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ハイパーリンク機能の設定における著作権侵害の可能性は?
- 掲示板などの自由に意見表明できるウェブページにおける「ハイパーリンク機能」の設定は、リンク先に著作権39条による利用禁止表示の旨がある場合、著作権法(公衆送信権)違反幇助や民事上の責任を負う可能性があるか検討されます。
- 参考判例として挙げられる平成17年(ネ)第10049号の著作権侵害差止等請求控訴事件では、リンク元のウェブページが利用規約でリンク先の著作物における利用禁止を承知している場合には、リンク元も著作権侵害幇助の責任を負う可能性があると判断されました。
- また、京都地裁判決のウイニー事件では、リンク先のウェブページが著作権侵害行為を行っている場合には、リンク元も著作権侵害幇助の責任を負う可能性があります。しかし、具体的な判断は判例や個別の事案によって異なるため、ケースバイケースで慎重に検討する必要があります。
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○仮に、利用条件提示画面を表示させ同意の上利用させた場合とウェブページ上のあるページに利用条件を掲示させた場合とで、その法的効果は異なるでしょうか この部分については、「異なる」といえます。利用条件を掲示し同意をすることを求めれば、その条件は当該利用者との間では拘束力を有するものとなりますので、その違反については条件違反の追求を行なうことができます(もっとも、内容が公序良俗違反や消費者契約法違反の場合は別ですが)。これに対し、単に掲示しただけの場合では法的な拘束力は発生しないといえます。 ただ、この点と、不法行為の成立は、まったく別の問題です。 法律上、契約法と不法行為法は区別され、それぞれについて成立が検討されなければなりません。たとえ契約違反の事実が存在したからといって、それが直ちに不法行為となるものではありません。両者は別の問題です。 従って、「DOS攻撃に準ずるような目的でリンクを張った場合、その掲示は、損害賠償請求にどのように影響するでしょうか?」という質問に対しては、「掲示をした上で明確な同意を求めた場合は、条件違反の点を基礎とした債権的な請求(債務不履行)については影響する可能性があるが、いずれにしても不法行為を基礎とする場合は影響がない」というのが答えになります。 そろそろ最初の疑問は解消されたでしょうか。心配です。
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- InfiniteLoop
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○容認でありますから、サイトの管理者が「嫌だ」といえば禁止に当たるのではないでしょうか。 現在のインターネットの状況及び法律の状況から言えば、一般論として展開するのは難しい議論だと思います。その議論を押し通せば、例えばgoo.ne.jpのサイトが、いきなりトップページに「男性はこのウェブサイトの閲覧を禁止します」と書いたら、その瞬間以降、goo.ne.jpにアクセスする男性は全員、著作権侵害及び不法行為に基づく損害賠償責任を負う(キャッシュ機能を完全に無効にしない限り?)、という結論になってしまいます。 そもそも不法行為は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」した場合に成立する行為です。他人のウェブサイトを閲覧したことにより「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」することがあるでしょうか?#3に述べたとおり、例えば会員制のページ等、本来は手続なくして見られないページを何らかの方法で制限を潜り抜けて閲覧したら権利・利益の侵害が生じることはあるかもしれませんが、通常のページでは考えられません。 そうであるなら「リンク行為」一般に不法行為性を認めることは無理だと思います。上記のような、法律上保護される利益が侵害される例外的な場合のみ不法行為となる、ということです。ディープリンクの不法行為性については主にアメリカ等では議論されていますね。なお、アクセス集中によるサーバダウンは、故意に行なえば別途、業務妨害に問うことができますが、それ以外の場合は、単に回線の問題です。
お礼
―補足へ追加― 上掲の不法行為が、名誉毀損行為の場合、真実の公表の場合でも有罪となる場合があり、また、真実であったとしても、損害賠償請求される可能性はあるわけです。 下掲サイトの#2でも申しましたが、『自由』の裏には社会的な責任があることを留意しなければなりません。 ネットの書き込みと著作権 http://okwave.jp/qa3751131.html
補足
「私的自治における法的効果」というのがキーワードとなるかと思うのですが、仮に、利用条件提示画面を表示させ同意の上利用させた場合とウェブページ上のあるページに利用条件を掲示させた場合とで、その法的効果は異なるでしょうか?その上で、DOS攻撃に準ずるような目的でリンクを張った場合、その掲示は、損害賠償請求にどのように影響するでしょうか?
