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大阪市の国民健康保険について

大阪市の国民健康保険について この間国民健康保険料変更決定通知書が届いたのですが、高くて驚きました。 今まで自分で払ったことがなかったので、こんなものなのか質問させてください。 保険料は約2万5千円でした。 夫が退職し、3月から国民健康保険に加入しました。 家族は私と夫の2人だけ、どちらも20代です。 平成21年度算定基礎所得金額が夫[19万]、私[24万]と記載されています。 今は訳あってお互いアルバイトをしているので、さすがに2万はきついです。 前年の所得がこれぐらいだと保険料としては妥当な金額なのでしょうか?? 減免できないかと思い手続きに行きましたが、「無職ではないのでできません」と言われました。 それから、初歩的な質問で申し訳ないのですが 保険(国保等)への加入は義務なんですよね? 国民健康保険に加入しないで、他の組織の保険ってないんでしょうか?? 一度にたくさん質問してしまい失礼しました。 よろしくお願いいたします。 ※「役所に質問してください」等の回答は不要です。

みんなの回答

回答No.2

勤務先で加入するか、国保かです。 アルバイト先で加入するのが妥当です。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

前年所得は190万と240万くらいじゃないですか? それなら、月額2万5千円は妥当な金額です。 (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 と法律にあるので、義務というか有無を言わせず国民健康保険の加入者になります。 また、以下の条文にある健康保険に加入している場合は、国保に入ることはないです。 ただ、これは勤務していないと入れないものばかりです。 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。 7.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10.国民健康保険組合の被保険者 なので、現状は国保以外の選択肢はないかと思います。

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