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PCや携帯の即PATによる投票で大口配当が出た場合、記録が残ってしまう

PCや携帯の即PATによる投票で大口配当が出た場合、記録が残ってしまうだけに一時所得の税金対象として申告しなければならないのでしょうか? 税務署から脱税として指摘されたり、監査が入るような事があるのでしょうか?

みんなの回答

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回答No.4

余談ですが、 「馬鹿げていようがなんであろうが、払うべき税は払わないと気持ちが悪い」という方は精神衛生上よろしくありませんので、帳簿をつけて確定申告しましょう。 こんな税制度間違っていると思うなら、政治に訴えかけ、競馬と税の仕組みを変えましょう。 いつかバレるのが怖いと思うなら、高額になりそうな馬券は窓口で買いましょう。 窓口での換金は職員はこちらには全くの無関心です。 高額が当たったとして、 払い戻しの付近の職員に「高額はどこで換金できますか?」と質問すると、 「別にどこでも換えられますよ」と、 払い戻し機の合間合間にある透明なアクリル板でできた刑務所の面会のようなところを指で差されます。 そこで、「あのー、高額なのですが」と声を掛けると、 高額だと言っているにも関わらず中のおばちゃんに「機械を通して下さい」と言われます。 機械に通すと、当然中止状態になります。 (本物か確認する為か?毎回その手順を踏まされます。) すると、マークシートを書き間違えた時と同じように、横が開いて、おばちゃんが顔を出し、「高額ですね。ちょっと待って下さい。」と待たされ、 金が用意できると、そこからハイと無造作に渡されて終わりです。 G1で人がごった返す中でも、大金を無造作にサクっと渡されます。 100万円であろうが1千万円だろうが別室に通されたり、名前を聞かれたりする事もありません。 もちろん身分証明書など提示させられる事もありません。

  • webuser
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回答No.3

大口でなくても、年の総額で50万円を超えると一時所得だったと思います。 例えば、こういう人がいるとします。 100円の10点買いを10レース、土日合わせて2万円使っています。 それをほぼ毎週、年間40週買ったとします。 投資金額は80万円です。 穴狙いで、たまに三連単が当たるものの、年間に60万円しか払い戻ししていません。 内訳は万馬券が10回。10万馬券が5回でした。 投資:100円×10点×10R×2×40週=8000点で80万円 回収:1万円×10+10万円×5=60万円 20万円の赤字です。 しかし、経費は80万円でなく、 的中した馬券の購入費である万馬券10回+10万馬券5回の1500円です。 一時所得は59万8500円で、これに対して税金を払う義務があります。 しかし、ほぼ誰も払いません。 上のような年間20万円も負けている人が税金を納めないのも、 たまたま1回、100円だけ買って、59万8500円馬券を当てた人も、支払う税額は同じです。 税を納めない罪も、同じです。 個人的な罪悪感が違うだけです。 馬鹿げているでしょう?

回答No.2

税務署と言うより国税ですね 下の方が書いている通り必要経費として認められるのは買った馬券の組み合わせの分だけ 例えば、500万配当の馬券が当たってそのレースで10万円分(1,000通り)の馬券を買っていても控除となるのは100円だけです。 でも、JRAがそのデータを保持しているの数カ月だけですし、PATでの金額振り替えは節毎に総額でやっています。 つまり、総配当や総原資の額などは判るけれどレース単位では判らないんです。 また一般に多額の配当の場合保険金とか報酬の支払い者は税務当局に支払調書を提出します。 これがないと経費として認められないからなんですが、JRAには支払調書の提出義務がありません いわゆる博打はいつもニコニコ現金払いですからね。 支払調書がないということは税務当局にあなたが高額の配当があったことは基本的に判らないんです。 あなたが不動産を購入したとか派手な消費活動をしない限り詮索されることはまずないです。 ただ、馬券収入で生活している人がPATの期首と期末の残高及び入出金記録をもとに税務申告して納税したという話は聞いたことがあります。 収入の認定も経費の認定も内容はJRAに直接口座から流れているのでその金額が認定されたように聞いています

回答No.1

ありませんよ。もしあったら全員、俗に言うギャンブル税を払わなきゃいけなくなります。 ギャンブル収入は一時所得となります。 (収入金額-必要経費-50万円)×1/2で申告しますが、必要経費は的中した馬券の購入額しか認められません。 即PATがあればいくらでも調べられますからね。でもそれをやってしまうと、誰も使わなくなってしまうでしょ?しかも、必ずしも契約者が使用したとも限らないし、1件1件調べてたら、キリがないですしね。

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