スピード違反での減免についてのご意見をお願いします

このQ&Aのポイント
  • スピード違反の件で減免の可能性や聴取の日程について教えてください。
  • スピード違反の反省はありますが、聴取で減免になる可能性はあるのでしょうか?
  • 聴取の日と講習の日は別々に行われるのでしょうか?仕事で運転は必須なため、短縮の可能性があれば参加したいです。
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スピード違反の事でご意見をお願いします。

スピード違反の事でご意見をお願いします。 1カ月前、ネズミ捕りにてスピード違反(39キロ超過)で捕まりました。6点加点で一発免停になると思います。 僕は軽微の違反が重なり、前歴1での上記違反をしてしまい、大変反省しております。先日、略式裁判で7万円の罰金を支払いました。 その後、聴取通知が来ていました。聴取で意見で言うと場合によっては減免になる事があると聞きました。ただ、免許取り消しや酒気帯び等かなり悪質でない限り、なかなか減免にはならないとサイトで見ました。 仕事で運転は必須の為、短縮になる可能性があるなら行きたいです。 ご意見頂きたいのは2つあります。 ・聴取で減免になる可能性はあるんでしょうか? ・聴取に行った場合、聴取の日と講習の日は別々に行われるんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

私の経験上はスピード違反のごもっともな理由が無い限り、行くだけ無駄です、仕事で免許が必要だから・免停になると解雇される等の身勝手な言い訳は考慮もされなければ通用しません。逆に反省が無いのか?っと言う印象を与えます。 ・聴取で減免になる可能性はあるんでしょうか? 減免になる可能性があるのは、冠婚葬祭等な場合の様なスピード違反しても仕方ないと思われる場合です、例えば、急病人を運んでる最中とか、家族が危篤で一刻の猶予も無かった場合です。 単なる速度違反なら、減免の可能性は【0】です。 取り消し⇒180日免停は意外とあります、飲酒・人身事故では減免は今の所100%ありません、上記理由や些細な違反の積み重ねでの取り消しの場合等は減免の取り消し⇒180日免停は有ります。 ・聴取に行った場合、聴取の日と講習の日は別々に行われるんでしょうか? 意見の聴取(聴聞会)と講習は全くの別物です、別日程となります。 参考に 前歴1回の6点は90日免停です、短縮講習(23000円)2日間受けて30日短縮されます。 尚、前歴が2回になると次は5点で取り消しです。運転を改め、要注意しないと取り消しも目の前です。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

その他の回答 (3)

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.4

聴聞会での減免はあまり期待できない。 聴聞会は誰でも入れるのでお友達を連れて行っても良いようです。 聴聞会終了後免停通知書が渡されて、90日免停に突入します。 講習が受講できるのが45日後ぐらいに指定され、2日間講習を受けて成績「優」で45日短縮されます。 講習を受けずに90日後免許を取りに行くか、有償で郵送してもらうことも可能だと思います。 (過去90日車を運転しないで過ごしたこともありました。) 免停期間中に運転したら無免許運転で19点をもらい免許は取り消しになります。 免停終了日の1年後同日まで無事故無違反で過ごせば、前歴0、違反点数も0になります。 前歴2回の場合2点で90日免停がもれなく付いてきますので、免停終了後1年間は無事故・無違反で過ごされることをお勧めします。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

訂正・・・  短縮講習(27600円)2日間です、短縮は最高45日の短縮です。 参考URLで間違いは理解出来ますよね。

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1547)
回答No.1

質問の回答の前に、行政処分ですが、前歴1回+違反点数6点で90日の停止処分になります。 次に、訂正しておきますが、聴取じゃなくて聴聞です。 取消処分の場合には聴聞で長期(180日)の停止処分に減免されることはありますが、停止処分の場合には無いと思った方が良いでしょう。仮に減免される場合があるとしても、貴方の場合には前歴があり、前歴なしでも停止処分になる程の違反をしていますから、諦めた方が良いと思います。 90日の停止処分の短縮講習は丸2日間ですから、聴聞が終わってからでは開講に間に合いません。従って、別の日になります。 参考までに、90日の停止処分は短縮講習を受けても45日間の短縮ですから、処分日(聴聞の日)から45日間は運転できません。

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