- InfiniteLoop
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○リンクからサーバへアクセスした場合やホームページ上からアクセスしたどちらの場合でも、その著作権が制限される範囲は同じなわけです この点は正しいと思います。両者は等価値でしょう。そうであればこそ、著作権を根拠にリンクを拒否したり、リンク行為を著作権侵害とすること、あるいは両者を不法行為と言ったりすることはできません。 これが可能なら、即ち、著作権を根拠に公開されているウェブサイトの閲覧を拒否したり、公開されているウェブサイトを閲覧する行為を著作権侵害又は不法行為とみなすことができる、ということです。しかし、著作権法30条で私的使用は許可されているので、自分のPCにキャッシュが作られる行為も問題とはされていません。また、たとえウェブサイト上に「閲覧禁止」と書かれていてもこれが民法上の効力を持つとはいえません。ウェブサイトのオーナーが自分で宣言しているだけだからです。「無断駐車は5万円徴収します」の張り紙と同じです。そういった主張を保護してくれる法律がないからです。「リンク禁止」も同じことです。法律的に有効な主張ではありません。 なお、「著作権管理者が危惧するところは目的外使用で、PC内の複製を流用すると、著作権法違反の問題となると考えます。」とおっしゃっていますが、実際にここでいう「目的外使用」とは何でしょうか。確かに、ウェブサイト上の素材やキャッシュされたファイルを例えば他のサイトで転用したら「目的外使用」かもしれませんが、ウェブサイトの閲覧をしただけで「目的外使用」になることがあるのでしょうか? 「詰るところ、その問題となるのは、複製の利用方法なのです。」とありますが、もし複製されたファイルやキャッシュを他で利用することの是非を論じているのであればリンクとは全く別個の問題です。 もし、「リンクを張った先からサイトに来る人がサイトの素材を無断でコピーしてくるかもしれないからリンクを張った人は不法行為だ!」と管理者が言っている場合でも、やはり法律的には根拠を欠く議論です。「自分の周りに近寄ってくる人間はスリかもしれないから、自分の1メートル以内に近づいた人間は不法行為だ!」といっているのと同じです。
お礼
―補足へ追加― 質問文の追加判例です。 Winny著作権法違反幇助事件 地裁判決(Winny開発者著作権法違反幇助事件) http://www.venus.dti.ne.jp/~inoue-m/hn_061213WinnyHoujyoTisai.html
補足
リンクはインターネットにおいて大変に重要な技術で、ご存知のように、ホームページにおけるページの管理などにも用いられます。 そのリンクの存在が違法であるといっているのではありません。 リンクをクリックすることを契機として、サーバにある著作物を複製するという作業が起こるわけです。 その複製されたものがキャッシュ・表示される先と、何がどのような効果で表示されているのかということが問題になるのです。 ご存知のように著作権法では私的利用は認められていますが、法人に対しては認められていません。許諾が必要との解釈なのです。ですが実際にはアクセス可能ですので、とりあえずという意味で#4補足では「容認」としています。 しかしその先において、管理者の意図したことと異なる使われ方に対しては、もちろん何らかの対処が必要になるでしょう。 その一例が削除要請であったり、発信者情報開示請求であったり、損害賠償請求なのです。 ですから、リンクを張ることは容認され、その先の利用方法により損害が発生し、民事上の賠償責任を負うという意味です。 容認でありますから、サイトの管理者が「嫌だ」といえば禁止に当たるのではないでしょうか。実際、フィルタリングによりアクセス禁止は可能です。ただ、リンクについては無秩序にに設定されてしまうので、『禁止宣言』したとしても、すべてを技術的にストップすることはできませんが、そのリンクによりサーバが不安定となってしまい、とくに、個人サーバの場合、何らかの技術的方策がない場合は、リンク禁止以外に解決法はないと思います。
- InfiniteLoop
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○配信元は、無償公開をするとともに有料配信を行っていたと思われるのですが、、、リンクは不法行為を構成しないでしょうか? 私の理解では、質問者さんのいう掲示板における「ハイパーリンク」行為というのは、例えば「http://www.goo.ne.jp/」というURLを表す文字列(だけ)を掲示板等に投稿する行為を言っているのだと理解しています。掲示板の多くでは、自動的に「<a href=>」のHTMLが自動的について、そのURLをクリックするとそのページに飛ぶことになるでしょう。 見出し事件で問題となったのは、このURLに加えて、その先で表示される記事を簡潔に要約した文章について、これを丸々コピーすることが不法行為となるか、という点でした。この見出し+記事へのリンク、というのが、新聞社がサービスとしていた行為です。新聞社はリンクだけを売っていたわけではありません。 したがって、このURLだけを抜き出して掲示板に掲示する行為については、不法行為も成立しないと考えるわけです。もちろん、掲示板に、新聞社の配信している見出しとともにURLを表示させる行為は、判例から見て不法行為となる可能性があるといえます。
補足
リンクは、HTML言語で記述でき、<a href="http:から始まるリンク先のURL">青く表示される文字</a> で、「青く表示される文字」がリンクとして表示されます。このほかに、ページ名などとURLを併記し、URLが自動的にリンクとなるサイトもあります。 これら設定はサイトにより異なり、本人の意図しないにもかかわらず、リンクとなってしまう場合もあります。 そのリンク先となる、ホームページを公開することは、その著作物の利用を容認したものと解することができ、ホームページにアクセスすると、そのサーバにある情報を出力し、相手のPC内部に複製します。これは、キャッシュと呼ばれる機能で、複製を取り込むことにより、サーバーに対するアクセス回数の低減と、閲覧速度の向上を目的としていて、適時PC内に備蓄した情報を表示します。 著作権管理者の運営するサーバの情報とキャッシュにある同一性を害しない複製は、同価値であります。 また、ホームページからの取り込んだ複製とリンクから取り込んだ複製は、その源を一としますのでその価値も等しいものであります。 各々等しい価値を持つものでありますから、リンクからサーバへアクセスした場合やホームページ上からアクセスしたどちらの場合でも、その著作権が制限される範囲は同じなわけです。著作権管理者にとって、リンク、ホームページどちらからアクセスされようとも目的内利用であれば、著作権上は問題ないのです。しかし、著作権管理者が危惧するところは目的外使用で、PC内の複製を流用すると、著作権法違反の問題となると考えます。 詰るところ、その問題となるのは、複製の利用方法なのです。 ですから著作権とは別に、管理人が意図する目的外利用により、どのような形式のリンクの場合でも、損害賠償請求される可能性があるといえるのではないでしょうか。 リンクはそのホームページへの誘導であり、訪問の機会であります。訪れてほしい人は「リンクフリー」宣言するでしょうし、もちろん訪れてほしくない人は『はっきり明示的』に掲示するべきでしょう。
- InfiniteLoop
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○もともとは無償公開しているにもかかわらず、「法的保護するに値し、不法行為を構成する」との判断は、その取り込んだサイトが情報を、有償提供していたからでしょうか? 平成17年(ネ)第10049号についての判例の判断は、新聞社が見出しを配信するサービスを有料で行なっていたため、見出しは一定の財産的価値を有するもの(利益を生むもの)という実情があったため、それを第三者が無料で丸々コピーして配信することは新聞社の利益を害する、というものでした。 しかし、記事への「リンク自体」を売っている新聞社等は少なくとも私の知る限り存在しませんので、上記判決に照らしたとしても不法行為にもならないと考えられます。(その意味では、ID・パスワード等で保護された記事をID・パスワードを公開してリンクを張ったら不法行為になる可能性はあるでしょう)。
お礼
-補足へ追加― 第一審 東京地裁 平成14年(ワ)第28035号のPDFファイルがありましたので、貼っておきます。 平成14年(ワ)第28035号著作権侵害差止等請求事件 東京地裁 判決 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FEE475DAE38CD32849256EC300292612.pdf 裁判所 http://www.courts.go.jp/
補足
