締切済み 私の主人の母が亡くなりました。相続人は主人(実子)と兄夫婦(ともに養子 2010/04/28 16:59 私の主人の母が亡くなりました。相続人は主人(実子)と兄夫婦(ともに養子)の3人です。相続権はそれぞれ3分の1というこでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2010/04/28 17:30 回答No.2 >兄夫婦(ともに養子)… 実子がいながら養子をもらいその配偶者とも養子縁組をしていると言うことですか。 あっ、父の前妻の子 (夫の腹違い兄弟) を配偶者ともども養子縁組したということかな。 いずれにしても一般には、息子の嫁や娘の婿と養子縁組する人はあまりいないのですが、兄夫婦 2人とも母の養子で間違いないなら、法定相続人は 3人で、遺言書がなければ 3人で等分です。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) wkbqp833 ベストアンサー率36% (319/886) 2010/04/28 17:25 回答No.1 そのとおりです。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 養子と実子の相続について ある女性(45歳)がおります。旦那は他界しています。 その女性には、実子(20歳)が一人と、養子縁組をした養子(22歳)が一人居ます。 その女性が、200万と、その女性名義の家屋を残して死んだ場合、相続はどうなるのでしょうか? どうかよろしくお願いいたします。 養子と実子の扱われ方の違い 養子と実子の扱われ方の違い 養子と実子は法律上、相続権などの違いは発生してくるのでしょうか? 実子2人、養子2人の相続について 実子2人、養子2人の4人共、土地の相続が出来ますか? 課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額 法定相続人の数は実子2人、養子1人を知っています。 課税価格は上記と思いますが、 1回の相続で土地を実子2人養子2人が相続出来ますか? 1回の相続で養子は1人のみ土地を貰う事が出来ると言ってる人が居るのですが? 私は勝手に4人土地を貰う事が出来ると思い込んでいました。 宜しくお願い致します。 養子と実子の相続権について 幼少時に両親が離婚、父方に引き取られその後父親が再婚、物心つかない頃だったのでその事実を知らず25歳ぐらいまで過ごしました。あることがきっかけで実母がいたことがわかりました。実母は存命ですが、再婚せず養子を取っていました。 この場合、たとえば実母が養子に遺産すべてを相続させるという内容の遺書を残していた場合どうなるのでしょうか?かりに実母が亡くなった場合、私に出来ることは何でしょうか?法的には養子も実子も同等の扱いと聞いたのですが・・。 誰も知らない、養子に出された実子の相続権で質問です 事情が複雑であることをお許しください。 私は養子です。 そして先日養母が亡くなり、戸籍収集をキッカケに【養子に出された養母の実子】がいた事を知りました。 その【養子に出された養母の実子】は養母が独身時代の昭和20年ごろに養子に出されたようで、それ以降、私が養父母の養子になってから、知る限りその名前が出たことは数十年来一度もありません。ほぼ音信不通の状態のはずです。養母の親戚も知らない様子でした。 私の個人的な感情もあるのですが、今どこに住んでいるかも分からない、最近初めて存在自体を知ったこの【養子に出された養母の実子】と私で養母の遺産分割となってしまうのでしょうか? 養母の遺産は、その大半は養父がもう数年も前に亡くなっているのですが、その当時養母から「お前は養女だから資格がないんだよ」と言われ、養父の遺産を養母一人で相続したものです。また養母からは日常的に、私が働いて稼いだお金も、養女だからという理由で取り上げられることが多々有りました。恐らく半分以上は渡しています。でも決して養母に対して何かそれを恨んでいるわけではありません。私自身、それでも良いと思ってすごしてきました。 しかし、急に現れた【養子に出された養母の実子】に何もかも取られてしまうのは、非常に釈然としません。遺産分割協議はしなければいけないのでしょうか? 私は養父母の面倒を見てきましたし、葬式を執り行い、これから墓守の役目もあります。養父母の子供は養女である私一人です。音信不通の実子で、しかも養子に出されているその人物に、相続権はないはずです。 長文になりましたが教えてください。 相続について詳しい方ご教示下さい。私には、父、母、そして養子縁組した兄 相続について詳しい方ご教示下さい。私には、父、母、そして養子縁組した兄(母の連れ子)がおりましたが、母とその兄が亡くなり今年父も亡くなりました。私は所帯を持っております。兄も所帯を持って子供もいましたが数十年前に離婚し、子供も所在不明です。この場合の相続人は私で宜しいのでしょうか?また養子の兄の子供は代襲相続人となるのでしょうか? 実のところ銀行で預貯金等の相続の手続きを行ったところ、相続人は私と云うことで何も問題は無く銀行の手続きも終わりました。しかし、JAの火災共済の相続時に養子の兄の子供に代襲相続が発生しますといわれたのですが、実際のところはいかがなのでしょうか? 