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遺産相続の基本的な事を教えてください
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質問者が選んだベストアンサー
>妻と二人暮らしです… 子、孫、ひ孫はいないということでよいですか。 >自動的に妻と私の両親兄弟で分ける事になると噂で聞きましたが… 配偶者と親がいたら兄弟は関係ありません。 ・配偶者 2/3 ・両親 1/6ずつ (片親だけなら 1/3) 親があなたより先に亡くなっていたら、 ・配偶者 3/4 ・兄弟姉妹 1/4 を等分 (兄弟姉妹で先に亡くなっているものがあれば、その子供が代襲) http://minami-s.jp/page008.html
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- ojisan-man
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『法定相続割合』については既に回答が出ている通りです。 しかし実際の相続では、必ずしもこの割合で分けるわけではありません。相続人同士が協議し納得すれば、どんな割合でも分けることは可能です。 例えば、親が合意すれば全財産を奥さん一人が相続することもできます。「遺産分割協議書」でそれぞれの取り分を決めれば良いだけです。 逆に、いくら遺言書ですべてを奥さんに残そうとしても、他の相続人から「遺留分」を主張されれば、独り占めは出来ません。 また財産の内容によってきちんと分割できないものもあるので、そういう場合は「現金」を渡すことで話を決める場合もあります。 心配なら、普段から自分の意思を回りにはっきりと伝えて、将来にできるだけ禍根を残さないよう配慮するべきでしょうね。
お礼
普段からの心構えまでご指導頂き誠に有難うございます。 感謝申し上げます。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
自動的にという事はありません。 あくまでも法定相続人はそれだけ相続する権利が生じるだけです。 したがって、奥様とご両親(亡くなっていれば、兄弟姉妹)で話し合って決める事です。 もしも、話し合いが不調になれば裁判や調停では法定相続が判断基準となります。
お礼
いろいろ条件によってある事がわかりました。 有難うございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>自動的に妻と私の両親兄弟で分ける事になると お子様はいないのですか。 妻と両親が相続人である場合、兄弟には相続権はありません。 妻が2/3、 親が1/3(両親が健在であれば1/6づつ)相続します。
お礼
迅速なご回答誠に有難うございました。 御礼申し上げます。
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お礼
ご丁寧な回答有難うございます。 添付頂いたURLも参考にさせて頂きます。