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5年前無くなった父が親戚の借金の保証人になっていたこともあり、年金暮ら

5年前無くなった父が親戚の借金の保証人になっていたこともあり、年金暮らしの母が資産とともに相続しています。母の資産は自宅、田畑、預貯金少々 親戚は兼業農家で4haの水田あり、農業だけでは生活ができなくなってきており残債務の返還が滞っていたが期限が今年9月となっており母の保証人をはずしたい、はずせない場合の債務免除する方法の相談です。 親戚の借入先:JA 残債3,300万円 (元本1,600万円 利子、延滞金1,700万円) 保証人は母と他の親戚の2名 債務者はようやく勤務先が決まり、また息子が働き始め現状では9月までは無理だが継続して返済する意思はある。 再借り入れで支払い可能であれば保証人をはずしてもらう(保証会社利用させる)つもりではいますが ・債権者が拒否し精算を迫られ、債務者が支払えない場合、母は資産なくさないためにどのような準備  をすればよいでしょうか? ・債務者が自己破産するような場合、資産をなくなぬようにするにはには事前にどのような準備があるか?

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.5

もう一度書きます。 金融機関が融資をする時には、不動産担保と連帯保証人をとります。 そして債務不履行になった時はも不動産担保の任意売却で債権回収をいたします。 ネットで連帯保証人で検索しますと、主債務者が支払えなくなった時は当然連帯保証人に請求がいくと沢山の人が書いてますが、私は40年会社倒産処理をてがけてますが、普通の金融機関が連帯保証人に請求した案件は一度も見たことがありません。 日栄・商工ローンは取り立てが厳しくて有名でしたが、取り立てが社会問題となり結局倒産いたしました。 あなたがどこにお住まいか分かりませんが、JAが保証人ということであなたのお母さんの不動産を競売したら、もうJAからお金を借りる人はいなくなるでしょう。 そしてJAは倒産と向かいます。このことをおそれて普通の金融機関は債権回収におよび腰になっていめのは事実です。担保として出された不動産には金融機関も手をつけますが、担保として提供していない不動産に金融機関が手をつけるのは、実際行われているのかどうか不明です。少なくとも私の40年間の経験では1件もありませんでした。歴史をひもとけば、丸井の取り立てが厳しく社会問題になったことがあります。次は消費者金融の取り立てが厳しく社会問題になりました。法律どうり債権回収をすることで、社会では非難されるのが現状ですので、ネットで書かれているような連帯保証人への請求というのが、本当にあるのか疑問を持ってます。ネットで解説している人は金融機関の連帯保証人への請求を本当に見たことがあるのでしょうか。 東京という地域ではそうしたことは見たことはありません。金融機関は信用第一ですので、法律どうり債権回収していたら間違いなく倒産してしまいます。だからあなたのお母さんの不動産が安全だとは断言出来ません。ただ現実に連帯保証人への請求という事例を見たことがないという事実だけをお知らせします。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

保証人を外れる時は、死亡するか、現在の保証人より明らかに財産を持っている人に代わる(一般的には追加保証人にされてしまうので現実的ではない)位しかありません。 なお、抵当権が付いていない不動産とか預貯金を、全く無関係の第三者の名義にするという方法は、詐害行為となります。1年以内の大きな資産の移動は、詐害行為取消権で認められません。結局、連帯保証人は資産を全部投げ出すしか方法はありません。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>期限が今年9月となっており母の保証人をはずしたい、はずせない場合の債務免除する方法の相談です。 先ず、保証人を外す事は「鳩山政権支持率が35%にUPするよりも難しい」です。 それと、他にも回答がありますが「母親だけでなく、質問者さまを含む子供達も保証人になっている」事を理解して下さい。 母親の保証人が(限りなく不可能ですが)外れても、質問者さまを含む子供達の保証人としての責務が増えるだけです。 質問者さまを含む子供達が、全員亡父の遺産相続を放棄している場合は別ですが・・・。 >債権者が拒否し精算を迫られ、債務者が支払えない場合、母は資産なくさないためにどのような準備をすればよいでしょうか? 抵当権が付いていない不動産とか預貯金は、母親・子供とは全く無関係の第三者の名義にする。 実質、母親名義の資産は無くなりますが、(数年前の各マンション)偽造構造計算事件の加害者が既に行なっている財産隠しの方法です。 但し、信用出来る第三者でないと「そのまま資産を失う事」にもなります。 質問者さまが亡父の相続放棄を行なっている場合は、母親から「財産の贈与」を受けて下さい。 親子でも、借金に関しては(保証人でない限り)赤の他人です。 >債務者が自己破産するような場合、資産をなくなぬようにするにはには事前にどのような準備があるか? 前の対応と同じです。 まぁ、先にも書きましたが・・・。 質問者さまも、亡父の遺産相続を放棄(裁判所での手続き必要)していなければ、質問者さまも保証人になっている事をお忘れなく。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