実父母の養子の実子への相続 離婚した妻に親権を渡した実子が最近、妻の実父母と養子縁組をしました。私も再婚をして2人の子供がいますが下記のような場合にはどうなるのでしょうか。 ●遺産(借金含む)は養子縁組をした子供にも相続権は生じますか。 実子・養子への相続 実子への全ての財産を渡したいと考えております。 その内容の遺言書を残しておけばそれは可能でしょうか? 仮に実子に全ての分与が難しいならどのくらいの割合になるのでしょうか? 因みに養子は妻の連れ子で誰にも認知されていない状態です。 よろしくお願いいたします。 遺産相続について、養子と婿養子がいる場合。 こんにちは、法定相続人について質問です。 実子が1名いる場合には、養子1名しか法定相続人になれないと書いてあったのですが 下記の場合はどちらが相続人になるのでしょうか? 兄が若くして亡くなったため、兄の子供1人を引き取り養子にしました。 私には娘が1人おり、娘の結婚相手は婿養子となっております。 ちなみに、兄の子供には 私の父が亡くなった際に土地を贈与しているため、相続は済んだものと考えておりましたが それはまた別もので相続する権利があるのでしょうか・・・ 何もわからず困っております。 宜しくお願いします。 養子の相続の特別受益 相続問題です。 私と兄の兄弟二人ですが、過去に兄が父方の祖父と養子縁組しました。 祖父が他界したため、実子である父と、養子である私の兄とが被相続人となり、遺言が無かったため法定相続分を基本に分割協議により相続しました(祖母はすでに他界しています)。 父としては「本来父が祖父から相続すべき分も、事業継承者(家業があります)であり、祖父の養子である兄に相続させる。」 とのこととなり、父が受け取るはずであった分も父の意思により、すべて兄が相続し相続手続きが完了しました。 本来、兄が祖父の養子になっていなければ、祖父の遺産は、 <祖父の遺産の父相続分> ↓ <父が相続> ↓ <父の相続で私と兄が半分ずつ相続> というのが一般的だと思いますが、養子であったため、法的にも問題はなく、結果祖母の相続財産はすべて兄に相続となりました。 これはいわば父から兄への「特別受益」に当たるのではないかと思いますがいかがでしょうか? 養子と相続権 祖母が亡くなりました。 祖母の実子は母一人です。父は婿養子です。 父と母の子は、姉と弟です。姉は嫁ぎ、弟が家を継いでいます。 弟は祖母の養子となっていたので、祖母の財産相続は、父と母と弟の3人がしました。 このような関係において、教えていただきたいのは、 父と母が祖母から相続した分について、将来、弟は相続権があるのでしょうか? 姉は、弟に両親の財産の総てを渡したいと考えていますが、 弟は養子に出てしまっているとなると、両親に残された子は自分一人なので、 両親に何かあった場合は一旦自分が相続し、その後弟に贈与しなければならない というようなことになると、多額の税を払わなければならないのではないかと 心配しています。相続権放棄の方法で対処できるのでしょうか? 相続・養子として認められるのでしょうか? 民法上、養子には実子と同じ相続権があるとの事ですが、被相続人 である父は、私の実母の再婚相手で、子供の頃、養子縁組を致しま した。 その後、私が婚姻し夫の性を名乗る事となりましたが、父 名義の土地に、私共の家を建築致しました。 父には、実子は おりません。 父母共に高齢となり、相続の事が心配です。 養子縁組後、嫁いでしまっても、相続の権利はあるのでしょうか? 養子の相続権について 養子になった子供の実父が亡くなったときには相続権はあるのでしょうか。 また、養父が亡くなったときは、養父の実子と相続分は同額になるのでしょうか。 既婚者を養子にした場合の相続分について 父が職業上の後継者として既婚者と養子縁組をし、その結果、養子の奥さんも父の姓になっています。相続が生じたとき、養子と養子の奥さんは、二人の子として扱われるのでしょうか。つまり、仮に相続財産が6000万円の場合、母が3000万、実子が1000万、養子とその奥さんが1000万ずつ、になるのでしょうか。それとも実子1500万、養子1500万になるのでしょうか。また、養子縁組の手続き方法によって変わってくることなのでしょうか。どうか何とぞよろしくお教えください。 養子縁組による相続関係を教えて下さい お知恵を拝借願います。 5年ほど前、私(30)の母(56)が祖母(80)と養子縁組をしました。母は先に亡くなっている祖父の連れ子です。 母には兄弟はおらず、祖父と祖母の間にも子供はおりません。祖母には兄弟や甥・姪は数人います。また、去年私に娘(1)が生まれました。 (1)私は現在、祖母とは相続関係が無いこと、祖母より先に母が亡くなっても、やはり私に相続関係が無いこと。これは合っていますでしょうか? (2)養子縁組後に生まれた私の娘は祖母の相続関係があるのでしょうか? (3)母が先に亡くなった時、私と私の兄を祖母の養子にする場合、二人とも相続関係が発生しますか?(実子がいない場合、相続関係のある養子は2人だと聞いたのですが…) (4)相続とは離れているのですが、役所や銀行などで手続きをする際、現在の私が赴くのと、母が赴くのとではどれくらい違いがありますか? 