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今まで年金を納付猶予にしていたのですが、少し収入も上がった為一部免除に

今まで年金を納付猶予にしていたのですが、少し収入も上がった為一部免除に変えたいんです。 納付猶予から一部免除に変更は出来るんでしょうか? また、変更出来た場合は納付猶予していた分はどうなるんでしょうか?

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

>ということは一部免除をしっかり払っていても、納付猶予の分を支払ってないともらえないということですか? 保険料納付期間と免除(一部免除は一部納付した月のみ)・猶予期間の合計が300月以上であれば貰えます。ただし、老齢基礎年金の計算式は((納付期間+免除期間×免除対応率)÷480)×満額年金額となっているので猶予期間は年金額に反映しないというだけです。 なお、免除対応率は平成21年以降の免除は全額免除で1/2,1/4納付で5/8,半額納付で3/4,3/4納付で7/8となります。(21年以前はそれぞれ1/3,1/2,2/3,5/6になりなす。)

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html
noname#119164
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございます! 早速今日にでも社会保険事務所に変更について聞いてみます!

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  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

基本的には再申請する必要があります。変更できた場合 でも納付猶予が認められた部分は追納しないと将来の年 金額には全く反映しません。(受給期間には算定されま すが、全額免除と違って猶予期間は年金額には全く反映 しません)

noname#119164
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ということは一部免除をしっかり払っていても、納付猶予の分を支払ってないともらえないということですか?

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  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

できますよ。 納付が猶予されたいた分は、免除の額により追納できる期間が変わりますから、最寄りの役所でおたずねください。 もし追納しなかった場合は、国庫負担分のみが支給されることになります。

noname#119164
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すっきりしました! 詳しいことは電話か直接訪ねてみます!

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