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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義父の借財と相続破棄について)

義父の借財と相続破棄について

このQ&Aのポイント
  • 義父の借財と相続破棄についてまとめました。義父が余命半年と診断され、借財と抵当権の問題が発生しています。義父の死亡後の借財の相続や返済の目処、相続破棄による負の遺産回避、家族の住居退去などの疑問があります。
  • 義父の借財と相続破棄に関する情報をまとめました。義父が余命半年であることから、借財の問題が浮上しています。借財の状況や相続時の負の遺産回避、家族の住居退去について調査しようとしています。
  • 義父の借財と相続破棄について調査中です。義父の余命が半年と診断されており、借財の問題が明らかになりつつあります。借財の状況や相続破棄の可能性、家族の住居退去について情報を集めようとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

相続放棄とは、+の財産も-の財産も全て放棄する形になります。 ですので土地建物も放棄する形になりますので退去しなければいけなくなると思います。 また、-の財産がどの程度か分からく、+の方が多いかもしれないといったときには 限定承認という制度があります。 これは手続きが面倒だと思いますが、+の財産分を上限として-の財産を相続する形となります。 分かりやすく例えますと 把握でできている間で+の財産が1000万円、-の財産が500万円あるとします。 この場合、相続をしたら+500万円が残ります 相続放棄をした場合は何も残りません。 但し、後日上記以外に1000万円の借金が発覚したとします。 相続をしていたら逆に+1000万円-500万円-1000万円となり、-500万円となります 相続放棄をしていれば何も変わりません。 上記のような状況のとき、限定承認の手続きを行っていると、仮に後から1000万円の 借金が発覚した場合でも、+の相続財産が上限となりますので持ち出しは発生しません。 (+1000万円-500万円-500万円) 要は+財産が多ければ相続するし、+財産が多ければ放棄しますという手続きですね。 ただ、手続きが複雑になるようなので実際にやる方が多いかどうか分かりません。 まずは現状で把握出来る範囲で情報収集が必要ですね

hi-tachi
質問者

お礼

早速ご回答いただき、懇切な説明をいただきありがとうございます。 全く勉強不足で「限定承認」という制度などは初めて知りました。 必要事項を整理し、また書籍等を求めて早急に準備したいと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • alfons
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.1

相続人であると判明したときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して放棄の申述をします。 「一番よくわかる遺産相続と諸手続き」(野田裕美/西東社)

hi-tachi
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。ご紹介いただきました 書籍を早急にもとめ確認、整理して行く所存です。

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