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建業法 工事請負 追加 請求
・工期10/1~12/Eの工事(契約) ・途中不具合発生による中断等あり12/Eに終わらず ・残工事のうち一部を1月に数日実施 ・他工事との兼ね合いで、残り全ては数ヵ月後に実施になった ・すべてにおいてこちらに責はない 元請は、12月以降の分は追加請求の対象にならないと言ってきました。 要するに、仕事量・内容の増加による工期の変更・延長ではないため、実施時期がどうなろうが当初の契約金額で本工事を完成させるのが請負だと言います。 そういうものなのでしょうか?
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あなたが下請、ということですね。 元請・下請間で結ばれているのも請負契約(請負人の仕事完成に対して注文者が報酬を支払うという契約関係)であり、そのかぎりで元請の言うことは正しいです。 ただ、それとは別に、 元請のなんらかの不手際で下請のあなたが実働できない日が生じてそのぶん工期がずれこんでいるのであれば、その期間ほかの仕事を受けていれば得られたはずの利益を別途、賠償請求するという理屈は(厳密な法律構成はともかくとして)十分成り立つ余地はあります。今後の元請との関係上、どこまで請求するかという問題はあるでしょうけども。
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- santa1781
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契約書で、12/E完成の文言が入っていれば、1月~の逸失利益(本来なら稼動していた利益)を請求できます。 例えば、12/E完成予定のビルのオーナーだったとします。当然、テナント募集をし、入居者が決まっていた場合。 工事会社「いやー、不具合が生じてしまった。完成は少し伸びるよ。工事代金の追加は請求しないから、安心してね。」ビルオーナーとして許せますか?
お礼
この度は誠にありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。
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回答ありがとうございました。 おっしゃる通りですね。とてもわかりやすいです。 もう1つの問題として、うちが再下請に対して、延長分を追加発注すべきか、それとも、うちが追加分もらえず当初の請金で最後まで完成させなければいけないとなった場合、再下請にもそうさせるべきなのか・・・
お礼
この度は誠にありがとうございました。 とても参考になりました。
補足
とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。 もう1つ質問させてください。 「その期間ほかの仕事を受けていれば得られたはずの利益」 ↑ 他の仕事に従事させる判断は下請けであるうちが勝手にできるものなのなのでしょうか。 元請けの指示(判断)があってのことなのでしょうか。 後者である場合、こちらからのアクション無しで、元請けが指示・判断すべきことなのでしょうか。