緒に居ましたが、それから気持ちは変わらない様子で、お前に気持ちはない、一緒に居ても居なくても良いと言い、毎日遅くまで飲みやスロットをし、休日も子供とも過ごしません。そうしてるのも私が居るからとのこと。お腹が大きくなった今も、実家で面倒見てもらえと何もしません。 全ては10月に終わったと。 給料も気持ちのない私に渡す義務はないからと貰えず、あった生活費はスロットへ。 唯一の生活資金になった貯金してある子供の手当は一円も遣うな。遣うなら半分は俺が貰う義務があるとのこと。 法律は詳しく無いのでわかりませんが、主人が離婚したら親権を争う。お前は痛い目を見ると言ってきます。主人に親権を渡したくありませんが、どういった場合親権を取られるような事になるのでしょうか? それだけが怖いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

離婚に至る経緯を見ると、慰謝料は取れそうです。 貯金は財産分与の対象なので、旦那さんの主張が正しいですが、 その貯金も生活費に充てるしかないなら使うのは止むをえないでしょう。 端的に言うと、貯金を使うにしても使わないにしても、 半分は旦那さんが貰う権利があるので 無視して使って問題ないです。 私が間に入るなら、貯金を半分ずつ財産分与して 旦那さんの取り分を慰謝料に充てる形で結局全額貰うと思います。 で、離婚についてですが、 親権者が決まらないと離婚できないので、 旦那さんが明らかに育児放棄をしていますし、 とりあえず相談者さんを親権者にして離婚してはどうでしょう。 旦那さんが後で訴えて、親権を争う場合は、家庭裁判所で調停委員に 言い分を聞いて貰うことになります。旦那さんの生活態度は 最悪ですので、貴方に生活力がある(仕事がある)なら 恐らく、親権は維持できます。 相談内容からのみの判断ですので、 離婚についての協議で覆る可能性はあります。 一度、法律家に相談してはどうでしょう? メールで無料相談を謡うとこも 最近は多いですよ。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

離婚関係に詳しい専門家に相談しましょう。 このようなものは、相手に知られずに計画的に行動する必要があります。 あくまでも計画的に行う必要がありますが、ご主人はあなた方の生活費の負担をしなければなりません。これは別居しても同じです。離婚が成立するまでは、双方の生活レベルが同等になるように相互的な負担の義務がありますから、収入があるほうが、ない方に生活資金を出さなければなりません。 夫婦間や家族間であれば、窃盗にもならないでしょう。 ご主人の名義かどうかは関係なしに、預貯金や財産をご主人に自由にさせず、あなたが守ることも必要です。最終的に慰謝料・財産分与・養育費などを求めるのにも必要でしょうしね。その管理する預貯金から生活費を抜くことも問題ないでしょう。 あなたの親の協力があれば、母親の方が親権を求めやすいのではないでしょうかね。 ご主人名義の不動産の権利証や預貯金の通帳から印鑑、実印まで管理してしまうことです。 あと、ご主人の性格次第ですが、離婚届などを勝手に作成して出してしまうような被害を受ける方も世の中にはいます。役所へ不受理申出をすることで申出人の取り下げがない限り、受理してもらえなくすることも可能です。暴力などがあれば、警察への対応申出も可能でしょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

その状況なら親権を取られることはあり得ません。 貯金も半分渡す必要は無く、むしろ養育費と慰謝料を貰うことになります。 男性側に親権を取られるようなケースは、 圧倒的な割合で子供の面倒を見続けていたような場合です。 仕事をやめてスロットしてるようでは離婚も認められるし親権も取られることはありません。

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