連帯保証債務は、法定持分の割合で相続人に相続されます。 相続人間の遺産分割協議でお母様が保証債務を相続しても、それは債権者には通用いたしません。 質問ではお母様のみが保証人となっいいると書かれてありますが、法律ではお子さんも連帯保証債務を相続で引き継いでます。 詳細は、連帯保証債務の相続で検索すれば、沢山の解説がなされていますのでご覧ください。 資産を保全するためには第三者への名義変更しかありません。 お子さんは保証人ですので、お母様の兄弟名義という方法もあります。 この場合当然莫大な贈与税が発生しますので、国税及び取得税・登録税を計算して何年かに分けて登記をするしかありません。 農地については、農地法に基づく手続きが必要となり農業者でないと所有権移転の登記は出来ません。 これらのことは司法書士・税理士とよく相談し払える税金で行ってください。 それ以前の問題ですが、質問には債権者が金融機関がJAと書かれてあります。 JAが無担保融資するわけがなく、しかるべき物件に抵当権設定をしているはずです。 いよいよ債務不履行となり債務が事故扱いになれば、抵当権設定された物件の任意売却がJA主導で始められ、その任意売却により債務が返済され終了となるのが一般的です。 ただ融資した時期によれば、担保価値が下がり通常言うところの担保割れが生じているケースがあります。 この場合、担保提供した不動産の任意売却により返済されない債務についてJAが債権放棄する場合が多くいちがいに保証人に請求されるとは言えません。 インターネットの情報は素人が書いているいるため、実情とは異なり債権者の債権放棄については書かれておりません。 弁護士も純粋に法律の説明をしているだけで、実務のことは書いておりません。 ただ当該JAが債権放棄するかと質問されれば、私は本部融資担当でも支店長でもありませんので、お答えは出来ません。 私が不良債権処理する場合は、任意売却決定とともに連帯保証人の債務免除を債権者に書かせております。 普通の金融機関は変な噂により信用を失うのをおそれ債務免除に応じてくれます。 これも私の経験ですし、当該JAと交渉したわけではありませんので、明快な回答はできません。 まずは担保物件の任意売却で債務が全部返済出来るかの調査が第一歩です。 任意売却して主債務が返済出来るのであれば、保証債務は当然消滅します。 担保割れで任意売却の話となった時は弁護士に依頼してすみやかな任意売却と債務放棄をJAにさせるよう動くことです。 以上のことは債務整理している人では常識で日常茶飯事行われていますが、債務整理をしている人はこの種のことはHPやブログで発言してません。 あれだけあったバブルの不良債権は全て金融機関の債権放棄で償却いたしました。 金融機関が保証債務で競売実行という話も聞いてません。 金融機関が保証人に債務を請求しているのかいないのか不明です。 弁護士・司法書士ともに立場上いきなり金融機関の債権放棄をさせますとは答えられません。 しかし業務として受託すればほとんど債権放棄させているのが現状です。 それにしても、第三者への名義変更をしていれば確実ですので、司法書士・税理士とよく相談してみてください。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

保証人を解約したいお話ですが、簡単ではありません。遺産を相続された方は、保証人としての債務や、借金などの負債についても相続することになるからです。 どなたかと、保証人の肩代わりをされることですが、URLをご覧になりご検討ください。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/
swtr8381112
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございます。助かります。 まさにご指摘の通りの状態ですが、この時点から出発して母の被害を最小限にするために合法かつ知恵が無いものか考えています。 ご助言ありがとうございました。

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