不動産登記「仮登記」について勉強中です。
不動産登記「仮登記」について勉強中です。
お世話になります。
「仮登記」について、
確信が持てないことがいくつかあって、、、
(1)所有権に関する仮登記の抹消を、
義務者(仮登記名義人)が単独で申請する場合、
登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる
印鑑証明書(仮登記名義人自身のもの)…いる
(2)所有権ではない権利の仮登記の抹消を、
義務者・権利者が共同で申請する場合、
登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる
印鑑証明書 …いらない
(3)仮登記の変更・更正・抹消の申請は、
利害関係人の承諾書が得られなければ、
することができない。
(裁判による方法を除けば打つ手なし?)
↑これらは正しいですか?
いちばんわからないのが(3)です。
((1)(2)(3)、ぜんぶ間違っていたら、、、
、、、ショックです )
お礼
ありがとうございました。