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自社株の売買について
kurosansanの回答
適法だと思います。 インサイダー取引は、何も課長職相当以上などを対象としているわけではありません。 重要事実を知るに至った、会社関係者であればよく、 一般社員であっても、またその会社と取引のある人や家族であっても、 公表前ならば、インサイダー取引となります。 社内規則では、自社株の売買を行う場合は、事前に会社へ届け出るというものですよね。 許可までは求めていないと思います。 ならば、売買が制約されているとまでは言えないと思います。
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