祖母は一人暮らしで同居をしていないため、養子関係にある母でも役所で書類をもらうためには委任状が必要だと言われたそうです。 万が一母が先に亡くなったり、病気になって祖母の世話ができなくなった時のことを考えて、私も養子縁組をした方が良いのか…ということで迷っています。どなたか、良き知恵お授け下さい。 養子縁組した婿養子の相続について教えてください。 先日5年程老人ホームや病院に入っていた祖母が亡くなりました。実子は叔母(母の姉)と母なのですが、遺産相続の話し合いのときに叔母の夫(婿養子)が祖母と養子縁組をしていることを初めて知らされました。叔母の夫は3年程前に亡くなっているのですが、叔母とその夫の間には子供がいるので相続権があるということで財産は3等分になると急に言われました。相続税対策でそうしたのかもしれませんが、母も父を婿養子として結婚しているので知らされていなかったことになにか違和感を感じています。祖母が承諾して養子縁組にしたのだとしたら3等分ということで正しいのでしょうか。 よろしくお願いします。 相続を含む養子縁組 相続を含む養子縁組について・・・ 昨日、実家の兄と嫁に呼ばれ今後の実家の存続について将来不安に思っているとの相談をうけました。80才をすぎた母が高齢のため心配とのことです。母はまだ自分が経営権利を握っていたいとのことで妹のわたしがサポートしておりましたが、どうも気に入らないようです。嫁でいながら居場所もなく金庫の鍵ですらどこにあるか解からないとのことでした。私ですら金庫番しているわけでもないのに・・・それでいて今後の方向・指針を決めてくれといわれました。母は今まで通り自分でやりたいとのことでその通りにしております。嫁はわたしは、お金がほしいわけでもなく経営がどうのこうのいうつもりはないが、母が何かあったときは、きちんと解かるようにしておいてくださいとの要望です。 それにより、今後の決定権はすべて私に委任しますとのことで覚書(議事録)をつくりました。自分たち夫婦は養子縁組をする意思はないとのこと。将来、何かあったときは私に後を継いでくださいとのことでした。養子縁組は私の器量でしてくださいとのことです。ただこれは、兄夫婦の後のことで実際に母が亡くなった時は相続が発生します。実の姉はきっちり3等分を希望しております。実家の存続のことなどまるでどうにもなってもお構いなし・・・また兄夫婦もまるで関心なし、きっちり相続をしてその後は私にお願いしますとの無責任です。嫁も兄がなくなったら、どうぞ心配なく自分は老人ホームにいきますからとのことでした。所詮夫婦も他人、親などまして他人と頭ごなしに言います。ちょっと寂しい気持ちになりました。ただの同居人ですよ・・・昨日の案件1、今後の管理を私に委任すること。案件2、養子縁組はしないとのことの話し合いの議事録をこれから署名・捺印をしてもらいます。 この議事録は今後、相続等のときにどのような効力を発揮するでしょうか?よく言う司法書士の先生に書類を作成し公正証書で残しておいた方がいいのでしょうか? 長々の文章になりわかりにくいかもしれませんがアドバイスをいただきたくよろしくお願いします。 兄の養子となった弟は、兄や両親を何と呼んでいたか 公家や武家で、兄弟間で家督相続する例がしばしば見うけられます。 兄が急逝して弟があとを継いだ場合は良いのですが、兄が元気なう ちに弟を養子として家督相続者に指名したり、兄がさっさと隠居し て弟が養子として家督相続した場合、その弟は兄を「父上」と呼ん でいたのでしょうか。 兄が「父上」ということになると、兄の正室を「母上」と呼ぶのは 良いとして、兄弟の父親がもし生存していたら弟にとっては父は 「祖父」に該当する呼び名(おじいさま?)になるのでしょうか。 同様に、兄弟の母親が同じ場合、母も「おばあさま」と呼んだので しょうか。 どうでも良いことで恐縮なのですが、素朴な疑問です。 実例をご存知の方がありましたら、宜しくお願い致します。 養子縁組 相続 家族の相談です。 私は姉、兄、私の3人兄弟です。 父は祖父の姉の子で、幼い頃に養子縁組として弟夫婦(現在の祖父母)に入りました。 しかし、父と祖父は仲が悪く、祖父は私の兄(孫)に財産の全てを託すと言っています。 また、兄を養子にするとも言っています。 私は嫁に行った身、それが祖父の意志ならば・・と思いますが、 しかし、父は、実親(祖父の姉夫婦)が亡くなった時も、実親でありながら、養子縁組として除籍されているので、財産相続はしていません。 父が可愛そうで・・。 祖父は既に、父と言う養子がいます。更に兄を養子にするのは可能なのでしょうか? また、これに当たって、実親、養子になった場合兄弟になる父の承諾は要らないのですか? 祖父の意志だけで相続を誰にするのか決めれるのでしょうか? 家族での揉め事があるとは聞きますが、まさか我が家がこんな事になるなんて・・。と思っています。 どなたか、ご相談に乗って下さい。 宜しくお願い致します。 実子の養子について 私の子供を親の養子にしました 現在、戸籍上では私と兄弟ということになっています しかし、この子を再び「私の子」としたいのです この場合、戸籍を元に戻せるでしょうか? 本来、私の実子なのに「養子」となってしまうのでしょうか? 特別な手続きが必要なのでしょうか? どなたかご回答をよろしくお願いいたします