• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:義理の母と養子縁組した息子が先に死亡)

義理の母と養子縁組した息子が先に死亡

このQ&Aのポイント
  • 知人女性の義理の母が養子縁組した息子が先に亡くなりました。この場合、息子は義母の財産を相続することができるのでしょうか。
  • 知人女性は高齢の上、何の見返りもなく他人を世話しているようで、救済されるような法的措置は取れるのでしょうか。
  • 義理の母と養子縁組した息子が先に亡くなった場合、財産の相続に関してどのようなルールが適用されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

> 夫と義母が養子縁組しており義母よりも先に夫が亡くなった場合は、 > 義母の財産の相続は夫の子供達が出来る その通りです。「夫」は「義母」の養子ですから相続権がありますが,すでに「夫」がなくなっていた場合にはその子供である「夫の子供達」が「夫」の代わりに代襲相続します。 > こういう立場の知人に何か法的に救済されるような措置 これはどういう意味だろうか?何の見返りもなく他人を世話しているのであれば救済の必要など何もないと思いますが...

mon_mon08
質問者

お礼

こんばんは。 早々に明解な回答をしてくださいましてありがとうございます。 その旨、伝えたいと思います。 二番の質問は、私の感情的な思いで記載してしまいました。 長年とても不仲ゆえに養子縁組もしていない後妻の義母さんの介護を しなければならなくなり、法的には他人だから面倒見なくても 良いだろうけど、そうは行かないの現実に苦悩している知人の姿に、 何か見返りはないものか・・と勝手に思った次第です。 …多分、余計な事かもしれないですね。 この度はありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう