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連帯保証人について

私は法律について全くの無知であります。早速ですが私の友人は約7年前にクラブの先輩から友人のために力を貸してほしいと相談を持ちかけられました。何も知らない友人は何と借金の連帯保証人になっていました。(友人は脅迫されることもなく、まただまされたのでもなく、先輩の友人だから大丈夫と思い金銭消費貸借契約の連帯保証人の欄にサインしたそうです。その後、7年間何の連絡もなかったのですが、先日、裁判所から書類(督促のようなもの) が届き、そこには「借りた本人が返済しないためあなたが支払ってください」とあったそうです。本人は現在、行方不明(財産はなし)で本人を紹介した先輩もこれといった財産はありません。友人が先輩にいきさつを説明するよう 求めても逃げ腰で対応してくれません。私なりの素人判断 ですが、先輩に人間としての道義上の責任を追及する以外 ないと思いますが・・・。また、友人はこれ以上進展がないため自身が借金をかぶるとまで言っています。だれか良い知恵を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • super_can
  • ベストアンサー率32% (21/65)
回答No.6

7年前にあなたの友人が、先輩の依頼により先輩の友人の連帯保証人になってしまったということですが、「連帯保証人は借金全額について支払い義務を負うことになる」ので法的にはあなたの友人が全額弁済にあたることになります。 ご質問の件ですが、あなたの友人に依頼を持ちかけた先輩の責任を法的にとうことは無理だと思います。ただ、7年前の契約時においてあなたの友人は成年でしたでしょうか?もし契約時に未成年であった場合には契約の無効を訴えることができるかもしれません。 道義上の責任についてですが、お気持ちは分かりますがこれといった効果的な方法は思い当たりません。しいて言えば、やはり事の経緯を双方で話し合い、先輩に納得していただいた上でいくらかの返済をお願いするのが現実的な対応法だと思います。 先輩とは今後も付き合い等あるでしょうし、何よりも先輩自身の評判を落とすことになる点を理解していただき、道義上責任を果たしていただくことです。額の多寡を問題にせず、先輩の「人としての生き方」に焦点をあててみてください。喧嘩腰にならず冷静にお話し合いになられることです。

POO1015
質問者

お礼

お返事遅れましたが、回答本当にありがとうございました。多いに参考とさせてもらいます。

その他の回答 (10)

  • 5900110
  • ベストアンサー率14% (8/57)
回答No.11

連帯保証人になっておきながら破産とは・・。 破産を勧める回答がありますが あまりにも短絡的です 借りた金返さないもの同じ事です 破産を勧めた方は自分が債権者だったらどうしますか? 破産する事を認めますか?

POO1015
質問者

お礼

5900110さんへ 今回の件では3度にわたり回答ありがとうございました。 厳しい回答に戸惑いましたが、連帯保証人の怖さが十分に わかりました。本人は破産は考えていないとのことです。 本当にありがとうございました。

  • ryotthi
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.10

あなたの友人が連帯保証人として保証を履行(先輩の代わりに返済する)した場合、あなたの友人は先輩に対して求償権(代わりに返済したため、それをもって先輩に請求する権利)を得ることになります。もし、先輩に支払能力があるなら(もしくは今後支払える状態になったとき)、求償権をもってその先輩を裁判で訴えることも可能です。もし先輩に悪意があった場合にはこうすることも良いでしょう。 また、あなたにも返済能力が無いのなら、破産することです。破産するには弁護士に頼むと20~40万円かかりますが、裁判所によっては一般個人からの破産申立を受付しているところがあり、2万円前後で破産、免責(借金の棒引き)を受けることも可能です。詳しくは裁判所に問い合わせできますよ。但し、あなたに資産(自宅など)がある場合は失うことになります。負債額等が不明なのでこれ以上のアドバイスは無理ですが、家族に方にも早めに相談することをお勧めします。

POO1015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速、参考にさせていただきます。

  • Xeno99
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.9

みなさんが答えてくださってるので、追加として。 連帯保証人にも求償権はあると思いますので 弁済後、借金した本人に対し支払った額を請求することはできます。 行方不明だとどうにもなりませんが・・・ 返せる額であるのでしたら、そのまま支払うのがよろしいでしょうが 返せないほど多額なのでしたら、一度弁護士さんに相談にいくとよいでしょう。

POO1015
質問者

お礼

お返事が遅くなりましたが、本当にありがとうございました。

  • joy-net
  • ベストアンサー率49% (301/606)
回答No.8

連帯保証人であれば、負った借金の返済義務は当然あります。 ただ、少しでも借財の軽減をと思われるなら、次のサイトが多少なりとも役に立つかも知れません。 借金の返済や減額の交渉方法、連帯保証人についてなどが、書かれてあります。 ↓【法律ナビ】~借金返済~

参考URL:
http://www.law-navi.com/saimu/hensai.html
POO1015
質問者

お礼

joy-netさん ご回答ありがとうございました。 法律ナビサイト参考にさせていただきます。

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.7

残念ながら、連帯保証人とは、借りた本人と同じ義務を負います。お友達が納得した上で署名、捺印したのであれば、どのような経緯であれ、借りた人が支払えなくなった時点でお友達に支払義務が発生します。また、抗弁権もありませんので、負債全額の返済義務が発生します。 さて、このあとアクションですが、負債額が書いてありませんが、額が生活を圧迫する程であれば、自己破産というのも一つの道ですし、少しずつでも返したいというなら、任意整理や民事再生という方法もあるでしょう。一度司法書士か弁護士に相談してみることをお勧めします。

POO1015
質問者

お礼

お返事が遅くなりましたが、本当にありがとうございました。

  • 5900110
  • ベストアンサー率14% (8/57)
回答No.5

>まただまされたのでもなく、先輩の友人だから大丈夫と思い金銭消費貸借契約の連帯保証人の欄にサインしたそうです。 知っててサインしてるじゃないですか!

  • 5900110
  • ベストアンサー率14% (8/57)
回答No.4

大きな勘違いをされていますね 逃げた知人を恨むのはおかしなはなしです 連帯保証人とは金を借りた当人と連帯して お金を返す人であり、当人が払えない場合は 自分がすべて返済する義務を承諾してなるものです 義務を承諾してなったのですから 何を今更恨むんでしょうか? このテのトラブルでは連帯保証人を請け負った 人間がいい顔したいから程度のあさはかな考えで なったということが根本原因であると思います ちなみに 何もしらないで連帯保証人になったと ありますが、そんなことはあり得ません 連帯保証人になるには公的な書類を作成しなくては いけません 当人が知らないうちに連帯保証人になるなどウソも休み休み言いなされ っていうことです

POO1015
質問者

お礼

5900110さん ありがとうございます。 わたしも昨夜、相談を受けたばかりなので、いい加減なことを書いてしまいました。確かに何も知らなくて書くはずないですよね。その点は友人によく確認しておきます。 本当にありがとうございました。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.3

その先輩の道義的責任云々はさておき、、、 >友人はこれ以上進展がないため自身が借金をかぶるとまで言っています。 連帯保証人とはそう言うものなのです。

POO1015
質問者

お礼

jimbeizameさん 早速の回答ありがとうございました。 連帯保証人とは怖い制度であることがよくわかりました。

回答No.2

連帯保証人というのは、 恐ろしい制度なんですよ。 極論してしまえば、 その借金を丸々自分が借りているのと同じです。         自分が借金を支払って、 先輩とは縁を切るしかないですね。 そのような人間から、 お金を取り立てるのは不可能ですから。                

POO1015
質問者

お礼

hijyousyudanさん 早速の回答ありがとうございます。 先程、投稿していただいた方にも申し上げたのですが、金利や元金を少しでも負けてもらうことは不可能でしょうか

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

7年前の契約時にその友人が未成年なら民法上、20歳未満の者は未成年ですから、親(親権者)の了解(同意)なしに保証人になることはできません。 これで回避できる場合がありますが、規約時成人していたら不注意であると思います。 素人が渡り合えるなら専門家にお任せするのが良いかと思います。

POO1015
質問者

お礼

RZ350Rさん、早速の回答ありがとうございます。 一度友人に聞いてみます。ところで、契約時に成人していた場合はどうすることもできないですよね。  万が一友人が支払うことになった場合、金利を安くしてもらえるとか、知らなくて連帯保証人にされてしまったと 金融業者に言っても情けをかけてくれて「これだけかえせば、残りはチャラにする」といったような話は無理ですよね。

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