- ベストアンサー
法的なことをお伺いしたいんですが・・・ 友人の借金の連帯保証人になって
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ん~ お話を拝見させていただきましたが・・・・・ 連帯保証人には、なれないわけではありません。 身元がハッキリしてる方でしたら基本なれます。 ( 例外はありますが ) ですが・・・・あなたは保証人がなにを意味するかご存知ですか? ご友人は 《 数年前に一千万の借金 》 があるんですよね? さらに 《 追加で借金をする保証人になってくれ 》 って言っているわけですよね? 追加の借金がいくらか知りませんが、もし払えなくなった時その追加の借金を肩代わりできますか? 仮にも、あなたが追加の借金を払ったとしても、ご友人からはまず返済してもらえないでしょう。 ご友人のご両親に 「 彼の借金の肩代わりしました。なので払ってください 」 って言えますか? 大体このご時世、借金に借金を重ねても生き残る可能性はまずありません。 友人であるのなら 「 破産申告の費用なら出せるが、保証人にはなれない!! 」 の一言で良いと思います。 冷たいようですが、現実はこんなものです。
その他の回答 (3)
- tesshie
- ベストアンサー率40% (70/175)
あなたが連帯保証人になる意思があるのなら、既借入の債務に連帯保証人に追加してなることはできます。「追加保証契約」という書類に印鑑を押せばいいのです。主債務者(友人)のサインも必要です。 しかし・・・新たな借入申込に協力する意味で保証人になるのならあり得ることでしょうが、過去の債務にわざわざ自らのリスクを犯してまで追加で保証するメリット、意味が理解できません。お断りすべきではないでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 当然ですよね! 1千万円の見えている借金。 当然お断りいたします!! ですが、債権者が友人を通さずに私に『連帯保証人になってほしい』 というのはおかしいのではないかな?と思ってなれるのかどぉかのご質問でした。 さっそくの御回答ありがとうございました。
- kaeru911
- ベストアンサー率27% (711/2543)
おそらく何社か借りてるのを1つにまとめ、その際の連帯保証人になって欲しいんでしょうね。 受けたらしばらくして「友人が借金踏み倒して逃げて金融機関から私に払えって督促されてるんですがどうしたらいいでしょう?」って感じで質問するあなたの将来が見えますわ。 逃げてもあなたが問題なく払えるなら連帯保証人になればいいし、無理なら絶対断りましょう。 まず間違いなく近い将来友人は借金を払えなくなって逃げ出すか泣き付いてくるでしょう。宝くじで数億当たったり、遺産で大金が転がり込んで来ない限りは…
補足
回答ありがとうございます。 おまとめ的な感じの借金ではなくて、1つから借りていて その数年前から借りている借金の、連帯保証人になってほしいとのことです ちなみに連帯保証人になってほしいと言ってきているのは 債権者からです。 僕の浅はかな考えですが・・・ 連帯保証人は借金と同時になるものだと思っているんですが、 借金の数年後(現在)、連帯保証人なんてなることができるんでしょうか?? 友人から言われるならともかく、債権者から言われてるので 当然連帯保証人はお断りいたしますが、 債権者の行為が法的にセーフなのかアウトなのかがとても気になります。 さっそくの回答ありがとうございました。
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (580/1675)
たぶん契約書を作り直すか、新たに借入れして一ヶ所にまとめるかでしょう。 保証人と連帯保証人は違いますよ。連帯保証人は借主と同等の責任を負います。 絶対に断るべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 契約書を作り直して再契約すると言われても100パーお断りいたします。 連帯保証人の重さは重々承知しておりますので、 なるつもりもありませんが。 債権者の行為がどぉなんだろう? と疑問に思うことがあったのでご質問いたしました。 みなさんの御回答を拝見して関わらないのが一番だな!! と理解できました。 さっそくの御回答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 連帯保証人について
私は法律について全くの無知であります。早速ですが私の友人は約7年前にクラブの先輩から友人のために力を貸してほしいと相談を持ちかけられました。何も知らない友人は何と借金の連帯保証人になっていました。(友人は脅迫されることもなく、まただまされたのでもなく、先輩の友人だから大丈夫と思い金銭消費貸借契約の連帯保証人の欄にサインしたそうです。その後、7年間何の連絡もなかったのですが、先日、裁判所から書類(督促のようなもの) が届き、そこには「借りた本人が返済しないためあなたが支払ってください」とあったそうです。本人は現在、行方不明(財産はなし)で本人を紹介した先輩もこれといった財産はありません。友人が先輩にいきさつを説明するよう 求めても逃げ腰で対応してくれません。私なりの素人判断 ですが、先輩に人間としての道義上の責任を追及する以外 ないと思いますが・・・。また、友人はこれ以上進展がないため自身が借金をかぶるとまで言っています。だれか良い知恵を教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 友人蒸発 / 連帯保証人による借金 / 探偵
