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不動産登記の事前通知制度についてです。実際に困った者ではなく不動産登記
不動産登記の事前通知制度についてです。実際に困った者ではなく不動産登記を勉強中のものです。よろしくお願いします。 売買したい土地の登記識別情報が代位者により、登記がされていたので、登記識別情報が提供できない、 所有権の登記名義人がいたとします。事前制度で申請することによって登記識別情報に代わるものが(当該土地の登記事項証明書か何か)、交付されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
登記所から名義人に本人限定郵便で申請の認否確認がきます。 認めると回答すれば、登記手続きされます。 登記されれば、新たな識別情報が交付されます。
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- buttonhole
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回答No.2
No1の回答に補足しますが、新たな登記識別情報は、登記権利者に通知されるのであって、登記義務者である所有権登記名義人には通知されません。
お礼
よく分かりました。週末なのにどうも有り難うございました。