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38歳の男です。70歳の父親の元へ教育資金融資保証協会より「教育ローン

38歳の男です。70歳の父親の元へ教育資金融資保証協会より「教育ローン」370万円 (元金110万。遅延損害金260万)の返済を迫られていまして、困っています。 私と妹の高校時分の借入金なのですが、最近まで小額づつ父親が返済してくれていました。 (但し返済は超ルーズです。)しかし父は、1年前から寝たきりになり収入は毎月7万円 の年金のみです。その為、返済は困難なのですがここで質問です。 (1)万が一父親が死亡した場合は、この借金は私や妹のとこへ請求が来るのでしょうか?   (2)父親の全財産は、定期預金240万円+普段使用している口座に30万円在るのが判りました。  この資金は出来れば、今後父親の老人ホーム入居費用に充てる等の用途に使用したい  のですが、訴訟になり財産差し押さえの可能性があります。この場合、父の財産を  私と妹に贈与してもらっても法律上問題無いのでしょうか?贈与金額は、贈与税が  かからない110万円づつと考えています。残りの50万円は、父のアパート撤去費用等に  充てようと考えています。 *よろしくお願いします。

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  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.2

「財団法人 教育資金融資保証基金」からの督促でしたか。 ならば、現在「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』」と呼ばれているローンで間違いなさそうですね。 > 父は、1年前から寝たきりになり収入は毎月7万円の年金のみです。その為、返済は困難 お父さまがご質問者さまと妹さんの進学のために借りたお金ですし、きちんとした契約に基づいてのものですから、返済するのが当然のものなんですけれど…。 それに、お父さまがきちんと契約どおりに返済していれば、遅くとも、ご質問者さまの分はご質問者さまが高校を卒業して10年後に、妹さんの分は妹さんが高校を卒業して10年後には完済できていたものなんです(『国の教育ローン』は、つい最近まで「最長の返済期間は10年」だったので)。 約定どおり返済していれば、ご質問者さまの分については、今から10年前くらいには完済できていたはずなんです。 ですから、1年やそこいらの話ではないんです。 それに、『国の教育ローン』って、借入限度額が低い割に返済期間が長いので、毎月の返済額ってそんなに多額ではないんですよね。 にも関わらず、 ・お父さまが「返したくても返せない」状態になられたにも関わらず、何の手段も講じなかった ・お父さまが「返さなかった」 このいずれが原因かは分かりませんが、少額ずつしか返済していなかったので、 > 遅延損害金260万 という事態に陥り、より返済が困難になった…という悪循環の結果でしょう。 前者であれば、直ぐに国民金融公庫に相談されていれば、ここまで遅延損害金が膨らむことはなかったと思います。 私も『国の教育ローン』を担当したことがありますが(勤務先が受託金融機関なので)、ここまでの遅延損害金額は見たことがないです…。 お父さまが返済していたという「少額」では、元金分にも足りなかったのではないかと思います。 妹さんの分を借りることができていますので、おそらく、お父さまは、途中から約定どおりの「返済ができなくなった」「返済をしなくなった」のだと思います。 それを > 超ルーズ で済ませてしまったのが、一番の「敗因」です。 ご質問者さまや妹さんは、今回、「財団法人 教育資金融資保証基金」からの督促があるまで、この債務の存在をご存じなかったのでしょうか。 > 父は、1年前から寝たきりになり収入は毎月7万円の年金のみです。 こういった事情は、債務者の側から申し出がされなければ、そのようなことを「財団法人 教育資金融資保証基金」では把握しようがありません。 ですから、債務者がどのような状況になっていようが、関係ないんです。 > (1)万が一父親が死亡した場合は、この借金は私や妹のとこへ請求が来るのでしょうか? いいえ、そのままお父さまに請求し続けます。 債務についての相続の届け出がされれば、ご質問者さまや妹さんなどの相続人に返済を求めますが、届け出がされなければ、「財団法人 教育資金融資保証基金」では、お父さまがなくなったということも把握しようがありませんから、そのままです。 相続放棄の手続きをすれば、ご質問者さまや妹さんはそれで済みますが、次は、後順位の相続人のところに請求が行くことになります。 ご質問者さまや妹さんの進学のため…に端を発した借金と遅延損害金を、他の親族に相続させることになるんですけれど…。(大抵は相続放棄の手続きを取るでしょうが…。)   > (2)父親の全財産は、定期預金240万円+普段使用している口座に30万円在るのが判りました。 > この資金は出来れば、今後父親の老人ホーム入居費用に充てる等の用途に使用したいのですが、訴訟になり財産差し押さえの可能性があります。この場合、父の財産を私と妹に贈与してもらっても法律上問題無いのでしょうか?贈与金額は、贈与税がかからない110万円づつと考えています。残りの50万円は、父のアパート撤去費用等に充てようと考えています。 お父さまが寝たきりの状態ですと、今では個人情報の保護の関係で定期預金の解約が難しいでしょうね。 訴訟になり財産差し押さえ…となれば、「資金の移動」も調べます。 財産隠しを目的とした贈与と取られる可能性は十分に考えられます。 「今後」ではなく、直ぐに老人ホーム入居とされれば、本人のお金を本人のために使ったと認識できますが、後日のために一旦贈与はNGでしょう。 いずれにせよお父さま本人が寝たきりで、いろいろな手続きができないとなければ、「成年後見制度」を利用して、ご質問者なりが正式に代理人とならないと難しいと思います。 そのうえで、お父さまについて「自己破産」の手続きを取られるのがいいのではないかと思います。 でも、自己破産をすると、老人ホームへの入居で問題になるかも…。

sora1685
質問者

お礼

お世話になります。 だいぶ遅くなりましたが確認させて頂きました。 有難う御座いました。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.1

「教育資金融資保証協会」という組織は耳にしたことがないので、詐欺の可能性も考えられます。 実在の団体と酷似した名称を使っての詐欺行為が考えられます。 「教育資金融資保証協会」ではなく、「財団法人 教育資金融資保証基金」という組織がありまして、こちらは、「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』」に関わっている団体です。 名称が似ていますけれど「協会」ではありません。 督促があって驚かれているかもしれませんが、軽々に信じてしまわず、疑ってかかってください。 ご質問者さまが差出人名を見間違えていて、「財団法人 教育資金融資保証基金」からの督促でしたら話は別ですが。

sora1685
質問者

補足

ごめんなさい。「財団法人 教育資金融資保証基金」でした。

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