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夫の社会保険の扶養控除に加入した場合、私の年収はどのように申告するのか
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健康保険の被扶養者の認定は、60歳未満の場合、向こう1年間の収入見込みが130万円未満が要件で、働いている配偶者を被扶養者とする異動申請の際、法令上、市区町村役場で交付される所得(課税)証明書や連続する直近3ヵ月の給与明細書などの添付が必要です。 また、被扶養者として認定された後も、毎年1回、被扶養者の認定状況の確認(検認)があり、法令上、所得(課税)証明書の添付が必要となっています。ただし、所得税法上の控除対象配偶者となっている場合は、所得(課税)証明書の添付が必要とされないため、自己申告で事足ります。 検認は協会健保では7月ですが、組合健保は組合によって異なるかもしれません。 いずれにしても、被扶養者の要件に該当しなくなったのに、異動届けをせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還しなければなりませんので、ご注意ください。
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社会保険に扶養控除という概念はありません。 さて本題。 法律で、被扶養者の扶養の状況を年に一度確認することが義務づけられています。 その方法については健康保険、被扶養者の収入の状況により提出物が異なります。 将来的に年間収入が130万円を超えるならば自ら申告して被扶養者から抜けてください。 黙っていればいいってものじゃないんです。 ちなみに103万円未満というのは税法上の配偶者控除および扶養控除の条件です。
お礼
返信おそくなり、すみません。 年間で130万超えるようなら自主的に、、ですね。 ありがとうございました!
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>夫の会社が私の会社に聞いたりして調べるんでしょうか? >それとも毎月の給与明細を提出するとか、源泉徴収票をだすとか。。? 会社ではなく、ご主人が加入している健康保険が収入調査をします。 また、その調査のしかたは、健康保険によって異なります。 私の加入している健康保険では、毎年、全員には調査がきません。 抽出で調査されます。 >3箇所以上で短期間ばかり働いてます。自分で103万か130万以下って計算して自己申告するものなんですか? 前に書いたようにいろいろです。 私のところは自己申告ですが、源泉徴収票を出したこともありますね。 >その場合、ごまかすわけじゃないけど多少金額を超えても会社ではわからないものですかね?? 会社ではなく健康保険がですね。 わからなくて通ってしまうこともあるでしょうね。 私の知っている人(私の加入している健康保険とは違う)で、子どもが学生だったためか130万円を大きく越えてバイトしていたのに扶養からはずれないで通ってしまった人います。 でも、もしそれがわかり受診していた場合、さかのぼって健康保険が負担した7割分を返還請求させられます。
お礼
お礼が遅くなりすみません。 加入してるところによって違うんですね ありがとうございました!
貴方の年収が、合計で、諸費用を差し引いて130万以下なら旦那の社会保険の被扶養者として真性できます。 勤務先から、源泉徴収票を頂いて、旦那にお渡しください。 金額は直ぐはわからなくても調べられます。違反があればそれなりの罰金が発生します。
お礼
遅くなりすみません 諸費用とが、交通費とか税金ですか? 罰金は怖いですね。。 ありがとうございました!
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1547)
旦那様の年末調整の書類に奥様の収入記入欄がありますよ。
お礼
おそくなりすみません 今年は年末調整を見せてもらって書いて見ますね ありがとうございました!
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
自分で103万か130万以下って計算して自己申告するものなんです。 多少金額を超えても会社ではわからないものです。
お礼
おそくなりすみません 自分で計算するってことは、1年分、毎月把握しておかないと、ですね! 今まで別の保険でしたが、加入して130万以下にしたほうが、税の負担は少ないですよね!? ありがとうございました!
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