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長時間労働で過労死しそうな人がいます タスケテ

私の友人の事なんですが、おとなしい女性で50歳代、お弁当屋さんで正社員(販売員では無く工場従業員)として一年以上働いていますが最近顔色も悪く、すごく痩せているので聞いてみると、午前4時から午後4~5時迄の12時間労働で、一日中立ち仕事で会社の方から「休憩して」と言われても休憩する部屋もなく、自販機の缶コーヒーを飲みに行く位が休憩だそうです。 過労死する前に辞める様、忠告しているのですが他に働き口が無いとの事で、まだ勤務していますが、本人に代わって労働基準監督署へ訴えてやろうかと思っています。労働問題にお詳しい方、アドバイスお願い致します。 1.基準法で1日8時間、週40時間と決められていますよね・・・飲食業は1日10時間労働でも許されるのですか? 会社の方は「弁当屋は飲食業だ」と言っているそうです。 2.もし訴える場合、1日8時間を超える時間を残業時間と計算し請求する事は出来ますか(タイムカードのコピー等要りますか) 3.代理人でも訴えられますか? 4.過労死基準?とはどう言うことですか。 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#111181
noname#111181
回答No.1

1. 飲食業だからという例外はありません。週40時間を超える時間は超勤時間でカウントしてください。 2. できます。証拠として、タイムカードや超勤簿が必要です。 3. 一般には本人または家族とされます。 4. 厚生労働省は。1月の超勤時間が80時間を超えるケースを労災認定としています。

sinpaisho
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。大変参考になりました。

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