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http://tyosaku.hanrei.jp/precedent/

http://tyosaku.hanrei.jp/precedent/View.do?type=cr&id=6568 平成 18年 (ワ) 10166号 著作権侵害差止請求権不存在確認請求事件についてです。この判決によると、アクセスコントロールを持っているユーザだけが利用できる形のオンラインストレージであったとしても公衆送信権侵害ということになっております。もし、この判例に従うとしたならば、Dropboxのようなクラウド型のオンラインストレージに音楽ファイルだけでなく、動画や画像など何らかの著作権を持ったファイルを保存したらやはり違法になるのでしょうか?そうなるとそもそもクラウドで利用したりバックアップで利用することが不可能になり、サービス上運営がほぼ不可能になるのですがどうなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

「しかし,このようなサービスでは,」以下でそのようなオンラインストレージとは違うという論理を述べているようです。

grandeal
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かにその部分からDropboxなどのオンラインストレージは異なるという判断も下すことができるでしょう。しかし、Dropboxをはじめとするすべてのオンラインストレージも「提供する本件ユーザソフトを利用しなければ,本件サーバにアップロードすることはできないし、ユーザソフトは、本件サーバとインターネット回線で接続された状態で、サーバの許可を得なければ作動しない。」という点まではほぼ同じです。あとは「そして、サーバにアップロードが予定されているデータは、ほとんど管理著作物の音声データであり、膨大な数の適法なデータから少数の著作権侵害データを探索するような関係にもなく、サービスを有料で公衆に提供しようとするものである。」という点についてですが、この点に関しては実際に利用者がどう使っているかがわからないため非常に難しいところです。そう考えると、著作物をDropboxなどオンラインストレージに上げるべきではないような気がしました。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

あまり書くと幇助とか教唆とか言われかねませんので、言いませんが、個人で製作・撮影した映像や音楽はもちろん対象外となります。著作権のあるコンテンツを少なくとも無許可で保管するすると、抵触する可能性はあるでしょう。

grandeal
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり抵触する可能性がありますか。そうなると、いくらファイルをRSA(公開鍵暗号方式)やAES(共通鍵暗号方式)で強力に暗号化してアクセスコントロールをより強固に確保としても著作権法違反になりそうですね。