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この前友人との個人間での賭博行為により警察に捕まりましたが、微罪処分と
この前友人との個人間での賭博行為により警察に捕まりましたが、微罪処分とのことでした。 賭けた金額は180万という金額だったのですがなぜ微罪処分で済んだのでしょうか?? また微罪処分の場合は取り調べの時に作った大量の調書は検察庁に送られないんでしょうか?? 微罪処分として事件を処理するのにも関わらずなぜ調書をあんなに作る必要があったのでしょうか??
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微罪処分は、警察限り(検察庁に書類送致しない)で処理されるものです。 処罰されませんが、警察に捕まったという犯罪歴は記録に残ります。 なので、調書内容は犯罪歴のデータベースとなり、次回「逮捕」などされた場合の参考されます。 膨大な調書は、先ず警察で処分の検討と、今後の資料の為に執られたということですね。 「賭博で捕まり、なぜ微罪処分で終わったか?」は、犯罪歴や悪質性・常習性などがないと判断されたからではないでしょうか? 処分を言い渡され釈放される前に、処分内容と処分に至る理由などは警察で聞いたと思いますが‥
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