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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:資産隠し→使込み→急死→相続→訴訟預託金請求訴訟について)

資産隠し→使込み→急死→相続→訴訟預託金請求訴訟について

このQ&Aのポイント
  • 資産隠しでもある預託金の訴訟について、被告となった義兄と夫が事実を確認するために起こした訴訟に関して、資産隠しの要素がある場合、返済義務が残るかどうか、訴訟の結果はどうなるのかについて知りたい。
  • 訴状では、被告(義兄と夫)に対して2800万円の預託金返還を求める内容が記載されているが、実際には義弟の事業の失敗や資産隠しの要素もあるようだ。
  • Oさんは義兄の連帯保証契約や不動産の買い戻しに関与し、現金を渡す際には立会人もいたが、契約書や覚書は存在しないため、事実確認のために訴訟を起こした。預託金として返済義務があるのか、訴訟の結果はどうなるのかを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

仮に、隠していたとしても、何かに使っていたとしても、それらをもって支払い義務(返済義務)が変わるものではないです。 問題は、故人が「原告に預託していたかどうか」に尽きることになります。 民事訴訟では、確固たる証拠がないと、にわかには認められないことになっています。 従って、被告側とすれは、現段階での答弁としては「全て否認する。」と云うことでいいと思います。 そうすれれは原告で証拠を提出しなければ原告敗訴です。 気になる点は返済額を明らかにすることですが、これを被告で求めれば、おのずから残額があることに繋がってきますから、「全て否認する。」のなかには「預かったことも返済したことも一切知らない。」と云うことでなければならないです。 要するには、原告で確固たる証拠(陳述書では証拠能力は小です。)の提出を待ってから判断するように法定戦術します。

feb25_2010
質問者

お礼

回答、どうもありがとうございました。

feb25_2010
質問者

補足

回答をありがとうございます。 弁護士無料相談などにも行っていた為、お返事が遅くなり申し訳ございません。 「減額の余地はある」と弁護士さんはおっしゃいましたが、それはどのような理由からだと思われますか?時間もなく質問する知識もなかった為聞く事ができませんでした。 「全て否認する」としても減額は可能でしょうか? 2000万円には届かないとは思いますが、義父名義の土地が他にもあるのでそれを返済に充てるつもりでおります。Oさんは最初その土地だけでいいので名義変更して欲しいと希望されていましたので、減額されて土地だけでおさまるのならそれで良いと思っています。

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