知人の借金の連帯保証人になり、債務者が蒸発して多額の負債を背負うことになってしまった友人がいます。どうにか力になりたくてここで質問させていただきます。 理不尽ではありますが保証人になってる以上は払う義務があることは理解しています。そこで私が友人に提案したいのは、探偵を雇って債務者を探し出すことです。探偵事務所からの請求もそれなりの額でしょうけど、被ることになった借金よりもはるかに安いはずだからです。 そこで質問なのですが、もし債務者を発見できたとして、連帯保証人を降りることはできるんでしょうか?債務者には連帯保証人の「降りる」という意思を拒否する権利があるのでしょうか? また、もし債務者を見つけられた時に、私の友人が借金から逃れる為の有効な手段はどんなものがあるでしょうか? 探偵前提で書いてしまいましたが、その他のアドバイスももしあればご教授願います。 ※なお、友人は家族や私以外の知人には一切知られたくないと言っています。
- ベストアンサー
- 債務整理
- 連帯保証人の死亡後になされた借金について。
私は3人兄弟です。兄が銀行から借金をして母がその連帯保証人になっていました。 平成13年に母が亡くなり遺産は3人が当分に相続しました。 兄は利息は払っていたようですが、元金は減っていないようです。 去年兄は今までの借金を低利の物に借り替えたそうです。 そこで質問ですが、この借り替えた分にも、連帯保証人の責任は及ぶのでしょうか。 銀行からは何の連絡もありませんが。
- 締切済み
- その他(法律)
- 70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。
70歳を超えていますが、連帯保証人になつています。 私の配偶者が、8年前に私と再婚する前のことですが、その後でわかった事で配偶者の息子さん(前の夫との子供)の500万円の連帯保証人になっていました。金融先は中小企業信用保証協会です。5年返済期間は3年前に過ぎいまだ完済できずに今日に至っています。債務者は絶対に迷惑をかけないといい続けていて、3年前に協会から呼び出しを受け、返済の件についての話を債務者ともどもお聞きしましたが、配偶者(妻)は無収入です、連帯保証人になった当時はスナックを経営していましたが、再婚と同時にやめました。本人は連帯保証人は借金をしているのではないと思っていたようです。私は債務者自身を知りません、後ではわかりました。妻は年金もありません。わずかな私の年金から毎月20000円振り込んでいます。 しかし連帯保証人の代行ではありません。無収入の連帯保証人はもし、私がいなかったらどうなるのでしょうか。債務者の返済は時たまで完済までには程遠い状態です。今後どうなるのか教えてください。よろしくおねがいします。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 連帯保証人について教えて下さい。
私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 連帯保証人が肩代わりした借金を、他の連帯保証人に請求できるか
この前、連帯保証人について質問したものですが。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=983951 ついでに疑問に思ったので質問させてください。 連帯保証人が借金を肩代わりしたとき、その借金を他の連帯保証人に請求することはできるのですか? そのとき、例えば、自分を含めて3人の連帯保証人がいるとき、残り2人のうちの1人に、全額返済するように請求することもできるのですか? ようは、連帯保証人って、抗弁権とか分別の利益を持たないって言うと思いますが、これは他の連帯保証人が肩代わりした分(求償権?)についてもあてはまるのですか?
- ベストアンサー
- 債券
- 自己破産するのに連帯保証人がいるの?
先日自己破産から10年たった友人のことを質問させていただきました。破産から2年後友人のお父様が電気製品を買おうとして、クレジット審査で駄目でした。理由はお父様が友人の自己破産の連帯保証人になっているとか意味不明でした。自己破産の連帯保証人って何ですか?友人の借金の保証人はいませんでした。その後お父様が以前より所有していたクレカは限度額がむしろあがっています。ただ当時お父様が会社の常務で会社に登記簿の更新のためとか言われて実印を半年預けていたことがあるそうです。会社の借金の保証人にされていたのでしょうか?その後会社は不渡りをだして、銀行に持ちビルを差し押さえられたそうです。お父様には取り立てはなかったそうですが、それから何年か闇禁からダイレクトメールが時々きていたそうです。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 夫の借金の連帯保証を断ることはできる?
夫が経営する会社絡みで数千万の借金をしないといけなくなったそうです。 銀行での借り入れに連帯保証人として妻の名前が欲しいと頼まれました。 夫は自分の実家の親兄弟にも連帯保証人になってもらうつもりでいます。 私は大した稼ぎもないですし保障人になるのを断りたいのですが、嫌だという理由だけでサインしなければそれで済むのでしょうか? それとも妻だから連帯保証する義務があるのでしょうか? 連帯保証人にならなくても、万一の時は私の持っている貯金は夫の債権者に取られてしまうのでしょうか? 夫は人生を会社と愛人にに入れ込んでしまい、結果私たちは数年来の仮面夫婦状態なので、万一夫が借金地獄に陥ってしまったら、私は子どもと一緒にわずかな自己名義の貯金を持ってすたこら実家へ逃げようと思っています。 これは離婚すべきかどうかという程の事件なのかな?とも思います。 でもどう立ち回るのがよいのかわかりません。アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
回答ありがとうございます。 連帯保証人になってほしいって言われてるのは、 『追加の借金』ではなくて『数年前に1千万円の借金』の分です。 当然1千万の借金が見えている状況で連帯保証人なんかになりませんが、 債権者が私に友人の『今現在すでにある借金』の連帯保証人になってくれと、頼むのは法的にどうなのか? と 『今現在すでにある借金』の連帯保証人になれるのか? です。 ちなみに債権者が連帯保証人になってくれと友人の僕に直接言ってくるのは問題ないのでしょうか?? 質問だらけでもうしわけないですが、よろしくお願い致します。 ありがとうございました。