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硬貨を溶かすことの違法性とは?
- 硬貨を溶かしたり傷つけることがなぜ違法なのか疑問です。
- 貨幣を溶かすことや傷つけることは法律で禁止されています。
- 硬貨を溶かすことは貨幣供給量の減少を招き、経済への悪影響を及ぼす可能性があるため、違法とされています。
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~貨幣損傷等取締法~ 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 貨幣だけが特別扱いとのことですが、偽札など本来お金ではないものをお金に偽造する行為を罰するのが刑法148条。 貨幣の場合はお金そのものを改造してお金の価値を損ねているので当てはまりません。 >>10円玉を何十トンも溶かして・・・ 50t熔かして再度10円玉を鋳造するとします。 その十円玉は国が発行したものより重量を5%軽くします。 手に持って4.5gと4.275gの違いは解りません。 しかし50tの5%だと2500kgで、新たに10円玉が55万5千枚ほど作れちゃいますね。 元の金額からそれ以上の金額が取れるから法律で禁止されてるのです。 貨幣は誰でもどこでも使用できる利点があります。 支払いにしてもお釣りにしてもその場での決済です。 カードや電子マネーは本人しか使用できませんし、カードは決済に他人の手を使用します。 また盗難防止にクレジットカードや電子マネーは一定の効果がありますが、貨幣が無ければ無いでカードの盗難やスキミングが増加するでしょうね。
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- -9L9-
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法律上の規制や、所有や改鋳に関する勘違いについてはすでにいっぱい回答があるので別の観点から回答します。 そもそも棄損行為を違法とするのは、(改鋳の件は別にして)偽造硬貨対策としてです。貨幣が貨幣として通用するのはそれを受け取った人がそれを「偽物ではない」と信頼するからです。そしてその信頼こそが貨幣の価値そのものなのであり、それが貨幣経済という国の政策です。 貨幣が傷ついていたら、それは偽物であることをごまかすためのものかもしれないので、それを禁止することが必要なのです。 硬貨の価値はその金属の価値ではなく、それを裏付ける国の信用度です。改鋳貨幣や偽造貨幣が多数流通するようになったらその貨幣の信用度は失墜し、貨幣経済が破綻します。貨幣経済が破綻したら我々の生活は大混乱に陥ります(私の記憶ではこういうことは義務教育で教わるはずです)。 質問者の方はそういうことが想像できないようですが、それは貨幣制度について無知であり、また社会の実情についても無知であるためでしょう。おそらく未成年で社会人でもないのだろうと思いますが、もし成人だったり社会人でこんな質問をしているようなら、あまりに世の中を知らなすぎます。「呆れる」としか言いようがないですね。
- rimurokku
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まずは、「貨幣損傷等取締法」という、日本国の法律で決められていること。 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 つぎに、貨幣(硬貨。紙幣。)は個人の所有物ではなく国家から貸与されている物であり、預かっている物を毀損したり変形したりすることは、それを貸し出している国家から罰を受けることは当然です。 >(成金が明り代わりに紙幣を燃やしたらしいです)する方が問題です。 当然これも犯罪です。 >個人の所有物である金属の塊を削ろうが溶かそうが勝手だと思います 個人の所有物と考えることが根本的な間違いなのです。 >小銭のために金属を使うのは資源の無駄だと思います 硬貨を毀損しないで、きっちりと日本銀行に返還すれば決して無駄にはなりません。 >クレジットカードや電子マネーを増やせば 流通の必要に応じて量を調節していますので、電子マネーで間に合う分は紙幣や硬貨を少なくしています。 ご質問者様が知らないだけで、現実の世界はすでにそのような流れになっており、電子マネーでは都合が悪い人も居ることを知るべきです。
あなたは貨幣が個人の所有物だと言っていますが、そもそもそこが間違いです。 こう考えてください。 あなたの手元に今500円硬貨1枚がある。 もちろん、その500円はあなたのものです。 ただし、あなたが持っている500円硬貨1枚は、あなたが所持している500円の物的証拠・証文のようなものに過ぎないのだと。 世間で受け渡しされるお金は、何も必ず紙幣や貨幣というかたちになっているとは限りません。たとえば為替手形のようなものがあり、証券のようなものもあります。紙幣貨幣というのは、お金というものの具体的な形の一種に過ぎないのです。そうしますと、紙幣や貨幣をみだりに損傷されてしまうと、世の中に流通する際の信用性が失くなってしまいます。あの形、あの色、あの刻印だからこそ、人々はそれをお金の形であると見ただけで信用し、だからこそ代金決済などに広く使うことができ、また受け取ることができるわけです。 なお貨幣の損傷に関しては、貨幣等損傷取締法という法律があり、それが罪と罰の根拠になっています。 なお最後に書かれている、クレジットカードや電子マネーの件ですが。あり得ませんね。 ますあれは、単なる民間企業による与信にすぎません。それを以てまず、とてもじゃないですが貨幣や紙幣の代わりには成り得ません。まして多額の決済には全く向きませんし、企業が通常使う手形決済の仕組みを真似ることもできません。なのであのごときが現金の代わりになることなどまずあり得ません。 それからクレジットカードや電子マネーは、あなたが使った先のお店は定率の手数料を、消費者に転嫁することなく負担しているのです。この手数料がなくならないと、ただコスト増になるだけです。 また現金目的の窃盗や強盗は根絶されますが、逆にカード1枚を盗めばよいという「気軽さ」が生じてしまいます。犯罪といえば、偽造に代表される安全性の問題は、依然として全くクリアされていません。 極端な話、よちよち歩きの子でも、それを持っていさえすれば買い物をしたりサービスを受けることができる・・・その普遍性と信用性こそが貨幣や紙幣という仕組みなのであり、これは電子マネーやクレジットカード如きが代われるものではありません。
- miyu0810
- ベストアンサー率56% (13/23)
法律でそう決められているからです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%81%BD%E9%80%A0%E3%81%AE%E7%BD%AA クレジットカードや電子マネーも通貨あっての仕組みですから通貨の信用性は大切だと思います。 紙幣は「日本銀行」、硬貨は「造幣局」が作っています。政府は貨幣を独自に発行することは出来ますが(記念硬貨など)、紙幣は勝手に発行できません。 あまり答えになっていなくてすみません。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
まず前提が間違っていないかな。貨幣は個人の所有物ではなく、国のモノを「通貨」として使っていると考えられはしないだろうか。下にもあるが「強制力」が発動している。 通貨:物やサービスの価値が一定の単位で化体され、国家等の強制力により流通が保証されたもの。流通貨幣の略とされる。