すみません。よく理解できなかったのですが、 第一審 東京地裁 平成14年(ワ)第28035号の判断には、「YOL見出しは,原告自身がインターネット上で無償で公開した情報であり,……著作権法等によって,原告に排他的な権利が認められない以上,第三者がこれらを利用することは,本来自由であるといえる。不正に自らの利益を図る目的により利用した場合あるいは原告に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のない限り,インターネット上に公開された情報を利用することが違法となることはない。そして,本件全証拠によるも,被告の行為が,このような不正な利益を図ったり,損害を加えたりする目的で行われた行為と評価される特段の事情が存在すると認めることはできない」と判示し不法行為を否定しています。 配信元は、無償公開をするとともに有料配信を行っていたと思われるのですが、、、リンクは不法行為を構成しないでしょうか? ―判示引用もと― 「パテント」2006年8月号目次 http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200608/ 特集《平成17年著作権重要判決紹介》 2. 「YOL記事見出し」事件 平成18年度著作権委員会 石井 茂樹 月刊誌「パテント」の記事内容 | 日本弁理士会 http://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-library_arc.html#
- InfiniteLoop
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事例1の方は、回答への補足のところにもあったリンク先に書いてあるとおり、単なるリンク行為ですので、著作権侵害になるとは考えられていません。リンクに含まれているのは単なるURLですので、著作権法で規定されている著作者の権利(複製権や公衆送信権)に抵触する行為が全く行われていないからです。 また、そのリンクをクリックすることによってリンクされた新聞社や雑誌社のページを見ることは全く正当な行為ですので(著作権法上の複製行為がない、私的使用に該当する、黙示的な許諾がある、など説明の仕方はいろいろあります)、著作権侵害の幇助ということもありません。 事例2の方も、リンクする行為自体は著作権侵害とはいえません。しかし、事例2のほうは、著作権侵害をしている他者のページにリンクしている、ということで、著作権侵害の幇助を検討する余地はあるといえます。例えばリンク行為により侵害ページの作者の閲覧者が増え、これにより作者が元気付けられてさらに侵害行為を重ねていったような場合、リンクを張る行為が幇助といえなくもありません。ただ、かなり関連性は薄いので、立件して裁判に耐えられるかというと、難しいでしょう。
補足
私も、リンクやその見出しの掲示が著作権法の侵害に該当するとは考えていません。 ただし、平成17年(ネ)第10049号事件の判決を見てみると、サイトに掲示した場合、配信もとの収益を侵害し、不法行為を構成する可能性があると思ったのですが、どうでしょう? もともとは無償公開しているにもかかわらず、「法的保護するに値し、不法行為を構成する」との判断は、その取り込んだサイトが情報を、有償提供していたからでしょうか?
- InfiniteLoop
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質問の趣旨が必ずしも明らかでないので補足してください。質問が想定している状況は、 事例1 (1)新聞社や雑誌社のウェブサイトにおいて記事が掲載されており、そこに利用を禁止する旨の表示(39条)がある (2)そのウェブサイトへのリンクが、掲示板に掲載された でしょうか。あるいは、 事例2 (1)新聞社や雑誌社のウェブサイトにおいて記事が掲載されており、そこに利用を禁止する旨の表示(39条)がある (2)その記事を無断で転載したウェブサイトがある (3)そのウェブサイトへのリンクが、掲示板に掲載された でしょうか。
補足
私が想定していたのは事例1のような形ですが、著作権法違反に該当しそうな形態は、広く含んで解釈したいと思いますので、解説をお願いいたします。 ―参考情報― ハイパーリンク フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF ・ハイパーリンクと法律 無断でリンクを張ることは著作権侵害となるでしょうか。 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi14_qa.html 社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html
補足
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」施行以前、弁護士先生に、Web上の契約は「一般に成立する」との説明を受けたことがあります。 規約を読んだ/読んでいないにかかわらず成立し、当時は、あるページに掲示しているだけというものも見受けられました。 近時では、「消費者契約法」など消費者保護をする法律が施行され、掲示するだけではダメで、読ませて理解させる工夫が必要になってきているようです。 その趣旨からすれば、「単に掲示しただけの場合では法的な拘束力は発生しないといえます。」との解釈は納得ができます。