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自宅として使用している場合は優先的な権利がありますか?先月に父が亡くな

自宅として使用している場合は優先的な権利がありますか?先月に父が亡くなり、相続についてこどもである私たち兄弟全員で全て母が相続するという意見で一致しました。税金についても全額母が相続したとしてもかからない程度で、その点に関しても問題ありません。しかし、この先いつか母が亡くなった時、母の遺言などはなかった場合、自宅については同居しているこどもが持つ権利とその他のこどもが持つ権利については違ってくるのでしょうか。 実家は私の兄と母の二人暮らしです。わたしも含め、その他の兄弟は結婚して別の場所に住んでいます。長年の居住によって発生する権利もあるのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

共有物につては、当事者間で合意ができなければ裁判所に「共有物分割」を申し立てます。 この場合、物理的に分割できれば、分筆してそれぞれの権利になりますが、マンションとか分筆できない土地であれば競売にかけて代金をそれぞれに配当します。 共有物分割までは、占有している立場上占有者(質問の場合兄)が有利ですが裁判になれば皆等しく権利者です。

2014tk
質問者

お礼

競売というと債権者は兄以外の兄弟全員ということになるのでしょうか。これからかかるであろう母の入院等の治療費を母の相続分からまかなうとしたら競売では時間がかかりすぎるから、後まわしにせず現時点で自分の法定相続分を相続し、本来そこから支払うべきなのでしょうね。兄が他の兄弟全員に支払うだけの財力がないのも知っていますし、最終的には売却という方法を取ることになるかもしれませんが、競売による売却と自分たちで行う売却で、競売のほうが費用がかかる項目にはどのようなことがああげられるでしょうか。たびたび申し訳ありませんが、お願いします。

その他の回答 (3)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

もし仮に揉めて裁判になった場合は居住者の権利が優先されます。 ただし、相続額は平等ですので、兄が出て行きたくないと主張した場合は 兄が他の兄弟に相応の金額を支払ったり、他の財産を受け取らないなどで調整することになります。 もうちょっと細かく言うと、死亡した人と居住して世話していた人間(この場合は兄)は相続を多く受け取る権利が発生することがあります。 長年同居したり介護したりするとその権利が発生する可能性は高くなります。

2014tk
質問者

お礼

同居しているとはいえ、兄が仕事を辞めてまで母の介護をするとは思えません。それどころか、生前の父といさかいがあったことを根に持って、寝たきりになった父を蹴ったこともあります。そのことを考えると母に対しては今は大事にしていますが、介護が必要になった時に今と同じように接するかどうかも心配です。それでも、長年の同居というのはやはりそれなりに権利が発生するのですね。ご回答ありがとうございます。

  • bin-chan
  • ベストアンサー率33% (1403/4213)
回答No.2

皆さんがお元気なうちに、全員で方針を検討。 #1さんのご回答通りですが、さらに「他のお子さんに権利放棄していただく」もアリ。 文書でね。

2014tk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。最初の質問には内容がわかりづらくなってしまうと思い、書かなかったのですが、実は一番心配しているのは母の介護についてです。どうやって費用を捻出したものか考えています。そのため、同居の兄にほぼ全額譲ったとしても介護費に充当できるのだろうかということなのです。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

自宅については、同居していても、別居していても、嫁いでも、兄弟姉妹が人数で平等に分けます。 もし母親が亡くなった場合、実家の評価額が3,000万円、兄弟が3人だったケース。実家を売却して1,000万円ずつもらうか。長男が家を跡取り、他の兄弟に2,000万円を支払うかのどちらかになります。

2014tk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。最終的にはやはり売却ということになってしまうのだと思います。長年住んだ家なのでとても残念ですが。

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